独身の兄弟が死亡すると相続はどうなるのか?

  • 2021年4月6日
  • 2021年8月4日
  • 独身

あなたの兄弟が独身のまま亡くなると、相続がどうなるのかはご存知でしょうか。

誰が相続するかは法律で決まっているので、相続順位を確認しておいてください。相続財産には借金等も含まれるので、相続するかどうかの判断も必要になります。

あなたに独身の兄弟がいる場合は、相続の参考にしてください。

1.相続人は法律で決まっている

亡くなった人の相続人が誰になるかは、法律により定められています。

法律により定められているので法定相続人という言い方をします。

下記の図をご覧ください。

独身の相続人

独身なので配偶者はいない前提です。第1順位から優先的に相続人となります。

  • 第1順位は子ども
  • 第2順位は親(直系尊属)
  • 第3順位は兄弟姉妹

例えば、あなたの兄弟に子どもがいれば相続人となります。

1-1.独身でも子どもは存在する

独身であっても子どもは存在します。

  • 認知をしている
  • 養子縁組を結んでいる

認知や養子縁組は当事者間の行為なので、兄弟に子どもがいても知らない可能性はあります。

相続手続をする際にはすべての戸籍を取得するので、子どもがいれば気付くはずです。

1-2.兄弟姉妹が相続人になることは多い

あなたの兄弟に子どもがいなければ、親(直系尊属)が相続人になります。

ただし、年齢的に親は亡くなっている可能性が高いので、第3順位である兄弟姉妹が相続人になることが多いです。

 

2.遺言書があれば優先される

亡くなった人の相続人は法律で決まっているのですが、遺言書が残されていれば遺言書の内容が優先されます。

遺言書の内容は法定相続人より優先される

亡くなった兄弟の法定相続人があなたであっても、遺言書が残されていれば指定された人が財産を取得します。

2-1.兄弟姉妹には遺留分がない

法定相続人には遺留分という権利があります。

簡単に言えば、相続人に保障された最低限の相続分です。亡くなった人の財産から遺留分を請求できます。

遺留分とは相続人に保障された最低限の相続分

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。あなたの兄弟が遺言書で第3者に全財産遺贈しても、遺留分を請求することはできません。

2-2.遺言書を確認する

兄弟が亡くなる前に遺言書の存在を話していた場合は別ですが、まずは遺言書があるのかを確認する必要があります。

自宅を探してみるや、公証役場・法務局で調べたりしてみましょう。受贈者(遺言書で指定された人)から、遺言書の存在を知らされることもあります。

遺言書の探し方については『遺言書を探して見つける|公証役場や法務局も調べてみよう』も参考にしてください。

 

3.相続の判断は3ヶ月以内

亡くなった兄弟の財産には、マイナスの財産(借金等)も含まれます。借金等を相続した場合は、当然ですが返済しなければいけません。

借金等を相続しないのであれば、兄弟が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きをする必要があります。

兄弟と生前から連絡を取り合っていた場合は、借金等の存在を聞いているかもしれません。けれども、疎遠になっている兄弟も少なくないので、財産の内容については注意する必要があります。

兄弟の相続を放棄する人は増えているので、相続放棄についても確認しておいてください。

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4.さいごに

あなたの兄弟が独身のまま亡くなると、相続人が兄弟姉妹になることが多いです。

ただし、遺言書を残していた場合は、指定された人が財産を取得します。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書の内容は重要となります。

相続財産には借金等も含まれます。相続するかどうかを3ヶ月以内に判断しましょう。

独身の人も亡くなると相続が発生します。あなたの財産を誰に残すかは決まっていますか。みかち司法書士事務所は相続を専門にしております。相続について悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

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独身の相続に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

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