父親が子どもを認知した後に入籍するなら、子どもの入籍も忘れずに行いましょう。
婚姻により母親が父親の戸籍に入籍しても、子どもは母親の戸籍に残ったままです。
子どもを父親の戸籍に入籍させるには、母親とは別に入籍届を提出する必要があります。
今回の記事では、認知後の入籍について説明しているので、認知された子供がいるなら参考にしてください。
目次
1.子どもの認知後に入籍すると嫡出子になる
父親が胎児認知または通常認知をすることにより、法律上の父子関係は発生します。
ですが、認知の有無に限らず、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは非嫡出です。
父親が認知をしたからといって、子どもが嫡出子になるわけではありません。
ただし、認知後に父母が婚姻すると、子どもは嫡出子となります。
以下は、民法の条文です。
「父親の認知」と「父母の婚姻」により、婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもと実質的に同じなので、嫡出子の身分を取得します。
子どもが非嫡出子として生まれても、父母が婚姻すれば嫡出子になるのでご安心ください。
1-1.嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じ
かつては嫡出子と非嫡出子で法定相続分が違いました。
ですが、判決により違憲と判断され、法改正により法定相続分は同じになっています。
非嫡出子だからといって、相続で損をすることはありません。
関連記事を読む『【法定相続分】相続割合は法律で決まっている』
1-2.父母の入籍後に認知しても嫡出子になる
「父親の認知」と「父母の婚姻」は順序が逆であっても、子どもは嫡出子となります。
母親が子供を出産した後に父親と婚姻して、婚姻後に父親が子どもを認知しても嫡出子です。
父親が認知する前に婚姻しても、子どもは嫡出子になれるのでご安心ください。
2.認知後に母親が入籍しても子どもは戸籍に残る
認知後に父母が婚姻すると嫡出子になるのですが、何もしなければ子どもだけが戸籍に残ります。
なぜかというと、母親は婚姻による入籍で父親の戸籍(新戸籍)に移るのですが、子どもは元の戸籍に残るからです。
あくまでも、婚姻により入籍するのは母親なので、子どもは父親の戸籍に移りません。
また、母親は父親の氏に変わりますが、子どもは母親の氏のままです。
子どもを父親の戸籍に移すには、母親とは別に入籍の手続きが必要です。
3.父母の婚姻後に父母の氏を称する入籍届
父母の婚姻により母親が父親の戸籍に入籍すると、父母の氏と子どもの氏が異なることになります。
父母の婚姻前 | 父母の婚姻後 | |
---|---|---|
父親 | 父親の氏 | 父親の氏 |
母親 | 母親の氏 | 父親の氏 |
子ども | 母親の氏 | 母親の氏 |
通常、子どもの氏を父(母)に変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
ですが、父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可は不要になります。
以下は、民法の条文です。
「戸籍法の定めるところにより届け出る」とは、父母の氏を称する入籍届のことです。
父母の氏を称する入籍届を提出することで、子どもは父親の戸籍に移りますし、子どもの氏も父親の氏に変わります。
3-1.子どもが15歳未満なら親権者が届出
父母の氏を称する入籍届は、子どもが15歳未満なら親権者が代わりに届出ます。
一方、子どもが15歳以上なら、子ども自身が届出人となります。
入籍届を提出する際に必要な戸籍謄本は、当事者の本籍地がどこにあるかで変わるので、前もって市役所等の窓口で確認しておきおましょう。
4.父親が母親の氏を称するなら子どもの入籍は不要
今まで説明してきたのは、婚姻により母親が父親の戸籍に入籍する場合です。
※男性の氏を称するケース。
それに対して、婚姻により父親が母親の戸籍に入籍する場合、子どもの手続きは不要になります。
なぜなら、子どもは元の戸籍から動かないですし、子どもの氏(母親の氏)も変わらないからです。
父親が母親の氏を称するなら、子どもの手続きは不要なので、間違えないように注意しましょう。
5.さいごに
父親が子どもを認知した後に父母が婚姻すると、子どもは嫡出子となります。
ただし、母親が婚姻により父親の氏を称しても、子どもは母親の氏のままです。
子どもの氏を父親の氏にするには、父母の氏を称する入籍届を提出する必要があります。
母親の入籍と子どもの入籍は別の手続きになるので、認知後に婚姻する場合は気を付けてください。