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相続用語集(あ行)

相続用語大典(あ行)

相続用語集(あ行)

相見積もり(あいみつもり)
複数の業者から見積もりを貰って比較すること。
必ず同じ条件で貰いましょう。
空き家問題(あきやもんだい)
少子高齢化や地方の人口減少などにより、空き家の数が増加して社会問題になっていること。

相続した不動産を、空き家にしないのも重要です。

遺産(いさん)
死後に残した財産。プラスの財産とマイナスの財産があります。
遺産分割(いさんぶんかつ)
相続人が複数の場合に、相続人間で遺産を分割すること。

分割方法は4種類あります。
現物分割・換価分割・代償分割・共有分割。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺言書がないときに相続人全員でする、遺産の分割方法の話し合い。

相続人全員が参加して、全員の合意により成立します。
相続人が1人でも不参加だと不成立なるので、声のかけ忘れに注意してください。

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議で相続人全員が、合意した分割方法を書面にしたものです。

相続人全員が署名・捺印(実印)して、各種相続手続きで使います。

不動産の相続登記や銀行口座の名義変更等で必要になります。

遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん)
遺産分割調停が不成立に終わると、自動的に審判に移行します。

話し合いではなく、裁判官が分割方法を決めます。

遺産分割審判に不服がある場合は、即時抗告をすることができる。

遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)
遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てをすることができます。

調停委員が間に入って意見や主張を聞きながら、話し合いで解決を目指します。

意思能力(いしのうりょく)
意思表示などの法律上の判断をするときに、自分の行為の結果を認識することができる能力。

認知症等で意思能力が低下している人の、遺言書作成には注意が必要です。

委託者(いたくしゃ)
信託契約により財産を託す人。
遺贈(いぞう)
遺言により財産を譲り渡すこと。
相続人以外の人に譲り渡すこともできます。包括遺贈と特定遺贈の2つに分かれます。遺言者が亡くなる前に受贈者が亡くなると、遺贈は無効となります。
遺贈の放棄(いぞうのほうき)
遺贈は放棄することができます。

ただし、包括遺贈と特定遺贈では放棄の期限に違いがあるので注意が必要です。

包括遺贈は相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てが必要です。

特定遺贈は期限の定めもなく、意思表示をするだけです。

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)
亡くなった人に生計を維持されていた遺族に支給される年金。
遺族補償給付(いぞくほしょうきゅうふ)
業務が原因で亡くなった人の遺族に給付されます。
遺品(いひん)
死後に遺した物。衣類や家財道具等。
遺品整理(いひんせいり)
亡くなった人の遺品を残すものと、処分するものに整理すること。

家が遠方にある・物が多い・時間がない等の場合は、代わりに遺品整理をしてくれる業者に頼まれている場合もあります。

遺品整理士(いひんせいりし)
遺品整理に関わる民間資格。
遺留分(いりゅうぶん)
配偶者・直系卑属・直系尊属に保障される、最低限の相続財産の割合。
兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言書を作成する場合には、遺留分に気を付けましょう。
遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
遺留分を侵害された相続人は、侵害額を金銭で請求できます。
侵害されていても、権利を行使するかどうかは本人の自由です。
遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)
相続人は相続開始前でも、遺留分の放棄ができます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。遺留分の放棄は他の相続人の遺留分に影響しません。
なぜなら、遺留分を放棄しても相続人です。
印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)
登録されている印鑑が本物であることを証明する書類。
相続手続きでは頻繁に登場します。
姻族(いんぞく)
配偶者の両親や兄弟のこと。

離婚をすると姻族関係は終了します。
ただし、配偶者が亡くなった場合は、当然には終了しません。
姻族関係終了届を提出すると終了します。

 

売主(うりぬし)
不動産売買の売り手。
相続した不動産を売るときは、名義変更を済ませておきましょう。

永代供養(えいだいくよう)
霊園管理者が家族の代わりに供養してくれるお墓のこと。
永代と書いていますが、永遠ではないです。
延滞税(えんたいぜい)
相続税の納付が期限までに終わらなかった場合に発生します。
エンディングノート(えんでぃんぐのーと)
自分の死後の希望などを書いておくノートのこと。

遺言書とは違い、法的拘束力はないので注意が必要です。葬儀の希望や病院関係のことを書くことが多い。

延納(えんのう)
相続税額が10万円を超えていて、金銭で一括納付することが困難な時は、申請により延納することができます。
ただし、延納要件をすべて満たさなければならない。
延納申請期限(えんのうしんせいきげん)
原則として、亡くなった日の翌日から起算して10か月以内に提出。

押印(おういん)
捺印との違いは、記名なら押印で署名なら捺印。
奥行価格補正(おくゆきかかくほせい)
宅地の一方のみが路線に接している場合は、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算います。