相続登記までの流れは相続発生時から始まっている

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相続登記までの流れはご存知でしょうか。

相続登記の申請方法は法務局等で確認できるので、ご存知だと思います。

ですが、相続発生から相続登記の申請までの流れは、意外に説明されていません。

相続登記までの流れ

今回の記事では、相続登記までの流れを5つに分けて説明しているので、、相続登記が未了であれば参考にしてください。

目次

1.相続人の中から不動産の取得者を決める

不動産の取得者を決める

相続登記の流れ1つ目は、相続人の中から不動産の取得者を決めるです。

相続登記をする前提として、誰が不動産を取得するのか決めておく必要があります。

不動産の取得者は、主に以下の3つの方法で決まります。

  • 遺言書で決まっている
  • 遺産分割で決める
  • 法定相続分で登記する

亡くなった人が遺言書で不動産の相続人を決めていれば問題ありません。

遺言書を残していない場合には、相続人全員の遺産分割協議により決めます。不動産を取得しない相続人も、遺産分割協議には参加する必要があります。

法定相続分で登記することも可能ですが、理由もなく共有状態にするのはお勧めしません。

司法書士から一言相続登記が未了の場合、不動産の取得者を決める段階で止まっているケースがほとんどです。

2.不動産登記簿の記載事項が一致しているか確認

不動産登記簿の記載事項を確認

相続登記の流れ2つ目は、不動産登記簿の記載事項を確認するです。

不動産登記簿を確認しておく理由は、記載事項が一致しないこともあるからです。

  • 亡くなった人と登記名義人が一致しない
  • 亡くなった人の住所と登記簿上の住所が一致しない

2-1.亡くなった人と登記名義人が一致しない

亡くなった人の不動産登記簿を確認すると、登記名義人が違う場合もあります。

例えば、父親が亡くなったので相続登記を申請しようとすると、不動産の登記名義が祖父名義で止まっていることもあります。

祖父の相続人が父親だけであれば手間も少ないですが、共同相続人が他にも存在すると面倒になります。

不動産を購入したのが亡くなった人であれば大丈夫ですが、相続で取得している場合は注意が必要です。

2-2.亡くなった人の住所と登記簿上の住所が一致しない

不動産登記簿には登記名義人の住所も記録されます。

そして、住所を変更した場合は住所変更登記が必要です。

ですが、住所を変更しても、住所変更登記を申請していないケースもあります。

住所を変更していない場合は、相続登記を申請する際に住所の変更履歴を証明する必要があります。

3.相続登記に必要な書類の準備

相続登記の添付書類を用意

相続登記の流れ3つ目は、相続登記に必要な書類の準備です。

相続登記を申請するには、複数の書類を用意する必要があります。

  • 登記申請書
  • 亡くなった人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票

相続の内容によって上記の書類に加えて、遺言書や遺産分割協議書等が添付書類となります。遺産分割協議書を添付する際は、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。

本籍地が離れていると戸籍謄本を取得するのに時間がかかるので、前もって請求しておきましょう。

4.相続登記の登録免許税を計算する

相続登記の登録免許税

相続登記の流れ4つ目は、相続登記の登録免許税を計算するです。

不動産登記の申請には、登録免許税という税金が発生します。

相続登記に必要な登録免許税は、以下の計算式で求めることができます。

相続登記の登録免許税
不動産評価額×0,4=登録免許税

例えば、不動産評価額が1,000万円であれば、相続登記の登録免許税は4万円となります。

不動産評価額は固定資産評価証明書で確認できます。

固定資産評価証明書は不動産所在地の市役所等で取得できるので、戸籍謄本や住民票を集める際に取得しておきましょう。

注意固定資産評価証明書は相続登記を申請する際に添付するので、捨てないように気をつけてください。

5.管轄法務局に相続登記の申請

相続登記の申請

相続登記の流れ5つ目は、管轄法務局に相続登記の申請をするです。

相続登記の申請自体は流れの最後になります。

登記申請書と添付書類の準備ができれば、法務局に相続登記の申請をします。

相続登記を申請する法務局は、不動産所在地を管轄する法務局です。

法務局に相続登記を申請する方法は3つあります。

  • 法務局の窓口で申請
  • 郵送で法務局に申請
  • インターネットで申請

一般的には、窓口申請か郵送申請のどちらかになります。
※インターネット申請は準備に手間がかかる。

管轄法務局が近くにあるなら窓口で申請する方が確実です。

管轄法務局が遠い場合や平日の昼間に時間が取れない場合は、郵送で申請することになります。

6.さいごに

相続登記の流れを5つに分けて説明しました。

  • 不動産の取得者を決める
  • 不動産登記簿の確認
  • 相続登記に必要な書類の準備
  • 登録免許税の計算
  • 相続登記の申請

流れの中で行っているのは、相続登記の準備が大半です。相続登記の申請自体は流れの最後になります。

今回の記事では相続登記の流れを5つに分けていますが、相続人によっては順番を入れ替えたり、複数の作業を同時に進めたりします。

相続登記をご自身で申請される場合は、相続登記の準備を怠らないように気をつけてください。

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