独身の甥・姪が亡くなると、誰が相続人になるのかはご存知でしょうか。
独身の甥・姪が亡くなっても、伯父や伯母は相続人になりません。
ただし、遺言書で受遺者になっていれば、甥・姪の財産を取得することはできます。あるいは、特別縁故者に該当するなら、財産分与により財産を取得することも可能です。
今回の記事では、独身の甥・姪が亡くなった際の相続について説明しているので、疑問を解消する手助けになれば幸いです。
*伯父で表記を統一しています。
1.甥・姪の相続人は決まっている
独身の人が亡くなった際の相続人は、法律で範囲が限られています。
以下の図は、独身者の相続順位です。
- 第1順位:子ども(養子も含む)
- 第2順位:親(養親も含む)
- 第3順位:兄弟姉妹
伯父や伯母は上記に該当しないので、法定相続人ではありません。
ちなみに、独身者の相続人は、兄弟姉妹(甥・姪)になることが多いです。
*親は亡くなっている可能性が高い。
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1-1.独身でも子どもがいる可能性はある
甥・姪が独身であっても、あなたの知らない子どもが存在する可能性は有ります。
- 相手方が子どもを引き取ってる
- 養子縁組を結んでいる
相手方が子どもを引き取っている
相手方が子どもを引き取っていれば、当事者以外には子どもがいるか分からないです。
結婚の有無と子どもの有無は別問題なので、独身だからといって子どもがいないわけではありません。
実際、亡くなった人の戸籍謄本等を確認して、子どもの存在に気付くこともあります。
甥・姪が養子縁組を結んでいる
甥・姪が第3者と養子縁組を結んでいれば、養子(養親)が相続人となります。
普通養子縁組を結ぶのに特別な要件はないので、当事者が市役所等に届出をすれば成立します。
養子縁組を結んでいるかは、外形からは分からないので本人に聞くしかありません。
1-2.甥・姪と養子縁組を結ぶことはできる
あなたが甥・姪と養子縁組を結んでいれば、養親として相続人になることは可能です。
ただし、相続順位は第2位なので、甥・姪に子どもが存在すれば相続することはできません。
実親が健在の場合は、実親と養親は共同相続人になります。
注意甥・姪の方が年上だと養子縁組を結ぶことはできません。
2.甥・姪が遺言書で伯父に遺贈している
甥・姪が遺言書を残していれば、遺言書で指定された人が財産を取得します。
遺言書は亡くなった人の意思表示なので、甥・姪に法定相続人がいても優先されます。
遺贈を受ける人に決まりはありません。当然ですが、伯父も受遺者になれます。甥・姪が遺言書で、あなたを受遺者にしていれば財産を取得できます。
甥・姪が遺言書を残しているかどうかは、しっかりと確認しておいてください。
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3.甥・姪との関係が特別な縁故に該当する
亡くなった甥・姪が遺言書を残していなければ、基本的に伯父は財産を取得することはできせん。
ただし、甥・姪との関係が特別な縁故に該当するなら、特別縁故者として財産分与の可能性があります。
特別縁故者と認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。
- 甥・姪と生計を同じにしていた
- 甥・姪の療養看護に努めた
- 上記以外で甥・姪と特別な縁故があった
例えば、甥・姪と同居していれば、生計を同じにしていたに該当する可能性は高いです。あるいは、甥・姪の通院に付き添ったり、入院している間の家の管理を任されたりしていると、療養看護に努めたに該当する可能性はあります。
上記以外にも、甥・姪が遺言書で伯父に遺贈していたが、遺言書に不備があり無効になったのであれば、特別な縁故があると判断される可能性があります。
生計が同じだったは分かりやすいですが、療養看護に努めたは程度によるので分かりにくいです。
甥・姪の特別縁故者に該当するかどうかは、家庭裁判所が判断します。
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4.さいごに
独身の甥・姪が亡くなっても、伯父や伯母は相続人になりません。
ただし、甥・姪が遺言書で遺贈していれば、伯父や伯母が財産を取得することもできます。
また、遺言書が残されていなくても、伯父や伯母と甥・姪の関係が特別な縁故に該当するなら、特別縁故者として財産を取得できる可能性はあります。
甥・姪に財産があっても、財産を取得する人がいなければ、最終的には国に帰属します。
あなたの親族に独身の甥・姪がいるなら、相続についても知っておいてください。