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見守り契約は公正証書での作成をお勧めします

見守り契約公正証書
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見守り契約を結ぶなら、公正証書で作成することをお勧めします。

なぜなら、見守り契約を結ぶ人は、高齢者や1人暮らしの人が多いからです。

見守り契約書を公正証書で作成することにより、契約後のトラブル防止や契約時の意思能力の証明にも役立ちます。

見守り契約公正証書の作成手数料は高額ではないので、できる限り公正証書をお勧めします。

今回の記事では、見守り契約公正証書について説明しているので、見守り契約を結ぶ際の参考にしてください。

1.見守り契約を公正証書で作成する理由

見守り契約の成立要件は決まっていないので、当事者の口約束でも成立します。

では、なぜ見守り契約を公正証書で作成するかというと、2つの理由があるからです。

  • 見守り契約の相手方は親族以外
  • 本人の判断能力を確認してもらう

1-1.見守り契約の相手方は親族以外

見守り契約を利用するのは、親族がいない人や親族が近くに住んでいない人だと思います。

つまり、見守り契約の相手方は、親族以外の第3者である可能性が高いです。

第3者と見守り契約を結ぶなら、契約内容で揉めないように公正証書で作成する方が安全です。

月々の報酬・支払い日・訪問回数・面談時間・契約期間等は揉めやすくなるので、しっかりと証拠を残しておきましょう。

見守り契約書を公正証書で作成しておけば、後々契約で揉める可能性は低くなります。

1-2.本人の意思能力を確認してもらう

見守り契約を締結する人は高齢者が多いので、本人の意思能力が問題になります。

当事者が私文書(普通の書面)で契約書を作成すると、契約時に本人に意思能力があったことを証明しにくいです。

例えば、認知症等により判断能力が低下している1人暮らしの高齢者と、私文書で見守り契約(報酬5万円)を結んだとします。

たとえ契約時には意思能力があったと主張しても、疑われることは間違いないでしょう。

見守り契約書を公正証書で作成する場合、公証役場で公証人も本人の意思能力を確認します。公証人は意思能力が確認できない場合、見守り契約公正証書を作成しません。

公正証書で作成しているという事実が、契約時に本人に意思能力があったことを証明する手助けになります。

 

2.見守り契約公正証書の作成方式は2種類

見守り契約公正証書の作成方式は2種類あります。

  • 任意後見契約との一体型
  • 見守り契約の単独型

2つの違いについて、簡単に説明していきます。

2-1.任意後見契約と見守り契約の一体型

任意後見契約と見守り契約の一体型とは、任意後見契約書の内容に見守り契約も記載する方式です。

任意後見受任者と見守り契約の相手方が同一人物なら、同じ契約書で作成することもできます。

実際、2つの契約を同一人物と結ぶなら、一体型で作成することが多いです。

気を付ける点としては、任意後見契約の報酬と見守り契約の報酬は別なので、契約書で分かるように記載する必要があります。

2-2.見守り契約だけの単独型

任意後見受任者とは別の人と見守り契約を締結する場合や、見守り契約だけを締結する場合は単独型になります。

当事者間で見守り契約の内容を決めて、文案を考えたら公証役場に連絡します。

見守り契約の内容に問題が無ければ、作成日を予約して見守り契約公正証書を作成してもらいます。

 

3.見守り契約公正証書の作成手数料

見守り契約書を公正証書で作成するには、公証人手数料を支払う必要があります。

公証人手数料は「公証人手数料令」という政令で定められています。

見守り契約を公正証書にする場合、一般的な内容であれば1万1,000円です。月々の報酬額に関係なく定額となります。

任意後見契約と見守り契約の一体型であっても、見守り契約分で1万1,000円追加されます。

公証人手数料も高額ではないので、できる限り見守り契約は公正証書で作成することをお勧めします。

 

4.さいごに

家族がいない人や家族が近くに住んでいない人は、見守り契約を利用することがあります。

見守り契約自体は口約束でも成立するのですが、証拠を残すためにも書面で作成することがほとんどです。

そして、見守り契約は公正証書で作成することをお勧めします。

公正証書をお勧めする理由は2つあります。

  • 契約で揉めるのを防ぐ
  • 本人の意思能力の確認

公正証書で作成すると証拠能力は高くなりますし、本人の意思能力を公証人も確認してくれます。

任意後見契約と見守り契約は同一の書面で作成することも可能です。

見守り契約を公正証書にする手数料は1万1,000円となります。

見守り契約を締結するなら、できる限り公正証書での作成をお勧めします。