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相続放棄の期間伸長の依頼

相続放棄の期間伸長の依頼

あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?

  • 亡くなった人と交流がなかった
  • 相続財産が遠方にあり時間がかかる
  • 共同相続人と連絡が取れない
  • 必要な金額の総額が知りたい

悩んでいる間に3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。期間伸長の申立ても3ヶ月以内なので、早めに行動しましょう。

〈申込フォームは24時間対応〉

相続放棄の期間伸長は定額料金

期間伸長する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
30,000
父母31,000
祖父母32,000
兄弟姉妹33,000
甥姪36,000
期間伸長の料金

期間伸長に必要な費用はすべて定額料金に含まれています。追加費用の請求は一切ありません。

以下の費用も、すべて定額料金に含まれています。

  • 消費税10%
  • 住民票除票や戸籍謄本等の発効手数料
    (約1,500円~約6000円)
    *配偶者と子どもさんが一番少ない
  • 期間伸長の申述に必要な収入印紙代(800円)
  • 家庭裁判所との連絡用切手代(約500円)
  • 戸籍謄本等を取得するための郵送費用
  • 家庭裁判所(遠方)への郵送費用(520円)
    *レターパックプラスで提出します。

期間伸長の相談は無料になりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。

申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

LINEからの問い合わせも可能です。

質問・相談

相続放棄の期間伸長までの流れ

STEP
委任状に署名捺印

お住まいが遠方にある場合や、事務所に来る時間が取れない場合は、委任状等をご自宅に郵送いたします。

期間伸長の意思確認は電話等でも可能なので、お気軽にお問い合わせください。

STEP
申立書に署名捺印

作成した申立書をご自宅に郵送するので、ご確認のうえ署名捺印をお願いします。

申立書に署名捺印後、戸籍謄本等と一緒に家庭裁判所に提出します。

STEP
照会書(回答書)の記入・返送

伸長の申立書を提出すると、2週間から4週間ぐらいでお客様の住所に回答書が届くこともあります。

回答書の記入は本人限定となりますが、回答書のサポートも料金に含んでいます。ご不明な点等ございましたら必ずお問い合わせください。

③番の回答書は省略されることもありますので、審判決定書が届けば完了となります。

期間伸長後に相続放棄を依頼する場合

期間伸長後の相続放棄は1万1,000円(税込み)。

上記の金額に、収入印紙と予納郵券の費用も含まれています。

料金が安い理由は2点です。

  • 期間伸長時に提出した戸籍は不要
  • 申述書作成に必要な情報は取得済み

改めて戸籍を取得する必要がないので、申述書作成の手間も省けます。

ただし、期間伸長を当事務所に依頼された人のみです。他の事務所に依頼された人に関しては、通常料金となります。

お気軽にお問い合わせください

期間伸長の相談は無料になりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。

申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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ご都合の良い連絡時間がありましたら、相談・依頼内容の欄にご記入ください。
特に指定が無ければ10時または16時にご連絡いたします。
予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

よくあるご質問

期間伸長は必ず認められますか?

家庭裁判所の判断で決まります。
伸長する理由が認められなければ、申立ては却下されます。

期間伸長はいつ依頼すれば良いですか?

相続開始後にすぐ依頼してください。
万が一、申立てが却下されても対応できるからです。

家庭裁判所の判断基準は何ですか?

被相続人との関係性、相続財産の種類、共同相続人の人数などが考慮されます。