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限定承認できない場合が2つあるので該当しないかチェック

限定承認できない場合
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たとえ限定承認を選びたくても、できない場合に該当すると単純承認または相続放棄を選ぶことになります。

限定承認できるのは相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、3ヶ月経過すると限定承認は選べなくなります。

また、限定承認は共同相続人全員で行う必要があるので、誰か1人でも反対すると限定承認を選ぶことはできないです。

今回の記事では、限定承認できない場合を2つ説明しているので、限定承認する際の参考にしてください。

限定承認できない場合は2つ

1.限定承認は相続の開始を知った日から3ヶ月経過するとできない

限定承認ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、限定承認をすることはできないです。

なぜなら、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続人は単純承認したとみなされるからです。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(省略)
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条2項)

相続を選択できる期間は3ヶ月しかないので、後回しにせず早めに行動しましょう。

1-1.一部の相続人が3ヶ月経過した場合はどうなるのか

相続の開始を知った日は相続人ごとに違うので、3ヶ月経過する日も相続人ごとに違います。

そのため、一部の相続人が3ヶ月経過した場合、経過していない相続人は限定承認できるのかという問題が発生します。

単純に考えると、3ヶ月経過した相続人は限定承認できないので、他の相続人も限定承認できないことになります。
※限定承認は相続人全員で行う。

上記の問題については、下記の裁判例があります。

民法923条、民法915条、民法921条、937条等の諸規定を被比対照して、限定承認の制度、殊に相続人が数人ある場合について考えるに、一部の相続人についてはたとえ民法915条1項の期間が終了してしまっても、他の相続人において限定承認をすることのできる期間内なれば、なお共同相続人の全員で限定承認を為し得べきものと解するを相当とする。

出典:東京地裁昭和30年5月6日判決

簡単に説明するなら、自分が相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、他の相続人が3ヶ月経過していても、限定承認は共同相続人全員ですることができます。

相続の開始を後から知った相続人も、相続の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)ができるようになっています。

注意3ヶ月経過している相続人については、937条の責任があるという説もあります。

(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法937条)

1-2.相続の開始を先に知ったら期間延長をしておこう

相続の開始を先に知った場合、限定承認を検討しているなら期間延長の申立てをしておきましょう。

なぜかというと、相続の開始を後から知った相続人が、相続放棄をする可能性があるからです。

相続の開始を後から知った相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったことになります。期間の延長をしていなければ、3ヶ月経過して単純承認したとみなされます。

他の相続人が限定承認に協力するかは分からないので、疎遠になっている相続人がいる場合は期間経過に注意が必要です。

 

2.限定承認は相続人全員で行うので反対する人がいるとできない

限定承認は相続人全員で行うことが条件になります。

そのため、誰か1人でも反対すると限定承認はできないです。たとえ1人以外が全員賛成であっても、限定承認を選択することはできません。

限定承認は全員の同意が必要

共同相続人に仲の悪い人がいると、限定承認を選ぶのは難しくなります。

2-1.一部の相続人が相続財産を消費した場合はどうなるのか

相続財産を消費すると単純承認したとみなされます。

では、一部の相続人が相続財産を消費した場合は、どうなるのかご存知でしょうか。

相続人の一部が3ヶ月経過した場合とは違う結論になっています。

本来、限定承認の申述は、その制度の趣旨に照らし、共同相続人全員が共同してはじめてこれをなし得るものであって、共同相続人中1人でもこれに反対し、あるいは単純承認した場合は、相続人全員につき、もはや限定承認の申述は受理されるべきではないこと法文上明らかであり、共同相続人の一部に法定単純承認に該当する事由が存在する場合においてもこれと異なった考え方をすべきいわれはないからである。

出典:富山家裁昭和53年10月23日審判

誰か1人でも単純承認すると限定承認はできないので、相続財産を消費した場合(法定単純承認)も限定承認はできなくなります。

そのため、相続の開始を先に知った相続人が相続財産を消費していれば、後から知った相続人が限定承認を選ぶことはできないです。

3ヶ月以内に単純承認または相続放棄のどちらかを選らぶことになります。

2-2.相続放棄した相続人は限定承認に関係しない

相続放棄した人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

したがって、相続放棄した相続人は限定承認に関係しません。

手続きが面倒なので限定承認に反対している相続人がいるなら、相続放棄を提案するのも方法の1つとなります。

限定承認に反対している相続人が相続放棄してくれるなら、他の相続人は期間延長の申立てをしておきましょう。相続放棄を待っている間に3ヶ月経過すると単純承認とみなされるからです。

 

3.さいごに

限定承認できない場合は2つあります。

  • 相続の開始を知った日から3ヶ月経過
  • 限定承認に反対する相続人がいる

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされるので限定承認はできないです。

また、限定承認は共同相続人全員で行うので、誰か1人でも反対すると限定承認はできません。

限定承認の利用件数が少ないのは、利用したくてもできないケースがあるのも原因の一つです。

限定承認を検討しているなら、専門家に早めに相談しておきましょう。