遺贈により不動産を取得すると、不動産取得税という税金が発生する可能性があります。受取人や遺贈の方法によって、税金の発生に違いが生じます。
不動産の価格が高額だと税金も高額になるので、あらかじめ発生するかどうかを確認しておいてください。
目次
1.不動産の取得に対して課税
不動産取得税とは、言葉のとおり不動産の取得に対して課税される税金です。
不動産(建物・土地)を取得した際に一度だけ発生します。都道府県が課税する地方税であり、不動産を取得した人が支払います。
1-1. 売買・贈与・新築等で取得
主な不動産の取得には以下があります。
- 売買
- 贈与
- 交換
- 新築
- 増改築
新たに不動産を取得すると有償・無償を問わず、課税される税金と思ってください。
1-2.相続による取得は非課税
相続により不動産を取得しても、不動産取得税は非課税となります。
亡くなった人が取得した際に納めているので、相続人は非課税となっています。
遺贈ならどうなるかは、次の項目で説明しています。
2.遺贈の種類により不動産取得税の課税に違い
遺贈により不動産を取得した場合は、遺贈の種類により結論が違います。
遺贈は2種類あります。
2-1.特定遺贈なら受遺者によって不動産取得税の課税に違い
特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈することです。
例えば、「所在地〇〇の不動産を遺贈する」や「金100万円を遺贈する」等が特定遺贈となります。
特定遺贈により不動産を取得した場合は、誰が受取人かで分かれます。
- 相続人
- 第3者(相続人以外)
①相続人なら不動産取得税は発生しない
相続人が特定遺贈により不動産を取得しても、不動産取得税は非課税となります。
相続人が取得しているので、相続と同じ扱いとなっています。
②第3者(相続人以外)なら不動産取得税が発生
第3者が特定遺贈により不動産を取得すると、不動産取得税が課税されます。
2-2.包括遺贈なら不動産取得税は非課税
包括遺贈とは、割合を指定して遺贈することです。
例えば、「全財産の2分の1を遺贈する」や「全財産を遺贈する」等が包括遺贈となります。
包括遺贈により不動産を取得した場合は、誰が受取人であっても非課税となります。たとえ取得した人が第3者であっても、不動産取得税は発生しません。
3.遺贈による不動産取得税の計算方法
簡単にですが、不動産取得税の計算についても説明しておきます。
- 不動産取得税の計算式
- 取得した不動産の価格×税率=不動産取得税
上記の計算式により不動産取得税を計算します。
3-1.遺贈により取得した不動産の価格
「取得した不動産の価格」とは、原則として固定資産課税台帳に記載されている価格です。
ただし、特例の要件を満たすことで価格が変更するので、確実な金額は税理士等に確認してもらってください。
3-2.不動産取得税の税率は3%に軽減
不動産取得税の税率は、地方税法で定められています。
原則として4%なのですが、令和6年3月31日までは土地と住宅は3%に軽減されています。
*住宅以外の建物は4%のままです。
例えば、取得した不動産の価格が1,000万円であれば、不動産取得税は30万円となります。
第三者に不動産を特定遺贈するなら、不動産取得税についても知らせておきましょう。
4.その他の税金も発生する
遺贈により不動産を取得すると、不動産取得税以外の税金も発生します。
- 相続税
- 登録免許税
上記2つも簡単にですが説明しておきます。
4-1.遺贈は贈与税ではなく相続税
遺贈により取得した場合は、贈与税ではなく相続税となります。
相続税の計算は複雑なので省略しますが、遺産総額が3,000万円を超えていれば発生する可能性があります。
*遺贈により取得した金額ではないです。
4-2.不動産の名義変更には登録免許税
取得した不動産の名義を変更するには、登録免許税を支払う必要があります。
- 登録免許税の計算式
- 固定資産評価額×税率=登録免許税
税率は遺贈の受取人によって違います。
*特定遺贈・包括遺贈とも同じ。
- 相続人:0,4%
- 第3者:2%
例えば、1,000万円の不動産を第3者に遺贈すると、登録免許税が20万円発生します。
関連記事を読む『遺贈による登録免許税は受取人によって税率が違う』
5.さいごに
遺贈により不動産を取得すると、不動産取得税が発生する場合があります。
相続人に遺贈 | 第3者に遺贈 | |
特定遺贈 | 非課税 | 課税 |
包括遺贈 | 非課税 | 非課税 |
不動産取得税が発生するのは、第3者に特定遺贈をした場合のみです。相続人に遺贈しても発生しませんし、包括遺贈であれば第3者に遺贈しても発生しません。
第3者に対しては遺贈の方法により、不動産取得税の発生に違いがあるのでご注意ください。
遺贈により不動産を取得すると、名義変更の登録免許税も必要です。受取人によって税率が違います。
不動産を遺贈すると予期せぬ税金に困ることもあるので、税金の存在についても知っておいてください。