あなたが以下のような悩みをお持ちなら、限定承認で解決できます。
- 相続放棄で後順位に相続を移したくない
- マイナス財産が見つかるかもしれない
- 単純承認と相続放棄どちらも選べない
- プラスの財産が見つかるかもしれない
一般的なイメージでは、限定承認の料金は高額です。
ただし、必要な部分だけであれば、料金は安く依頼できます。
限定承認の申立て料金
限定承認の申立て料金は、報酬と費用に分かれます。
限定承認申立書の作成報酬
限定承認の申立て報酬は、5万5,000円(税込み)。
相続人が複数人いても、報酬額は変わりません。
※限定承認は相続人全員で行う。
一般的な事務所よりも報酬が大幅に安いのは、申立部分と清算部分を分けているからです。清算部分が不要な人もいるので、申立部分だけ独立させて依頼を受けています。
具体的には、負債が無くても限定承認したい人の依頼が多いです。
限定承認申立書作成に必要な費用
限定承認の申立書作成に必要な費用は、以下になります。
- 戸籍等の収集費
- 収入印紙(800円)
- 予納切手※家庭裁判所により違う
戸籍等の収集費は、被相続人や相続人によって違います。通常は、数千円から1万円ぐらいです。
限定承認までの流れ
家庭裁判所から受理通知書が届けば、清算手続きに移ります。
限定承認の清算手続き補助依頼
清算手続きは家庭裁判所の手続きではなく、相続人が自分で行なう手続きとなります。
ただし、清算手続きが必要かどうかは、相続財産の内容によって違います。
※官報公告は必須です。
清算手続き | 料金 |
---|---|
官報公告 | 1万1,000 円 |
債権者への催告 | 5万5,000 円 |
不動産等の換価 | 8万8,000 円 |
債権者への支払い | 5万5,000 円 |
官報公告料は約5万円です。
例えば、債権者が存在しなければ、官報公告だけで終了します。
また、債権者が存在しても、自分で支払い手続きができるなら、わざわざ依頼する必要もありません。
お気軽にお問い合わせください
みかち司法書士事務所は相続専門の事務所です。
限定承認で悩まれているなら、お気軽にお問い合わせください。
みかち司法書士事務所
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受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
相続を専門にしている司法書士です。
限定承認について悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
LINEからの問い合わせも可能です。
よくあるご質問
- 他の相続人が相続放棄したい場合でも可能ですか?
-
可能です。
- 負債が見つからなくても、限定承認できますか?
-
できます。負債の有無は関係ありません。
- 負債が無い場合は、官報公告だけで終了ですか?
-
終了です。
- 預貯金等で支払える場合は、換価しなくても良いですか?
-
換価不要です。換価が必要なのは支払えない場合。