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相続登記で住所がつながらない場合は別の書類を用意

住所がつながらない
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相続登記を申請するなら、登記名義人の住所と住民票の住所が一致するか確認してください。

住所が一致していなければ、住所をつなげる作業が必要になります。

住所がつながらない場合は、別の書面を提出しなければ相続登記は認められません。

今回の記事では、相続登記で住所がつながらない場合について説明しているので、相続登記を申請する相続人は参考にしてください。

1.登記名義人の住所と最後の住所が一致しているか

不動産の所有者が亡くなると、不動産の取得者に対して相続登記をします。

相続登記を申請する際には、亡くなった人(登記名義人)の住民票を提出します。

なぜなら、不動産登記簿に記載されている人と、亡くなった人が同一人物かどうかを確認するには、戸籍謄本だけでは足りないからです。

住民票で同一性を確認

不動産登記簿の住所と住民票の住所が一致していれば問題ありません。

ですが、住所変更後に住所変更登記をしていなければ、住民票の住所と一致しないことになります。

不動産登記簿の住所と住民票の住所が一致しない場合は、他の書面で住所の変更履歴を証明する必要があります。この作業を住所をつなげると言います。

 

2.住民票(除票)や戸籍の附票でつながることが多い

不動産登記簿の住所と住民票の住所が一致しない場合、他の書面で住所をつなげる必要があります。

ただし、住所の変更が1回であれば、住民票(除票)で解決できます。住民票には前住所も記載されているので、前住所の記載が不動産登記簿の住所と一致するはずです。

住所の変更が2回以上であれば、住民票(除票)では解決できません。代わりに戸籍の附票で解決できることが多いです。

戸籍の附票
戸籍を作成してからの住民票の移動を記録したもの

戸籍の附票には、戸籍を作成してからの住民票の記録が記載されています。

したがって、住所の変更が2回以上であっても、戸籍の附票で確認することができます。

2-1.戸籍の附票は本籍地の役所で取得できる

戸籍の附票は本籍地の役所で取得できるので、亡くなった人の戸籍謄本を取得する際に一緒に取得しておくと便利です。
*亡くなった人の戸籍謄本も相続登記の添付書類。

亡くなった人の本籍地が遠方であれば、郵送でも取得できます。発行手数料は自治体により違うので、あらかじめ確認しておいてください。

2-2.戸籍の附票は保存期間が決まっている

戸籍の附票で解決できることが多いのですが、戸籍の附票は保存期間が決まっています。

戸籍の附票の保存期間は5年間だったので、以下のケースでは取得することが難しいです。
*令和元年6月からは150年間に変わっています。

  • 亡くなってから年数が経過している
  • 本籍地を変更してから年数が経過している

亡くなってから年数が経過している場合や、本籍地を変更してから年数が経過している場合は、戸籍の附票が廃棄されている可能性もあります。

戸籍の附票が廃棄されていて住所の変更を証明できないときは、別の書類を提出することになります。

 

3.登記済証や登記識別情報を提出する

戸籍の附票が廃棄されていて住所がつながらない場合でも、不動産の登記済証や登記識別情報を提出することで相続登記は可能です。

登記済証
新たに登記名義人となった人に発行される書類のこと

登記済証のことを不動産の権利証と呼ぶ人もいます。平成17年に法改正があり、登記済証から登記識別情報に変わりました。

登記済証(登記識別情報)を持っているのは不動産の登記名義人です。ですので、登記済証(登記識別情報)を提出できるということは、亡くなった人と不動産の登記名義人は同一人物の可能性が高いと判断できます。

ただし、登記済証(登記識別情報)を提出できない場合もあります。生前に紛失している可能性もありますし、遺品の中から見つけることができないかもしれません。

戸籍の附票も廃棄されていて、かつ、登記済証(登記識別情報)も提出できない場合は、別の書面を提出することになります。

 

4.最後の手段は上申書で法務局にお願い

登記名義人の住所と亡くなった人の住所がつながらない場合、最後の手段は上申書で法務局にお願いするです。

上申書を簡単に説明するなら、「住所のつながりは証明できませんし、登記済証(登記識別情報)も見つかりません。ですが、亡くなった人は不動産の登記名義人なので、相続登記を認めてください」とお願いする文書のことです。上申書には相続人全員の印鑑証明書を添付します。

お願いして相続登記が認められるのかと思われたでしょうが、最後はお願いするしか方法がありません。

法務局によっては、不在籍証明書や不在住証明書も必要になるので、あらかじめ法務局に確認しておきましょう。

 

5.さいごに

不動産の登記名義人が住所変更登記をしていれば、相続登記は問題なく進みます。

ですが、不動産登記簿の住所と最後の住所が一致しなければ、住所のつながりを証明する必要があります。

住所が一致しない場合

住所のつながりを証明できない場合は、不動産の登記済証または登記識別情報を提出します。

登記済証等を提出できない場合は、法務局に上申書を提出してお願いすることになります。

相続登記は後回しにするほど面倒になるので、なるべく早めに終わらせておきましょう。