相続用語集(さ行)

相続用語集(さ行)
さ
債権者(さいけんしゃ)
債務者に対して、特定の行為や給付を請求できる人。
一番分かりやすいのは、お金を貸している人。
財産目録(ざいさんもくろく)
プラスの財産とマイナスの財産の一覧表。
相続対策は財産目録を書いてみることからスタート。
祭祀財産(さいしざいさん)
相続財産には含まれません。
お墓や墓地、位牌や仏壇等。
祭祀主催者(さいししゅさいしゃ)
祭祀財産を承継する人。
相続人以外の人を、指定することもできます。
遺言書で、指定することもできます。
採石権(さいせきけん)
他人の土地で岩石や砂利などを採取できる権利。
相続財産になるので、相続税がかかります。
債務者(さいむしゃ)
債権者に対して、特定の行為や給付をする義務を負う人。
一番分かりやすいのは、お金を借りている人。
債務控除(さいむこうじょ)
亡くなった人の債務は、課税財産から差し引く。
お葬式の費用も差し引くことができる。
散骨(さんこつ)
遺骨をお墓に入れるのではなく、海や山に遺灰をまくこと。
条例で禁止している地方公共団体もあるので、確認が必要です。
し
死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約。生前に贈与者と受贈者の間の契約が必要ですが、それ以外は遺贈と同じです。
自益信託(じえきしんたく)
委託者と受益者が同一人物である信託。
相続対策の家族信託でよくある信託。
死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)
亡くなった後の手続き等を、第三者に委任する契約。
一人暮らしの人が、葬儀の手配や賃貸マンションの引き渡し等を、委任していることが多いです。
自分が亡くなった後に誰が手続きをしてくれるのか、不安に思われたことはないですか?電気・ガス・水道等は誰が止めてくれるのでしょうか?そんな不安を解決するのが死後事務委任契約です。死後事務委任契約とは亡くなった後の手続きを、あなたに[…]
自己破産(じこはさん)
個人の申し立てにより開始する、破産手続きのこと。
自己破産しても相続人です。
実印(じついん)
市区町村の役所に登録した印鑑を実印といいます。
印鑑登録をしておくと、印鑑証明書が発行できます。
相続手続きでは必要になることが多いです。
実家(じっか)
自分の生まれた家、または親の家。
相続で問題になることも多いです。
(実家の相続問題)はこちらです。
失踪宣告(しっそうせんこく)
生死不明者を申し立てにより、死亡とみなす制度のこと。
死亡とみなされると、生死不明者の相続も発生します。
関連記事を読む『【失踪宣告】生死不明者は死亡とみなされる』
指定相続分(していそうぞくぶん)
遺言で指定された相続分。
指定する場合は遺留分に注意が必要です。
指定分割(していぶんかつ)
遺言書で相続財産の分割方法を指定する。
事実婚(じじつこん)
婚姻届けを提出していない夫婦のこと。
相続権がないので、相続対策は必要です。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
遺言方式のひとつ。
全文・日付・氏名を自分で書いて押印する。
(遺言書についての説明)はこちらです。
司法書士(しほうしょし)
相続登記でお世話になることが多い。
死亡退職金(しぼうたいしょくきん)
亡くなった人が受け取るはずだった退職金。
相続財産ではないので遺産分割の対象ではないが、みなし相続財産として相続税の対象になります。
司法統計(しほうとうけい)
裁判の申し立て件数などを、まとめた資料です。
相続関係の説明図で、司法統計がよく使われています。
死亡保険金(しぼうほけんきん)
相続財産ではないので遺産分割の対象ではない。
ただし、みなし相続財産として相続税の対象となります。
借地権(しゃくちけん)
他人の土地を借りて、建物を建てられる権利。
借家権(しゃかけん)
建物の賃借権。
受遺者(じゅいしゃ)
遺贈を受ける人。
重加算税(じゅうかさんぜい)
相続財産を隠したりすると、重加算税が課せられて税金が増えます。
税務調査には気を付けましょう。
修正申告(しゅうせいしんこく)
計算に誤りがあり、申告書に記載した金額より増える場合の申告
受益者(じゅえきしゃ)
信託された財産から発生した利益を受ける人。
熟慮期間(じゅくりょきかん)
相続するか、放棄するかを決める期間。
亡くなったことを知った時から3ヵ月以内。
知らなかった場合は、熟慮期間はスタートしていません。
受託者(じゅたくしゃ)
信託された財産を管理する人。
小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちのとくれい)
亡くなった人の宅地について、一定限度の面積まで一定割合を減額してくれる特例。
適用要件があります。
信託(しんたく)
信じて託すこと。委託者・受託者・受益者がいます。
相続に関係する信託では、委託者と受益者は最初は同一人物であることが多いです。
信託業務(しんたくぎょうむ)
個人や会社から信託財産を受託して、目的に従い受益者のために管理・運営する業務。
信託銀行(しんたくぎんこう)
信託業務を営む銀行。
信託財産(しんたくざいさん)
委託者が受託者に、信託する財産。
す
推定相続人(すいていそうぞくにん)
現時点で亡くなったとしたら相続人になる人のこと。
厳密には亡くなる前には、相続人はいないので推定相続人。
せ
生前贈与(せいぜんぞうよ)
生きている間にする贈与のこと。
相続対策では重要です。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
精神上の障がいにより意思能力等が、低下している人を保護し支援する制度。
法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
(任意後見について)はこちらで詳しく説明しています。
基本理念は3つ。
①ノーマライゼーション
障がいがあっても、当たり前に生活できる社会を目指す取り組み。
②自己決定の尊重
その人の生き方は、その人自身が決める。
③身上監護配慮義務
被後見人の意思を尊重し、かつ、心身の状態および生活の状況に配慮する。
税務調査(ぜいむちょうさ)
税金を適切に申告しているかを調査している。
相続税は税務調査の対象になることが多いので、心構えをしておきましょう。
生命保険(せいめいほけん)
亡くなった時に、受取人に保険金が支払われる契約。
相続対策では相続税の納付資金や、代償分割の資金などで使います。
税理士(ぜいりし)
税金の専門家。
相続税対策や相続税申告ではお世話になります。
船舶(せんぱく)
船舶を相続したときは、登記と登録を忘れないように。
そ
葬儀(そうぎ)
亡くなった人の冥福を祈る儀式。
本来は葬儀と告別式は区別されるが、同日に行いお葬式とも呼ぶ。
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
相続が発生してから10年以内に次の相続が発生すると、一定の要件を満たしている場合は相続税が一定額控除されます。
相続(そうぞく)
亡くなった人の財産を引き継ぐこと。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐので注意が必要です。
相続開始日(そうぞくかいしび)
亡くなった人の死亡日。
相続権(そうぞくけん)
相続することができる権利。
誰が相続権を有するかは、民法で決まっています。
相続コンサルタント(そうぞくこんさるたんと)
相続をコンサルタントする人。
人によって仕事の内容は違うので確認しましょう。
相続財産(そうぞくざいさん)
亡くなった人から相続人に引き継がれる財産。
亡くなった人の権利や義務も引き継ぎます。
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
一定の要件を満たす親や祖父母が、子どもや孫に財産を贈与する際に利用できる制度。
最大2500万円までの贈与税が無税になります。
ただし、相続時にまとめて相続税で計算します。
相続税(そうぞくぜい)
相続に関する税金。
亡くなってから10か月以内に申告しなければならない。
原則として、現金一括納付なので、相続税対策を忘れずに。
相続税申告書(そうぞくぜいしんこくしょ)
配偶者特別控除を使って相続税が0円になる場合でも、相続税申告書の提出は必要です。
相続税の基礎控除(そうぞくぜいのきそこうじょ)
3000万円+600万円×法定相続人の数。
相続登記(そうぞくとうき)
相続により不動産の所有者が代わった時にする登記。
今は義務ではないが、そのうち義務になるらしいので忘れずに登記しましょう。
相続人(そうぞくにん)
相続する人。
誰が相続するかは、民法で決まっています。
相続法(そうぞくほう)
民法の中にある、相続に関係する部分のこと。
相続法という法律が、あるわけではないです。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続を放棄すること。
放棄すると最初から相続人では、なかったとものとみなされる。
同順位の相続人がいないと、次順位人が相続人となるので、知らせておきましょう。
(相続放棄に関する詳しい説明)はこちらです。
相続放棄の期間伸長(そうぞくほうきのきかんしんちょう)
相続放棄は亡くなったことを、知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。
財産調査等に時間がかかるときは、家庭裁判所への申立てにより期間を伸長することができます。
(相続放棄の期間伸長)はこちらで詳しく説明しています。
贈与(ぞうよ)
自分の財産を相手に無償で与えること。
贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)
贈与は書面でしなくても効力は発生します。
ただし、相続税対策として暦年贈与をするのなら、書面を残しておいた方が安心です。
贈与税(ぞうよぜい)
贈与に関する税金。
相続対策では贈与税と相続税を、比べることはとても重要です。
基礎控除後の 課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の基礎控除(ぞうよぜいのきそこうじょ)
贈与税の基礎控除額は110万円。
110万円以下なら申告も不要です。
相続対策の生前贈与で、必ず目にする数字です。
贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)
婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たした夫婦が、配偶者に居住用不動産または購入用資金を贈与したら、贈与税が2000万円まで控除されます。