【認定死亡と失踪宣告の違い】4つのポイントで比較説明

認定死亡と失踪宣告の違い
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生死不明者を死亡とする制度には、認定死亡と失踪宣告の2つがあります。

どちらの制度であっても、戸籍に死亡が記載されるので相続も発生します。

ただし、生死不明者を死亡とする点は同じですが、その他の点は違う部分が多いです。

  • 根拠法令
  • 判断機関
  • 生死不明期間
  • 取消方法

今回の記事では、認定死亡と失踪宣告の違いを4つ説明しているので、生死不明者がいるなら参考にしてください。

目次

1.認定死亡と失踪宣告では根拠となる法令が違う

認定死亡は戸籍法で失踪宣告は民法が根拠

認定死亡と失踪宣告の違い1つ目は、根拠となる法令です。

  • 認定死亡:戸籍法89条が根拠法令
  • 失踪宣告:民法30条が根拠法令

それぞれ簡単に説明していきます。

1-1.認定死亡は戸籍法89条が根拠

認定死亡は戸籍法89条が根拠となります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法89条)

条文を読むと分かりますが、認定死亡と直接は記載していません。あくまでも、認定死亡の根拠となる条文です。

1-2.失踪宣告は民法30条が根拠

失踪宣告は民法30条が根拠となります。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法30条)

失踪宣告は民法に直接記載されています。

失踪宣告に関する条文は、30条・31条・32条だけなので、失踪宣告を検討しているなら一度は目を通しておきましょう。

2.認定死亡と失踪宣告では死亡を判断する機関が違う

認定死亡は行政機関で失踪宣告は家庭裁判所が判断

認定死亡と失踪宣告の違い2つ目は、死亡を判断する機関です。

  • 認定死亡:行政機関が判断
  • 失踪宣告:家庭裁判所が判断

生死不明者を死亡と判断する機関は、それぞれ違うので説明していきます。

2-1.認定死亡は行政機関が判断する

認定死亡を判断するのは各行政機関です。

例えば、船に乗っていた人が海難事故にあい、遺体が見つからなかった場合です。

海難事故に関しては海上保安庁が認定機関なので、死亡していると判断した場合は市役所等に死亡の報告をします。

以下は、海上保安庁の判断基準です。

(死亡認定の要件)
第4条 死亡認定は,左の各号の要件を具備する場合に限り行うことができる。
1 海上保安庁が取り調べた行方不明者であること。
2 行方不明者の親族(婚姻の届出をしないが,事実上配偶関係にある者を含む。)から死亡認定の願出があったこと。
3 行方不明者の被服又は携帯品,避難船舶,遭難船舶の破片,ぎ装品又は属具等の現存,海難の現認者の証言等行方不明者の死亡を確認するに足りる証拠がある場合か,又は行方不明者の乗船していた船舶が遭難したことが確実である場合であって,四囲の状況をも考慮するとき,その行方不明者が生存しているとは考えられないものであること(単に消息を絶ち,生死が分明でないというだけではたりない)。
4 海難発生の時から3月以上を経過したものであること。

出典:死亡認定事務取扱規程(昭和28.7.7海上保安庁達17号)

認行方不明者が亡くなっていると判断できなければ、海上保安庁は認定死亡をしません。

認定死亡の方が失踪宣告よりも、死亡の判断基準が厳しいです。

2-2.失踪宣告は家庭裁判所が判断する

失踪宣告を判断するのは家庭裁判所です。

失踪宣告の申し立てを受けた家庭裁判所は、登録機関に生死不明者の記録が残っていないか調査します。調査しても生死が不明であれば、家庭裁判所の審判により死亡とみなされます。

認定死亡とは違い、失踪宣告は生死不明の期間が一定以上あれば問題ありません。普通失踪と特別失踪で期間が違うのですが、詳しくは次章をお読みください。

3.認定死亡と失踪宣告では生死不明の期間が違う

認定死亡は海難事故なら3ヶ月で失踪宣告なら1年または7年

認定死亡と失踪宣告の違い3つ目は、生死不明の期間です。

  • 認定死亡:行政機関により違う
  • 失踪宣告:普通失踪と特別失踪で違う

認定死亡と失踪宣告では、前提となる生死不明の期間が違います。

3-1.海上保安庁が認定死亡するには3ヶ月以上

認定死亡に必要な生死不明の期間は、行政機関(担当機関)により違います。

海上保安庁(海難事故)に関しては、死亡認定事務取扱規定で海難発生時から3ヶ月以上と決まっています。

例えば、乗船していた漁船から転落して、3ヶ月以上経っても遺体が見つからない場合です。

海上保安庁が死亡の可能性が高いと判断すると、生死不明者は死亡認定されます。

3-2.家庭裁判所の失踪宣告は原因により期間が違う

失踪宣告に必要な生死不明の期間は、生死不明になった原因により違います。

  • 普通失踪:原因は問わず生死不明が7年以上
  • 特別失踪:危難に遭遇して生死不明が1年以上

普通失踪は生死不明になってから7年以上必要です。一方、特別失踪なら危難が去ってから1年以上で可能になります。

例えば、乗船していた漁船から転落して、1年以上経っても遺体が見つからなければ、失踪宣告の申し立てが可能です。

生死不明になった原因が同じでも、認定死亡と特別失踪では期間が違うので注意してください。

4.認定死亡と失踪宣告では取消しの方法が違う

認定死亡は生存の証明で失踪宣告は審判で取消し

認定死亡と失踪宣告の違い4つ目は、取消しの方法です。

認定死亡または失踪宣告が認められても、後から本人が見つかることもあります。

  • 認定死亡:生存の確認で取消し
  • 失踪宣告:取消しの審判が必要

本人が生きていた場合、認定死亡と失踪宣告では死亡を取り消す方法が違います。

4-1.認定死亡は生存が確認できれば取り消される

認定死亡により死亡とされた人が生存していた場合、本人の生存が確認できれば戸籍の記載は訂正されます。

生存を確認した行政機関が戸籍の訂正手続きをするので、本人や家族がするのは生存を証明するだけになります。

ただし、具体的にどのような証明をするのかは不明です。

4-2.失踪宣告を取り消すには家庭裁判所の審判

失踪宣告により死亡とみなされた人が生存していた場合、本人の生存を証明するだけでは戸籍の記載は訂正されません。

なぜなら、失踪宣告は家庭裁判所の審判により認められているからです。失踪宣告を取り消すにも、家庭裁判書の審判が必要になります。

失踪宣告の取り消しは、本人または利害関係人が申立人です。

失踪宣告の取消の審判が確定したら、申立人が市役所等に取消の届出をします。

5.さいごに

今回の記事では「認定死亡と失踪宣告の違い」について説明しました。

認定死亡と失踪宣告は、生死不明者を死亡とする点は同じですが、その他の部分は違う点が多いです。

認定死亡失踪宣告
根拠法令戸籍法89条民法30条
判断機関行政機関家庭裁判所
生死不明行政機関により違う
※海難事故は3ヶ月
普通失踪:7年
特別失踪:1年
取消し生存の証明取消の審判

認定死亡と失踪宣告では違う点が多いので、生死不明者がいるなら確認しておいてください。

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