相続登記の依頼

相続登記の依頼

亡くなった人が不動産を所有していた場合、後回しにせず相続登記を申請しましょう。

相続登記を長期間放置していると、相続人が亡くなる可能性もあり、相続登記が複雑になるからです。

また、相続登記の義務化も決定しているので、後回しにするメリットがありません。

司法書士は相続登記の専門家なので、お気軽にお問い合わせください。

\相続登記の義務化も決定/相続登記の問い合わせをする

相続登記は司法書士に委任できる

相続登記の申請は自分ですることも可能ですが、相続登記の専門家である司法書士に委任できます。

相続登記の手続きは司法書士に委任

司法書士に委任することで、戸籍謄本等の収集から申請書の作成、法務局への提出や原本還付の手続きまで、すべて司法書士が行います。

亡くなった人の住所や本籍地が遠方であっても問題ありません。相続登記の専門家である司法書士が取得します。

相続登記に必要な遺産分割協議書も作成しますので、相続人は署名捺印するだけです。

相続登記は全国対応

お電話お待ちしております
📞06-6643-9269

みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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相続登記までの流れ

相続登記までの流れ

お金の振り込みは2回に分かれています。

1回目の振り込み(報酬分)

初回来所時に相続登記の流れ等や見積書を提示しますので、問題が無ければ振り込みとなります。

  • シンプルプラン:3万8,500円(税込み)
  • スタンダードプラン:4万9,500円(税込み)

振込の確認ができましたら、必要な書類の収集等を開始します。

2回目の振り込み(実費・登録免許税分)

相続登記の準備ができましたら、費用(戸籍謄本等の収集費用)と登録免許税の振り込みをお願いします。

振込の確認ができましたら、相続登記の申請を行います。

 

相続登記に必要な金額の内訳

相続登記に必要な金額は、報酬と費用と税金の3つに分かれます。

相続登記の報酬
相続登記の費用と税金

相続登記の報酬は2パターンあります

相続登記の報酬は2パターンあります。

相続登記の報酬
シンプルプランスタンダードプラン
相続登記
申請書作成
相続登記
提出代理
戸籍収集×
遺産分割
協議書作成
相続人関係
説明図作成
報酬3万8,500円4万9,500円

シンプルプラン

戸籍謄本等は自分で収集するタイプです。

遺言書で相続する場合や配偶者や子どもが相続人の場合は、集める戸籍謄本も少ないので、シンプルプランを選らぶ方が得になります。

必要な戸籍謄本等が分からなければ、お気軽にお尋ねください。

スタンダードプラン

戸籍謄本の収集も依頼するタイプです。

遺産分割協議書の作成が必要な場合は、戸籍謄本の枚数も多くなりやすいので、依頼する方が楽になります。

戸籍謄本の取得費用は実費請求となります。

相続登記の実費部分

相続登記を申請するために必要な書類等の取得費用です。

  • 戸籍謄本:450円
  • 除籍謄本:750円
  • 改製原戸籍謄本:750円
  • 住民票(除票)又は戸籍附票:約300円
  • 印鑑証明書:約300円
  • 固定資産評価証明書:約300円
  • 不動産登記事項証明書:600円
  • 定額小為替発行手数料:200円

必要な戸籍謄本等は相続ごとに違います。お気軽にお尋ねください。

税金部分(登録免許税)

固定資産評価額×0.4%が登録免許税となります。

固定資産価額は市区町村役場で、固定資産評価証明書を取得すると判明します。
*相続登記をする時点での最新年度が必要です。

 

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建物と土地を同じ相続人が相続するなら割引

亡くなった人が土地付きの建物を所有していた場合、同じ相続人が相続するなら2件目は割引になります。

建物と土地を相続登記なら割引

土地付きの建物を同じ相続人が相続する場合、相続登記は一緒に申請できます。

ですので、2件目に関しては、3,300円(税込み)に割引です。

  • シンプルプラン:3万8,500円+3,300円=4万1,800円
  • スタンダードプラン:4万9,500円+3,300円=5万2,800円

相続登記に必要な戸籍謄本等も同じなので、追加で取得する必要はありません。

亡くなった人が土地付きの建物を所有していたなら、一般的には同じ相続人が相続するはずなので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続登記を後回しにすると複雑になる

相続登記を後回しにすると複雑になり、名義変更をするのが大変になります。

  • 相続人が亡くなる
  • 共有者が変更になる
  • 相続人の権利能力が低下する
  • 相続人が行方不明になる

相続登記をする前に相続人が亡くなると、亡くなった人の「」や「ひ孫」が、相続登記をすることになります。

相続登記は後回しにしない

名義変更をしない間に相続人が亡くなってしまうと、遺産分割協議をすることも難しくなります。

相続登記を後回しにするメリットは特にないので、早めにすることをお勧めします。

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受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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よくあるご質問Q&A

相続登記が義務化されると聞きました。本当でしょうか?
本当です。2024年施行予定となっております。
どちらのプランを選べば良いのでしょうか?
配偶者や子どもが相続するのであれば、シンプルプランで大丈夫です。
必要な戸籍謄本は説明するので安心してください。
戸籍謄本は何枚必要でしょうか?
遺言書による相続登記と遺産分割・法定相続分による相続登記で違いがあります。
亡くなった人によっても枚数は違います。
親が亡くなってから数年経過していますが大丈夫でしょうか?
大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
遠方に住んでいますが、依頼できますか?
大丈夫です。遠方に住んでいる人からも依頼を受けています。
遠方からの依頼でも料金は同じです。
遺産分割協議書の作成は別料金ですか?
遺産分割協議書の作成料金も報酬に含まれているので、追加料金は不要です。
相続人関係説明図の作成は別料金ですか?
相続人関係説明図の作成料金も報酬に含まれているので、追加料金は不要です。
不動産の評価額によって料金は変わりますか?
相続登記の報酬は固定なので変わりません。
ただし、登録免許税は不動産の評価額によって変わります。
建物と土地があるのですが、料金は件数分必要でしょうか?
不動産が同じ法務局の管轄で、かつ、同じ相続人が相続するのであれば、2件目以降は1件3,000円です。
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