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事実婚のデメリット|相続については不利な面しかない

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事実婚にもメリット・デメリットありますが、相続についてはデメリットしかありません。

現時点の日本の法律では、事実婚の配偶者は相続では他人と同じ扱いです。何もしなければ何も相続することができません。相続対策をして無事に配偶者が相続できても、次は相続税でデメリットがあります。

相続におけるデメリットを知っておけば、対策を立てることもできますので参考にしてください。

 

1.配偶者相続権が認められない

相続においてのデメリットとして1番に挙がるのが、配偶者相続権が認められないことです。

日本の相続ルールは法律上の配偶者に相続権を認めています。したがって、事実婚の配偶者は相続権がありません。

誰が相続人になるかをご存知なければ、『法定相続人』を先にお読みください。

生前に相続対策をしなければ、何十年事実婚を続けていても相続することはないです。法律婚の配偶者との最大の違いです。

財産を生前に譲っておくや、遺言書を作成しておく等が必要不可欠です。相続対策が済んでいない場合は『事実婚の相続対策』でご確認ください。

 

2.無条件では子どもが相続できない

法律婚では何もしなくても、子どもは第1順位の相続人です。それに対して、事実婚では父親の相続については、無条件では相続人になることができません。

なぜなら、父親と子どもの親子関係を法的に認めてもらうには、認知が必要だからです。認知の手続きが済んでいなければ、相続人になることができないです。
事実婚の子どもは認知が必要
認知が必要だと気づいていない夫婦もいるので、必ず確認をお願いします。

認知が済んでいない場合は『事実婚の子どもは相続できるか』で説明しているので、一度読んでおいてください。

 

3.生命保険金の非課税枠が使えない

配偶者を生命保険金の受取人に指定している場合です。
生命保険金を受け取ると相続税の課税対象者です。

生命保険金は相続財産ではないのですが、相続税の計算においては「みなし相続財産」として加えます。

生命保険金には非課税枠がありますが、事実婚の配偶者は適用されません。
したがって、全額が相続税の計算対象となります。
事実婚の配偶者は全額が対象

(例)1,000万円の生命保険金を受け取る場合

法律婚の配偶者なら最低でも500万円は非課税です。子どもが1人でもいれば全額が非課税になります。

一方、事実婚の配偶者が受け取ると、1,000万円全額が相続税の計算に加えられます。

事実婚の配偶者は相続税の計算でも不利になるので、生命保険金の受取人に指定している場合は注意が必要です。

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4.相続税の計算でも不利になる

事実婚の配偶者は相続税においても、法律婚に比べて不利になります。
相続税には様々なルールがあるのですが、今回は下記の3点について説明します。

  • 相続税の基礎控除が減額
  • 配偶者控除が適用除外
  • 相続税が2割加算

4‐1.相続税の基礎控除が減額

相続税には基礎控除があるので、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

基礎控除額の計算式
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】

事実婚の配偶者は法定相続人ではないので、単純に基礎控除額が600万円減ります。

4‐2.配偶者控除が適用除外

相続税の控除で1番金額が大きい配偶者控除が適用されません。

相続税の配偶者控除とは、1億6,000万円までは非課税になる控除のことです。
法律婚の相続においては配偶者控除があるので、実際に相続税が発生することは少ないです。

4‐3.相続税が2割加算

事実婚の配偶者に相続税が発生すると、2割加算が適用されます。
相続税の計算の最後に2割加算されるので、地味に支払う金額が増えます。

 

5.まとめ

今回の記事で説明した相続面のデメリットです。

  • 配偶者相続権
  • 子どもの相続
  • 生命保険金の非課税枠
  • 相続税の計算

上記以外にも生前贈与や不動産等で、事実婚にはデメリットがありますので随時加筆していきます。

事実婚は相続においてはデメリットしかないので、相続対策等が必須になります。何もしないと何も相続できませんので、後回しせずに行ってください。

何からすればいいのか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。相続対策の相談にも対応しております。