亡くなった人が不動産を所有していた場合、後回しにせず相続登記を申請しましょう。
相続登記を長期間放置していると、相続人が亡くなる可能性もあり、相続登記が複雑になるからです。
また、相続登記も義務化しているので、申請する必要があります。
司法書士は相続登記の専門家なので、お気軽にお問い合わせください。
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相続登記に必要な金額の内訳
相続登記に必要な金額は、報酬と実費と税金の3つに分かれます。
相続登記の報酬は4万9,500円
内容 | 相続登記 |
---|---|
相続登記 申請書作成 | 〇 |
相続登記 提出代理 | 〇 |
戸籍収集 | 〇 |
遺産分割 協議書作成 | 〇 |
相続人関係 説明図作成 | 〇 |
報酬 | 4万9,500円 |
相続登記の報酬には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も含まれています。
ただし、戸籍謄本等の取得費用は実費請求となります。
相続登記の実費部分
相続登記を申請するために必要な書類等の取得費用です。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 改製原戸籍謄本:750円
- 住民票(除票)又は戸籍附票:約300円
- 印鑑証明書:約300円
- 固定資産評価証明書:約300円
- 不動産登記事項証明書:600円
- 定額小為替発行手数料:200円
必要な戸籍謄本等は相続ごとに違います。お気軽にお尋ねください。
税金部分(登録免許税)
固定資産評価額×0.4%が登録免許税となります。
固定資産価額は市区町村役場で、固定資産評価証明書を取得すると判明します。
*相続登記をする時点での最新年度が必要です。
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みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
相続を専門にしている司法書士です。
相続登記に関する相談は無料なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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複数の不動産を同じ相続人が相続する場合
亡くなった人が不動産を複数所有していて、かつ、同じ相続人が相続する場合、2件目以降は割引になります。
※不動産の管轄が同じ場合。
例えば、建物と土地を同じ相続人が相続する場合です。
複数の不動産を同じ相続人が相続するのは珍しくないので、2件目以降に関しては3,300円(税込み)に割引です。
不動産 | 報酬 | 合計 |
---|---|---|
1個目 | 4万9,500円 | 4万9,500円 |
2個目 | 3,300円 | 5万2,800円 |
3個目 | 3,300円 | 5万6,100円 |
4個目 | 3,300円 | 5万9,400円 |
5個目 | 3,300円 | 6万2,700円 |
相続登記に必要な戸籍謄本等も同じなので、追加で取得する必要はありません。
依頼から相続登記までの流れ
お金の振り込みは2回に分かれています。
1回目の振り込み(報酬分)
初回説明時に相続登記の流れ等や見積書を提示しますので、問題が無ければ振り込みとなります。
振込の確認ができましたら、必要な書類の収集等を開始します。
2回目の振り込み(実費・登録免許税分)
相続登記の準備ができましたら、費用(戸籍謄本等の収集費用)と登録免許税の振り込みをお願いします。
振込の確認ができましたら、相続登記の申請を行います。
相続登記は司法書士にお任せ
相続登記の申請は自分ですることも可能ですが、相続登記の専門家である司法書士に委任できます。
司法書士に委任することで、戸籍謄本等の収集から申請書の作成、法務局への提出や原本還付の手続きまで、すべて司法書士が行います。
亡くなった人の住所や本籍地が遠方であっても問題ありません。相続登記の専門家である司法書士が取得します。
相続登記に必要な遺産分割協議書も作成しますので、相続人は印鑑証明書を取得してお待ちください。
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LINEからの問い合わせも可能です。
よくあるご質問
- 相続登記が義務化されると聞きました。本当でしょうか?
-
2024年4月より義務化されています。
- 戸籍は何枚必要でしょうか?
-
遺言書による相続登記と遺産分割・法定相続分による相続登記で違いがあります。
亡くなった人によっても枚数は違います。 - 親が亡くなってから数年経過していますが大丈夫でしょうか?
-
大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
- 遠方に住んでいますが、依頼できますか?
-
大丈夫です。遠方に住んでいる人からも依頼を受けています。
遠方からの依頼でも料金は同じです。 - 遺産分割協議書の作成は別料金ですか?
-
遺産分割協議書の作成料金も報酬に含まれているので、追加料金は不要です。
- 相続人関係説明図の作成は別料金ですか?
-
相続人関係説明図の作成料金も報酬に含まれているので、追加料金は不要です。
- 不動産の評価額によって料金は変わりますか?
-
相続登記の報酬は固定なので変わりません。
ただし、登録免許税は不動産の評価額によって変わります。 - 建物と土地があるのですが、料金は件数分必要でしょうか?
-
不動産が同じ法務局の管轄で、かつ、同じ相続人が相続するのであれば、2件目以降は1件3,300円です。