相続登記を申請するには、登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税は金融機関での現金納付または収入印紙で納付します。
登録免許税は自分で相続登記を申請する場合でも発生するので、忘れずに計算しておきましょう。
今回の記事では、相続登記の登録免許税について説明しているので、相続登記を申請する際の参考にしてください。
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1.相続登記の税率は1,000分の4(0.4%)
相続登記を申請する際に支払う登録免許税の税率は1,000分の4(0.4%)です。
不動産の課税価格(固定資産評価額)に0.4%を掛けた額が登録免許税になります。
課税価格については、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続登記の課税価格は不動産ごとに違うので確認しておこう』
1-1.登録免許税の100円未満は切り捨て
登録免許税に100円未満の金額がある場合、100円未満は切り捨てとなります。
〈例題〉不動産の課税価格が333万円だった場合。
333万円×0.4%=1万1,320円
100円未満である20円を切り捨てるので、1万1,300円が登録免許税となります。
相続登記の申請書を作成する際は、100円未満の金額が記載されていないか注意してください。
ちなみに、登録免許税の最低金額は、登録免許税法で定められています。
1-2.相続登記の登録免許税は最低額が1,000円
計算した登録免許税が1,000円未満だった場合、登録免許税の額は1,000円となります。
例えば、不動産の課税価格が10万円だった場合です。
10万円×0.4%=400円
計算結果が1,000円未満なので、登録免許税は1,000円となります。
不動産の課税価格が低額であっても、登録免許税は最低1,000円発生すると覚えておきましょう。
2.土地と建物を相続登記する場合の登録免許税
亡くなった人が土地と建物を所有していた場合、条件を満たせば同一の申請書で相続登記できます。
細かい条件の説明は除きますが、同じ相続人が土地と建物を相続する場合です。
以下の順番で、登録免許税を計算します。
- 不動産の評価額を合算して課税価格を求める
- 課税価格に0.4%を掛けて登録免許税を求める
例えば、以下の土地と建物を所有していた場合です。
- 土地:500万円
- 建物:1,000万円
500万円+1,000万円=1,500万円(課税価格)
1,500万円×0.4%=6万円
登録免許税は6万円となります。
3.マンションを相続登記する場合の登録免許税
マンション(敷地権付区分建物)を相続登記する場合、登録免許税の計算には注意してください。
なぜなら、専有部分と敷地権を合算した価格が課税価格になるからです。
課税価格を間違えると登録免許税も間違えることになるので、マンション(敷地権付区分建物)の相続登記には気を付けてください。
3-1.マンションの敷地権の価格を求める
マンションの課税価格を求めるには、敷地権の価格を求める必要があります。
敷地の価格に敷地権の割合をかけると、敷地権の価格を求めることができます。
例えば、以下のマンション(敷地権付区分建物)の場合です。
- 専有部分:1,000万円
- 敷地:1億円
- 敷地権割合:100分の1
1億円×100分の1=100万円(敷地権の価格)
敷地権の価格は100万円となります。
3-2.専有部分と敷地権を合算して登録免許税を計算
敷地権の価格を求めたら、専有部分と合算して登録免許税を計算します。
例えば、以下のマンションの場合です。
- 専有部分:1,000万円
- 敷地権の価格:100万円
1,000万円+100万円=1,100万円(課税価格)
1,100万円が課税価格なので、登録免許税は以下のようになります。
1,100万円×0.4%=4万4,000円
登録免許税は4万4,000円です。
4.共有持分を相続登記する場合の登録免許税
共有持分を相続登記する場合、不動産の評価額に持分の割合を掛けて登録免許税を計算します。
例えば、以下の不動産です。
- 不動産の評価額:1,000万円
- 亡くなった人の持分:2分の1
1,000万円×2分の1=500万円(課税価格)
500万円×0.4%=2万円
登録免許税は2万円となります。
共有持分の割合は不動産登記簿に記載されているので、前もって確認しておきましょう。
5.相続登記に必要な登録免許税の支払方法
相続登記に必要な登録免許税の支払い方法は3つあります。
- 金融機関で納付
- 収入印紙で納付
- インターネット納付
ただし、一般の人がインターネットで納付することは少ないので、残り2つを説明します。
※インターネット納付は準備に時間がかかる。
5-1.金融機関で登録免許税を現金納付
相続登記の登録免許税は現金納付が原則となります。
国税納付用の納付書に必要事項を記入して、金融機関の窓口で登録免許税を支払います。
登録免許税を支払うと領収証書が交付されるので、登記申請書に貼り付けて法務局に申請します。
注意法務局で現金納付はできません。
5-2.相続登記の登録免許税を収入印紙で納付
登録免許税の額が3万円以下であれば、収入印紙で納付することもできます。
収入印紙は法務局や郵便局で購入できます。購入した収入印紙を申請書に貼り付けて申請します。
法律上は3万円以下となっていますが、3万円を超えていても収入印紙で納付できるケースが多いです。
登録免許税の額が3万円を超えている場合は、あらかじめ法務局に確認しておきましょう。
6.相続登記の登録免許税が非課税になるケース
相続登記の登録免許税が非課税になるケースもあります。
- 死亡した相続人への土地の相続登記
- 100万円以下の土地の相続登記
- 墓地の相続登記
それぞれ簡単に説明していきます。
6-1.免税措置により相続登記の登録免許税が非課税
令和7年3月31日までは、以下の相続登記が非課税となります。
- 死亡した相続人への土地の相続登記
- 100万円以下の土地の相続登記
上記の相続登記は土地が対象なので、建物は課税される点に注意してください。
また、登録免許税の非課税を適用するには、申請書に根拠条文を記載しなければなりません。
詳しくは下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続登記が非課税になる免税措置を知っていますか?』
6-2.墓地の相続登記は法律により非課税
墓地の相続登記は、法律により非課税となっています。
墓地を相続登記することは少ないと思いますが、登録免許税は非課税になるので忘れないでください。
7.さいごに
相続登記を申請する場合、登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税は課税価格×1000分の4(0.4%)です。
登録免許税は金融機関の窓口で現金納付するか、一定額以下であれば収入印紙で納付することもできます。
登録免許税は自分で相続登記を申請する場合でも発生するので、忘れずに計算しておきましょう。