あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?
- 亡くなった人と交流がなかった
- 相続財産が遠方にあり時間がかかる
- 共同相続人と連絡が取れない
- 必要な金額の総額が知りたい
悩んでいる間に3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。期間伸長の申立ても3ヶ月以内なので、早めに行動しましょう。
〈申込フォームは24時間対応〉
相続放棄の期間伸長は定額料金
期間伸長する人 | 定額料金 |
---|---|
配偶者 | 2万9,000 円 |
子ども | 2万9,000 円 |
孫 | 3万0,000 円 |
父母 | 3万1,000 円 |
祖父母 | 3万2,000 円 |
兄弟姉妹 | 3万3,000 円 |
甥姪 | 3万6,000 円 |
期間伸長に必要な費用はすべて定額料金に含まれています。追加費用の請求は一切ありません。
以下の費用も、すべて定額料金に含まれています。
- 消費税10%
- 住民票除票や戸籍謄本等の発効手数料
(約1,500円~約6000円)
*配偶者と子どもさんが一番少ない - 期間伸長の申述に必要な収入印紙代(800円)
- 家庭裁判所との連絡用切手代(約500円)
- 戸籍謄本等を取得するための郵送費用
- 家庭裁判所(遠方)への郵送費用(520円)
*レターパックプラスで提出します。
期間伸長の相談は無料になりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
LINEからの問い合わせも可能です。
相続放棄の期間伸長までの流れ
お住まいが遠方にある場合や、事務所に来る時間が取れない場合は、委任状等をご自宅に郵送いたします。
期間伸長の意思確認は電話等でも可能なので、お気軽にお問い合わせください。
作成した申立書をご自宅に郵送するので、ご確認のうえ署名捺印をお願いします。
申立書に署名捺印後、戸籍謄本等と一緒に家庭裁判所に提出します。
伸長の申立書を提出すると、2週間から4週間ぐらいでお客様の住所に回答書が届くこともあります。
回答書の記入は本人限定となりますが、回答書のサポートも料金に含んでいます。ご不明な点等ございましたら必ずお問い合わせください。
③番の回答書は省略されることもありますので、審判決定書が届けば完了となります。
期間伸長後に相続放棄を依頼する場合
期間伸長後の相続放棄は1万1,000円(税込み)。
上記の金額に、収入印紙と予納郵券の費用も含まれています。
料金が安い理由は2点です。
- 期間伸長時に提出した戸籍は不要
- 申述書作成に必要な情報は取得済み
改めて戸籍を取得する必要がないので、申述書作成の手間も省けます。
ただし、期間伸長を当事務所に依頼された人のみです。他の事務所に依頼された人に関しては、通常料金となります。
お気軽にお問い合わせください
期間伸長の相談は無料になりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問
- 期間伸長は必ず認められますか?
-
家庭裁判所の判断で決まります。
伸長する理由が認められなければ、申立ては却下されます。 - 期間伸長はいつ依頼すれば良いですか?
-
相続開始後にすぐ依頼してください。
万が一、申立てが却下されても対応できるからです。 - 家庭裁判所の判断基準は何ですか?
-
被相続人との関係性、相続財産の種類、共同相続人の人数などが考慮されます。