失踪宣告– category –
.png)
行方不明者の生死が7年以上不明であれば、失踪宣告の申立てをすることが出来ます。特別失踪は危難が去った時から1年以上経過です。
失踪宣告が認められると、行方不明者は死亡とみなされます。
-
失踪宣告に関する民法の条文は30条・31条・32条を確認
-
【失踪宣告のデメリット】4つの欠点を確認しておこう
-
失踪宣告を受けても権利能力に影響はない
-
特別失踪|行方不明になった事情により1年で失踪宣告できる
-
普通失踪とは生死不明が7年以上の人を死亡とみなす制度
-
失踪宣告すると離婚ではなく死別による婚姻関係の消滅
-
失踪宣告の官報公告は2回ある|時期や内容について説明
-
失踪宣告を取消すには家庭裁判所の手続きが必要
-
失踪宣告が認められた後なら相続放棄も可能
-
失踪宣告の後に生きていたことが判明すると相続はどうなる
-
失踪宣告が戸籍に記載されるのは失踪届を提出した後
-
特別失踪の危難が去った時|いつになるのかを確認しておこう
-
失踪宣告の利害関係人の範囲|申立てができる人は限られる
-
失踪宣告の流れ|審判確定までには8ヶ月から1年ぐらい必要
-
【失踪宣告の手続き】申立てをしなければ始まらない
-
失踪を証する資料|申立ての添付書類として必要になる
-
【失踪宣告による相続】誰が相続人なのか間違えないように注意
-
失踪宣告による死亡日はいつなのか|相続発生日となるので重要
12