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独身の甥や姪が亡くなると相続はどうなるのか?

独身の甥・姪が亡くなる
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独身の甥・姪が亡くなると、誰が相続人になるのかはご存知でしょうか。

独身の甥・姪が亡くなっても、伯父や伯母は相続人になりません。

ただし、遺言書で受遺者になっていれば、甥・姪の財産を取得することはできます。あるいは、特別縁故者に該当するなら、財産分与により財産を取得することも可能です。

今回の記事では、独身の甥・姪が亡くなった際の相続について説明しているので、疑問を解消する手助けになれば幸いです。
*伯父で表記を統一しています。

1.甥・姪の相続人は決まっている

独身の人が亡くなった際の相続人は、法律で範囲が限られています。

以下の図は、独身者の相続順位です。

独身者の法定相続人

  • 第1順位:子ども(養子も含む)
  • 第2順位:親(養親も含む)
  • 第3順位:兄弟姉妹

伯父や伯母は上記に該当しないので、法定相続人ではありません。

ちなみに、独身者の相続人は、兄弟姉妹(甥・姪)になることが多いです。
*親は亡くなっている可能性が高い。

1-1.独身でも子どもがいる可能性はある

甥・姪が独身であっても、あなたの知らない子どもが存在する可能性は有ります。

  • 相手方が子どもを引き取ってる
  • 養子縁組を結んでいる

相手方が子どもを引き取っている

相手方が子どもを引き取っていれば、当事者以外には子どもがいるか分からないです。

結婚の有無と子どもの有無は別問題なので、独身だからといって子どもがいないわけではありません。

実際、亡くなった人の戸籍謄本等を確認して、子どもの存在に気付くこともあります。

甥・姪が養子縁組を結んでいる

甥・姪が第3者と養子縁組を結んでいれば、養子(養親)が相続人となります。

普通養子縁組を結ぶのに特別な要件はないので、当事者が市役所等に届出をすれば成立します。

養子縁組を結んでいるかは、外形からは分からないので本人に聞くしかありません。

1-2.甥・姪と養子縁組を結ぶことはできる

あなたが甥・姪と養子縁組を結んでいれば、養親として相続人になることは可能です。

甥・姪と養子縁組

ただし、相続順位は第2位なので、甥・姪に子どもが存在すれば相続することはできません。

実親が健在の場合は、実親と養親は共同相続人になります。

注意甥・姪の方が年上だと養子縁組を結ぶことはできません。

 

2.甥・姪が遺言書で伯父に遺贈している

甥・姪が遺言書を残していれば、遺言書で指定された人が財産を取得します。

遺言書は法定相続人より優先

遺言書は亡くなった人の意思表示なので、甥・姪に法定相続人がいても優先されます。

遺贈を受ける人に決まりはありません。当然ですが、伯父も受遺者になれます。甥・姪が遺言書で、あなたを受遺者にしていれば財産を取得できます。

甥・姪が遺言書を残しているかどうかは、しっかりと確認しておいてください。

 

3.甥・姪との関係が特別な縁故に該当する

亡くなった甥・姪が遺言書を残していなければ、基本的に伯父は財産を取得することはできせん。

ただし、甥・姪との関係が特別な縁故に該当するなら、特別縁故者として財産分与の可能性があります。

特別縁故者と認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。

  • 甥・姪と生計を同じにしていた
  • 甥・姪の療養看護に努めた
  • 上記以外で甥・姪と特別な縁故があった

例えば、甥・姪と同居していれば、生計を同じにしていたに該当する可能性は高いです。あるいは、甥・姪の通院に付き添ったり、入院している間の家の管理を任されたりしていると、療養看護に努めたに該当する可能性はあります。

上記以外にも、甥・姪が遺言書で伯父に遺贈していたが、遺言書に不備があり無効になったのであれば、特別な縁故があると判断される可能性があります。

特別縁故者の要件

生計が同じだったは分かりやすいですが、療養看護に努めたは程度によるので分かりにくいです。

甥・姪の特別縁故者に該当するかどうかは、家庭裁判所が判断します。

 

4.さいごに

独身の甥・姪が亡くなっても、伯父や伯母は相続人になりません。

ただし、甥・姪が遺言書で遺贈していれば、伯父や伯母が財産を取得することもできます。

また、遺言書が残されていなくても、伯父や伯母と甥・姪の関係が特別な縁故に該当するなら、特別縁故者として財産を取得できる可能性はあります。

甥・姪に財産があっても、財産を取得する人がいなければ、最終的には国に帰属します。

あなたの親族に独身の甥・姪がいるなら、相続についても知っておいてください。