あなたの兄弟が独身のまま亡くなると、相続がどうなるのかはご存知でしょうか。
誰が相続するかは法律で決まっているので、相続順位を確認しておいてください。相続財産には借金等も含まれるので、相続するかどうかの判断も必要になります。
あなたに独身の兄弟がいる場合は、相続の参考にしてください。
目次
1.相続人は法律で決まっている
亡くなった人の相続人が誰になるかは、法律により定められています。
法律により定められているので法定相続人という言い方をします。
下記の図をご覧ください。
独身なので配偶者はいない前提です。第1順位から優先的に相続人となります。
- 第1順位は子ども
- 第2順位は親(直系尊属)
- 第3順位は兄弟姉妹
例えば、あなたの兄弟に子どもがいれば相続人となります。
1-1.独身でも子どもは存在する
独身であっても子どもは存在します。
- 認知をしている
- 養子縁組を結んでいる
認知や養子縁組は当事者間の行為なので、兄弟に子どもがいても知らない可能性はあります。
相続手続をする際にはすべての戸籍を取得するので、子どもがいれば気付くはずです。
1-2.兄弟姉妹が相続人になることは多い
あなたの兄弟に子どもがいなければ、親(直系尊属)が相続人になります。
ただし、年齢的に親は亡くなっている可能性が高いので、第3順位である兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
2.遺言書があれば優先される
亡くなった人の相続人は法律で決まっているのですが、遺言書が残されていれば遺言書の内容が優先されます。
亡くなった兄弟の法定相続人があなたであっても、遺言書が残されていれば指定された人が財産を取得します。
2-1.兄弟姉妹には遺留分がない
法定相続人には遺留分という権利があります。
簡単に言えば、相続人に保障された最低限の相続分です。亡くなった人の財産から遺留分を請求できます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。あなたの兄弟が遺言書で第3者に全財産遺贈しても、遺留分を請求することはできません。
2-2.遺言書を確認する
兄弟が亡くなる前に遺言書の存在を話していた場合は別ですが、まずは遺言書があるのかを確認する必要があります。
自宅を探してみるや、公証役場・法務局で調べたりしてみましょう。受贈者(遺言書で指定された人)から、遺言書の存在を知らされることもあります。
遺言書の探し方については『遺言書を探して見つける|公証役場や法務局も調べてみよう』も参考にしてください。
3.相続の判断は3ヶ月以内
亡くなった兄弟の財産には、マイナスの財産(借金等)も含まれます。借金等を相続した場合は、当然ですが返済しなければいけません。
借金等を相続しないのであれば、兄弟が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きをする必要があります。
兄弟と生前から連絡を取り合っていた場合は、借金等の存在を聞いているかもしれません。けれども、疎遠になっている兄弟も少なくないので、財産の内容については注意する必要があります。
兄弟の相続を放棄する人は増えているので、相続放棄についても確認しておいてください。
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4.さいごに
あなたの兄弟が独身のまま亡くなると、相続人が兄弟姉妹になることが多いです。
ただし、遺言書を残していた場合は、指定された人が財産を取得します。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書の内容は重要となります。
相続財産には借金等も含まれます。相続するかどうかを3ヶ月以内に判断しましょう。