相続登記の依頼

亡くなった人が不動産を持っていた場合、相続人への相続登記をすることになります。
相続登記は後回しにすると、相続人が変更する可能性があり複雑になります。後回しにするメリットは特にありません。
相続登記に必要な金額の内訳
相続登記に必要な金額は、報酬と費用と税金の3つに分かれます。
報酬部分
報酬は4万5,000円です。
ただし、遺産分割協議書の作成は1万円追加。
遺言書が残っていない場合や法定相続分以外で登記される場合は、遺産分割協議書が相続登記に必要となります。
当事務所の報酬部分は固定となります。戸籍謄本の枚数で報酬額が増額になることはありません。
費用部分
相続登記を申請するために必要な書類等の取得費用です。
戸籍謄本等の枚数は誰が相続するのかで違います。
【必要な戸籍謄本等の違い】で説明しております。
税金部分
固定資産税評価額×0.4%が登録免許税となります。
固定資産税評価額は市区町村役場で、固定資産評価証明書を取得すると判明します。
*相続登記をする時点での最新年度が必要です。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。業務時間外であっても、できる限りご希望の時間にお電話をいたします。
必要な戸籍謄本等の違い
相続登記に必要な戸籍謄本等の枚数は、誰が相続人かによって違います。
- 遺言書がある
- 遺産分割協議で決めた
- 法定相続分で登記
遺言書がある
遺言書が残っている場合は、必要な戸籍謄本等も少なくなります。
- 遺言書
- 亡くなった人の戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票除票
- 不動産を取得する人の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票
遺言書が公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言以外の場合は、家庭裁判所での検認手続きが先に必要となります。
遺産分割協議で決めた
遺言書が残っていない場合は、基本的に遺産分割協議で不動産の取得者を決めます。
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
- 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議は相続人が全員参加する必要があるので、亡くなった人の戸籍謄本等で確認します。
法定相続分で登記
法定相続分で登記する場合です。
*法定相続人が1人の場合を含みます。
- 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
不動産を共有状態にするのは、あまりお勧めできないです。
相続登記までの流れ
お金の振り込みは2回に分かれています。
1回目の振り込み
初回来所時に相続登記の流れ等や見積書を提示しますので、問題が無ければ振り込みとなります。
委任状への署名捺印と振込確認で業務開始となります。
2回目の振り込み
2回目は費用の実費と登録免許税となっています。
必要な戸籍謄本等の枚数は、集めてみないと分からないです。
ですので、相続登記の準備が整った段階で、登録免許税と一緒に振り込みとなります。
振込確認でき次第、相続登記を実行いたします。
後回しにすると大変
登記名義を変更する前に相続人が亡くなると、共有者が増えてしまい相続登記が複雑になります。
上記は実際にあった事例です。亡くなった人の「子ども」と「孫」と「ひ孫」が、遺産分割協議をすることになりました。
実務上では、さらに複雑な事例も珍しくないです。
名義変更をしない間に相続人が亡くなってしまうと、遺産分割協議をすることも難しくなります。
相続登記を後回しにするメリットは特にないので、早めにすることをお勧めします。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。業務時間外であっても、できる限りご希望の時間にお電話をいたします。