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【相続登記の義務化】罰則もあるので忘れずに申請しよう

相続登記の義務化
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相続登記を申請するかは任意だったのですが、法改正により義務になります。

ただし、相続登記が義務になるのは、令和6年4月1日からです。

令和6年4月1日以前の相続についても、相続登記は義務になるので注意してください。

今回の記事では、相続登記の義務化について説明しているので、相続登記が未了なら参考にしてください。

1.不動産登記法の改正により相続登記が義務化される

不動産登記法が改正されたことにより、相続登記が義務化されることになりました。

不動産登記法が改正される前は相続登記の申請は任意だったので、放置している相続人もいます。

ですが、法改正後は相続登記を申請しなければなりません。

以下は、改正後の不動産登記法です。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(改正不動産登記法76条の2第1項)

今までは義務が無かったので、相続登記を放置している相続人も多いです。実際、相続登記を放置しても問題無いと思っている人もいます。

相続登記は申請しなければならない登記に変わるので、間違えて放置しないように気を付けてください。

1-1.相続人に対する遺贈登記も義務化

亡くなった人が遺言書で相続人に不動産を遺贈している場合、遺贈登記も義務となります。

なぜなら、実質的に相続登記と変わらないからです。

遺贈登記を放置する人は少ないと思いますが、義務化されるので注意してください。

1-2.相続登記の期限は知った日から3年以内

相続登記の申請期限は、以下の2つを知った日から3年以内です。

  • 相続の開始を知った
  • 所有権の取得を知った

上記を分かりやすく言うなら、不動産の相続を知った日から3年以内です。

例えば、相続の開始は知っていたが、不動産の存在を知らなかった場合は、3年の期間はスタートしていません。

不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しないと、相続人には過料の罰則があります。

 

2.相続登記の義務化により過料の罰則

相続登記の義務化により、相続登記を放置すると過料の罰則があります。

過料
行政上の義務違反に対して行う金銭罰のこと

過料の金額も不動産登記法で定められています。

(過料)
第百六十四条 (省略)第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

出典:e-Govウェブサイト(不動産登記法164条)

3年以内の相続登記を定めているのが、不動産登記法第76条の2第1項です。

正当な理由がないのに相続登記を3年以上放置していると、10万円以下の過料に処される可能性があります。

 

3.相続登記の義務化はいつからなのか?

相続登記が義務化される法改正は済んでいますが、施行日はまだ来ていません。

施行日
改正した法律の効力が発生する日のこと

法改正が済んでも、改正後の法律が施行されるまでには時間があります。

令和6年4月1日施行

相続登記が義務化される不動産登記法の施行日は令和6年4月1日です。

令和6年4月1日からは相続登記が義務化されます。

そして、相続登記の義務化は、すでに発生している相続にも適用されます。

 

4.相続登記の義務化は過去の相続も適用

相続登記の義務化は、過去の相続(令和6年4月1日以前に発生)にも適用されます。

ただし、令和6年4月1日から3年間は経過措置があるので、過去の相続を放置している人は安心してください。

4-1.相続登記の義務化には3年間の経過措置がある

過去の相続登記を放置していると、令和6年4月1日になった時点で3年経過している相続登記もあります。

ですが、相続登記の義務化には経過措置があるので、3年以内に相続登記を申請すれば大丈夫です。

令和6年4月1日から3年間は猶予期間

過去の相続登記を放置している人は、令和6年4月1日から3年以内には相続登記を申請しましょう。

もちろん、すぐに相続登記を申請できるなら、早めに手続きを済ませてください。

 

5.不動産が未登記なら相続登記ではなく表題登記が義務

未登記の不動産を所有している人が亡くなった場合、相続登記ではなく表題登記が義務になります。

(土地の表題登記の申請)
第三十六条 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(不動産登記法36条・47条)

表題登記の義務は現行の法律で定められているので、表題登記を申請しないで放置していると、10万円以下の過料に処される可能性があります。

不動産が登記されていない場合、相続登記ではなく表題登記が必要になるので、勘違いして放置しないように気を付けてください。

 

6.さいごに

相続登記が義務になる法改正は、すでに成立しています。

ただし、相続登記が義務になるのは、令和6年4月1日からです。

相続登記が義務になることにより、3年以上放置すると過料の罰則を受ける可能性があります。

すでに発生している相続についても、相続登記は義務になるので、放置している相続登記があるなら注意してください。

相続登記は時間が経過するほど、手間と費用が増えるので早めに申請しておきましょう。