【失踪宣告の費用は5つ】失踪者の事情により金額が違う

失踪宣告を検討しているなら、失踪宣告の費用はいくら必要なのか気になるところです。

失踪宣告の費用は5つに分けることができます。

  • 失踪者の調査費用
  • 失踪宣告の申立費用
  • 官報公告料
  • 確定証明書の取得費用
  • 専門家報酬

上記の中でも、失踪者の調査費用と専門家報酬はケースごとに違います。

それに対して、失踪宣告の申立費用や官報公告料は定額です。

今回の記事では、失踪宣告の費用について説明しているので、失踪宣告の申立てを検討しているなら参考にしてください。

1.失踪者の行方を調査する費用

失踪宣告の費用1つ目は、失踪者の行方を調査する費用です。

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする前に、申立人はできる限りの調査をする必要があります。

なぜなら、失踪者の行方を調査せずに申立てをしても、失踪宣告の申立ては却下されるからです。

主な調査には、以下があります。

  • 親族に失踪者の聞き取り調査
  • 最後の住所を実際に調査
  • 勤務先に聞き取り調査
  • その他の調査

失踪者の行方を調査する費用で高額になりやすいのは、最後の住所地を実際に調査する費用でしょう。最後の住所地が遠く離れた場所であれば、交通費や宿泊費が発生するからです。

ただし、失踪者の住民票が職権消除されているなら、住所を調査する必要はありません。市役所等が住んでいないことを確認しているからです。

失踪者の行方を調査する費用は、行方不明になった事情等により金額が違います。

 

2.失踪宣告の申立費用は2種類

失踪宣告の費用2つ目は、失踪宣告の申立費用です。

失踪宣告の申立て費用は2種類あります。

  • 申立手数料
  • 予納郵券

どちらも現金で納めるわけではありません。

2-1.失踪宣告の申立手数料は800円

失踪宣告の申立費用の1種類目は、申立手数料です。

失踪宣告の申立手数料は800円なのですが、現金ではなく収入印紙で納めます。

失踪宣告の申立書に収入印紙800円分を貼付して提出します。

2-2.失踪宣告の予納郵券は家庭裁判所により違う

失踪宣告の申立費用の2種類目は、予納郵券です。

失踪宣告の申立てをする際には、家庭裁判所に予納郵券を提出しなければなりません。提出した予納郵券は、家庭裁判所と申立人の連絡等に使用されます。

ただし、予納郵券の額は家庭裁判所により違うので、申立をする前に必ず確認しておいてください。

金額の目安は約5,000円で、切手の内訳も指定されます。

【大阪家庭裁判所の予納郵券】

以下は、大阪家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする際の予納郵券です。

  • 500円×2枚
  • 320円×2枚
  • 84円×30枚
  • 50円×2枚
  • 10円×20枚
  • 2円×6枚
  • 1円×10枚

合計金額は4,482円です。

 

 

3.失踪宣告の官報公告料も費用の一部

失踪宣告の費用3つ目は、官報公告料です。

失踪宣告の審判が決定するには、官報公告をしてから一定期間経過する必要があります。

なぜなら、失踪宣告を官報で公告することにより、本人の生存を知っている人がいないか確認するためです。

官報公告料は約5,000円ですが、支払い時期は申立のタイミングではありません。

家庭裁判所が失踪者の調査をしても行方が分からなければ、申立人の住所に官報公告料の納付書が届きます。申立人が官報公告料を振り込むと、家庭裁判所が官報公告の手続きをします。

官報公告料は後から支払うので覚えておきましょう。

 

4.失踪届に添付する確定証明書の取得費用

失踪宣告の費用4つ目は、確定証明書の取得費用です。

失踪宣告の審判が確定しても、市役所等に失踪届を提出しなければ戸籍謄本に記載されません。

そして、失踪届を提出する際には、失踪宣告の審判が確定していることを証明するために、確定証明書を添付する必要があります。

確定証明書の取得費用は150円ですが、現金ではなく収入印紙で納めるので注意してください。

 

5.失踪宣告の手続きを専門家に依頼する費用

失踪宣告の費用5つ目は、専門家報酬です。

失踪宣告の申立てを専門家(司法書士・弁護士)に依頼するなら、専門家報酬が発生します。

専門家報酬は事務所により違うので、依頼する際は気を付けてください。

失踪宣告の申立書作成等であれば、約7万円ぐらいが多いです。

ただし、失踪者の行方調査(住所の現地調査等)も依頼する場合、報酬が増えるはずなので確認しておいてください。

 

6.さいごに

今回の記事では「失踪宣告の費用」について説明しました。

失踪宣告の費用は、以下の5つに分かれます。

  • 失踪者の調査費用
  • 失踪宣告の申立費用
  • 官報公告料
  • 確定証明書の取得費用
  • 専門家報酬

失踪宣告の申立てをするには、前提として失踪者が行方不明であることを調査しておく必要があります。

失踪者の最後の住所地が近くであれば調査するのも簡単ですが、遠方であれば交通費や宿泊費が実費費用として発生します。

失踪宣告の申立て費用とは別に官報公告料も発生しますが、支払う時期が違うので気を付けてください。

市役所等に失踪届を提出する際には、審判の確定証明書も必要なので忘れずに取得しておきましょう。

失踪宣告を専門家に依頼する場合は、報酬額だけでなく実費の概算も忘れずに聞いておいてください。

長期間に渡り生死不明な人がいると、以下のような問題があります。

  • 何十年経過しても相続が発生しない
  • 遺産分割協議ができない
  • 気持ちの整理ができない

行方不明者の失踪宣告をご検討されている方は、以下よりご確認いただけます。

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