デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

限定承認の申立書作成

限定承認の依頼

あなたが以下のような悩みをお持ちなら、限定承認で解決できます。

  • 相続放棄で後順位に相続を移したくない
  • マイナス財産が見つかるかもしれない
  • 単純承認と相続放棄どちらも選べない
  • プラスの財産が見つかるかもしれない

一般的なイメージでは、限定承認の料金は高額です。

ただし、必要な部分だけであれば、料金は安く依頼できます。

限定承認の申立て料金

限定承認の申立て料金は報酬と費用

限定承認の申立て料金は、報酬と費用に分かれます。

限定承認申立書の作成報酬

限定承認の申立て報酬は、5万5,000円(税込み)。

相続人が複数人いても、報酬額は変わりません。
※限定承認は相続人全員で行う。

一般的な事務所よりも報酬が大幅に安いのは、申立部分と清算部分を分けているからです。清算部分が不要な人もいるので、申立部分だけ独立させて依頼を受けています。

具体的には、負債が無くても限定承認したい人の依頼が多いです。

限定承認申立書作成に必要な費用

限定承認の申立書作成に必要な費用は、以下になります。

  • 戸籍等の収集費
  • 収入印紙(800円)
  • 予納切手※家庭裁判所により違う

戸籍等の収集費は、被相続人や相続人によって違います。通常は、数千円から1万円ぐらいです。

限定承認までの流れ

家庭裁判所から受理通知書が届けば、清算手続きに移ります。

限定承認の清算手続き補助依頼

清算手続きは家庭裁判所の手続きではなく、相続人が自分で行なう手続きとなります。

ただし、清算手続きが必要かどうかは、相続財産の内容によって違います。
官報公告は必須です。

清算手続き料金
官報公告11,000
債権者への催告55,000
不動産等の換価88,000
債権者への支払い55,000
限定承認の清算手続き

官報公告料は約5万円です。

例えば、債権者が存在しなければ、官報公告だけで終了します。

また、債権者が存在しても、自分で支払い手続きができるなら、わざわざ依頼する必要もありません。

お気軽にお問い合わせください

みかち司法書士事務所は相続専門の事務所です。

限定承認で悩まれているなら、お気軽にお問い合わせください。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

LINEからの問い合わせも可能です。

質問・相談

よくあるご質問

他の相続人が相続放棄したい場合でも可能ですか?

可能です。

負債が見つからなくても、限定承認できますか?

できます。負債の有無は関係ありません。

負債が無い場合は、官報公告だけで終了ですか?

終了です。

預貯金等で支払える場合は、換価しなくても良いですか?

換価不要です。換価が必要なのは支払えない場合。