失踪宣告にもデメリットはある|3つの欠点を確認しよう

失踪宣告を検討しているなら、失踪宣告のデメリットについても確認しておいてください。

どんな制度にも欠点や注意点が存在します。失踪宣告制度も例外ではありません。

  • 失踪宣告には時間がかかる
  • 相続の開始日は選べない
  • 行方不明者が生存していた

今回の記事では、失踪宣告のデメリットについて説明しているので、失踪宣告を検討しているなら参考にしてください。

1.失踪宣告までには時間がかかる

失踪宣告までに時間がかかる

失踪宣告のデメリット1つ目は、失踪宣告までには時間がかかるです。

たとえ親族に生死不明者がいても、失踪宣告を手軽に利用することはできません。

なぜなら、失踪宣告を申し立てるには、一定期間生死不明でなければならないからです。

また、失踪宣告の申立てをしても、審判確定までに時間がかかるのもデメリットになります。

1-1.普通失踪の申立てには7年以上必要

失踪宣告には普通失踪特別失踪の2つがあります。

親族が長期間行方不明になっている場合は、普通失踪の申立てをすることになります。

普通失踪により失踪宣告を申し立てるには、行方不明になってから7年以上経過が条件です。

7年以上経過していなければ、失踪宣告ができないのは親族にとってデメリットです。

1-2.審判確定には申立てから1年ぐらい

無事に失踪宣告の申立てができても、審判確定までには半年から1年ぐらい必要です。

なぜかというと、失踪宣告をするには一定期間の官報公告等が条件となっており、どんなに早くても半年以上はかかるからです。

失踪宣告の申立てをしてから、審判確定まで半年以上かかるのは申立人にとってデメリットです。

 

2.相続の開始日は選ぶことができない

相続の開始日は選べない

失踪宣告のデメリット2つ目は、相続の開始日は選ぶことができないです。

失踪宣告により死亡とみなされると、死亡とみなされる日に相続が発生します。

ですが、死亡とみなされる日は、申立人が自由に決めれるわけではありません。

2-1.死亡とみなされる日は法律により決まる

死亡とみなされる日は自由に決めれるのではなく、法律により決められています。

  • 普通失踪:行方不明になってから7年経過した日
  • 特別失踪:危難が去った日

つまり、失踪宣告の申立てをした日は関係ありません。10年経過していようが20年経過していようが、死亡とみなされる日は同じです。

死亡とみなされる日が決めれないのは、相続ではデメリットになります。

2-2.相続人が変更になる可能性

失踪宣告の申立てまでに長期間経過していると、親族の中に亡くなっている人もいます。

そして、亡くなっている人がいると、相続人が変更になる可能性があります。


例えば、行方不明者に配偶者がいた場合です。
※子どもはいない。

行方不明者の推定相続人は、配偶者と直系尊属または兄弟姉妹となります。

配偶者が失踪宣告の申立てをしない間に亡くなると、死亡とみなされる日によって相続人が変更になります。

死亡とみなされる日によって変わる

死亡とみなされる日より後に配偶者が亡くなっている場合は、配偶者の相続人も遺産分割協議の参加者です。

亡くなった順番によっては、相続人が変更するというデメリットがあります。

 

3.行方不明者が生存していた場合の手続き

行方不明者が生存していた

失踪宣告のデメリット3つ目は、行方不明者が生存していた場合の手続きです。

失踪宣告により行方不明者が死亡とみなされても、後になって生存が確認されることもあります。

3-1.失踪宣告を取消すには手続きが必要

行方不明者の生存が確認されても、失踪宣告が自動的に取消されるわけではないです。

本人(行方不明者)が手続きの為に戸籍謄本を使おうとしても、戸籍上は死亡とみなされたままです。

失踪宣告を取消すには、家庭裁判所に失踪宣告の取消しの申立てをする必要があります。

行方不明者の生存が確認された場合でも、取り消しに手続きが必要な点はデメリットになります。

3-2.受け取った財産の返還手続き

行方不明者が生存していた場合、失踪宣告により発生した財産は返還する必要があります。

  • 相続財産
  • 生命保険金
  • 遺族年金

ただし、返還するのは現存利益となります。金銭を消費していても、形を変えて残っていれば返還します。

現存利益の範囲は分かりにくいので、不明な点があれば専門家に相談した方が安全です。

 

4.さいごに

失踪宣告にもデメリットは存在します。

  • 失踪宣告には時間がかかる
  • 相続の開始日を選べない
  • 生存していた場合の手続き

申立人からすると失踪宣告に時間がかかるのはデメリットです。

死亡とみなされる日(相続の開始日)を自由に選ぶことはできません。親族の中に亡くなった人がいると、相続人が変更になるというデメリットがあります。

行方不明者が生存していた場合、自動的に失踪宣告が取り消されるわけではなく、取消しの手続きが別に必要になるのもデメリットです。

失踪宣告を申し立てるなら、デメリットについても理解しておきましょう。

長期間に渡り生死不明な人がいると、以下のような問題があります。

  • 何十年経過しても相続が発生しない
  • 遺産分割協議ができない
  • 気持ちの整理ができない

行方不明者の失踪宣告をご検討されている方は、以下よりご確認いただけます。

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