たとえ限定承認を選びたくても、できない場合に該当すると単純承認または相続放棄を選ぶことになります。
限定承認できるのは相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、3ヶ月経過すると限定承認は選べなくなります。
また、限定承認は共同相続人全員で行う必要があるので、誰か1人でも反対すると限定承認を選ぶことはできないです。
今回の記事では、限定承認できない場合を2つ説明しているので、限定承認する際の参考にしてください。
1.3ヶ月経過すると限定承認できない
限定承認できないケース1つ目は、相続の開始を知った日から3ヶ月経過です。
限定承認はいつでも選べるわけではなく、3ヶ月という期間制限があります。
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続人は単純承認したとみなされます。
以下は、民法の条文です。
相続を選択できる期間は3ヶ月しかないので、後回しにせず早めに行動しましょう。
関連記事を読む『限定承認の期限は3ヶ月なので期間伸長も検討しよう』
1-1.一部の相続人が3ヶ月経過した場合はどうなるのか
相続の開始を知った日は相続人ごとに違うので、3ヶ月経過する日も相続人ごとに違います。
そのため、一部の相続人が3ヶ月経過した場合、経過していない相続人は限定承認できるのかという問題が発生します。
単純に考えると、3ヶ月経過した相続人は限定承認できないので、他の相続人も限定承認できないことになります。
※限定承認は相続人全員で行う。
上記の問題については、下記の裁判例があります。
簡単に説明するなら、自分が相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、他の相続人が3ヶ月経過していても、限定承認は共同相続人全員ですることができます。
相続の開始を後から知った相続人も、相続の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)ができるようになっています。
注意3ヶ月経過している相続人については、937条の責任があるという説もあります。
1-2.相続の開始を先に知ったら期間延長をしておこう
相続の開始を先に知った場合、限定承認を検討しているなら期間延長の申立てをしておきましょう。
なぜかというと、相続の開始を後から知った相続人が、相続放棄をする可能性があるからです。
相続の開始を後から知った相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったことになります。期間の延長をしていなければ、3ヶ月経過して単純承認したとみなされます。
他の相続人が限定承認に協力するかは分からないので、疎遠になっている相続人がいる場合は期間経過に注意が必要です。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産を調査する時間は延ばせる』
2.相続人が1人でも反対すると限定承認できない
限定承認できないケース2つ目は、相続人が反対した場合です。
限定承認は相続人全員で行うことが条件になります。
そのため、誰か1人でも反対すると限定承認できないです。たとえ1人以外が全員賛成であっても、限定承認は選択できません。
共同相続人に仲の悪い人がいると、限定承認を選ぶのが難しくなります。
関連記事を読む『限定承認は全員で行う必要がある|連絡を忘れずにしておこう』
2-1.一部の相続人が相続財産を消費した
相続財産を消費すると単純承認したとみなされます。
では、一部の相続人が相続財産を消費した場合は、どうなるのかご存知でしょうか。
相続人の一部が3ヶ月経過した場合とは違う結論になっています。
誰か1人でも単純承認すると限定承認はできないので、相続財産を消費した場合(法定単純承認)も限定承認はできなくなります。
そのため、相続の開始を先に知った相続人が相続財産を消費していれば、後から知った相続人が限定承認を選ぶことはできないです。
3ヶ月以内に単純承認または相続放棄のどちらかを選らぶことになります。
2-2.相続放棄した人は限定承認に関係しない
相続放棄した人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
したがって、相続放棄した相続人は限定承認に関係しません。
手続きが面倒なので限定承認に反対している相続人がいるなら、相続放棄を提案するのも方法の1つとなります。
限定承認に反対している相続人が相続放棄してくれるなら、他の相続人は期間延長の申立てをしておきましょう。相続放棄を待っている間に3ヶ月経過すると単純承認とみなされるからです。
3.さいごに
限定承認できない場合は2つあります。
- 相続の開始を知った日から3ヶ月経過
- 限定承認に反対する相続人がいる
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされるので限定承認はできないです。
また、限定承認は共同相続人全員で行うので、誰か1人でも反対すると限定承認はできません。
限定承認の利用件数が少ないのは、利用したくてもできないケースがあるのも原因の一つです。
限定承認を検討しているなら、専門家に早めに相談しておきましょう。