失踪宣告を検討しているなら、失踪宣告のデメリットについても確認しておいてください。
どんな制度にも欠点や注意点が存在します。失踪宣告制度も例外ではありません。
- 失踪宣告には時間がかかる
- 相続の開始日は選べない
- 行方不明者が生存していた
今回の記事では、失踪宣告のデメリットについて説明しているので、失踪宣告を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.失踪宣告までには時間がかかる
失踪宣告のデメリット1つ目は、失踪宣告までには時間がかかるです。
たとえ親族に生死不明者がいても、失踪宣告を手軽に利用することはできません。
なぜなら、失踪宣告を申し立てるには、一定期間生死不明でなければならないからです。
また、失踪宣告の申立てをしても、審判確定までに時間がかかるのもデメリットになります。
1-1.普通失踪の申立てには7年以上必要
親族が長期間行方不明になっている場合は、普通失踪の申立てをすることになります。
普通失踪により失踪宣告を申し立てるには、行方不明になってから7年以上経過が条件です。
7年以上経過していなければ、失踪宣告ができないのは親族にとってデメリットです。
関連記事を読む『失踪宣告の手続き|申立ての前に条件確認と書類等の準備』
1-2.審判確定には申立てから1年ぐらい
無事に失踪宣告の申立てができても、審判確定までには半年から1年ぐらい必要です。
なぜかというと、失踪宣告をするには一定期間の官報公告等が条件となっており、どんなに早くても半年以上はかかるからです。
失踪宣告の申立てをしてから、審判確定まで半年以上かかるのは申立人にとってデメリットです。
関連記事を読む『失踪宣告の流れ|審判確定までには半年から1年ぐらい必要』
2.相続の開始日は選ぶことができない
失踪宣告のデメリット2つ目は、相続の開始日は選ぶことができないです。
失踪宣告により死亡とみなされると、死亡とみなされる日に相続が発生します。
ですが、死亡とみなされる日は、申立人が自由に決めれるわけではありません。
2-1.死亡とみなされる日は法律により決まる
死亡とみなされる日は自由に決めれるのではなく、法律により決められています。
- 普通失踪:行方不明になってから7年経過した日
- 特別失踪:危難が去った日
つまり、失踪宣告の申立てをした日は関係ありません。10年経過していようが20年経過していようが、死亡とみなされる日は同じです。
死亡とみなされる日が決めれないのは、相続ではデメリットになります。
関連記事を読む『失踪宣告による死亡日はいつなのか|相続発生日となるので重要』
2-2.相続人が変更になる可能性
失踪宣告の申立てまでに長期間経過していると、親族の中に亡くなっている人もいます。
そして、亡くなっている人がいると、相続人が変更になる可能性があります。
例えば、行方不明者に配偶者がいた場合です。
※子どもはいない。
行方不明者の推定相続人は、配偶者と直系尊属または兄弟姉妹となります。
配偶者が失踪宣告の申立てをしない間に亡くなると、死亡とみなされる日によって相続人が変更になります。
死亡とみなされる日より後に配偶者が亡くなっている場合は、配偶者の相続人も遺産分割協議の参加者です。
亡くなった順番によっては、相続人が変更するというデメリットがあります。
3.行方不明者が生存していた場合の手続き
失踪宣告のデメリット3つ目は、行方不明者が生存していた場合の手続きです。
失踪宣告により行方不明者が死亡とみなされても、後になって生存が確認されることもあります。
3-1.失踪宣告を取消すには手続きが必要
行方不明者の生存が確認されても、失踪宣告が自動的に取消されるわけではないです。
本人(行方不明者)が手続きの為に戸籍謄本を使おうとしても、戸籍上は死亡とみなされたままです。
失踪宣告を取消すには、家庭裁判所に失踪宣告の取消しの申立てをする必要があります。
行方不明者の生存が確認された場合でも、取り消しに手続きが必要な点はデメリットになります。
関連記事を読む『失踪宣告を取消すには家庭裁判所の手続きが必要』
3-2.受け取った財産の返還手続き
行方不明者が生存していた場合、失踪宣告により発生した財産は返還する必要があります。
- 相続財産
- 生命保険金
- 遺族年金
ただし、返還するのは現存利益となります。金銭を消費していても、形を変えて残っていれば返還します。
現存利益の範囲は分かりにくいので、不明な点があれば専門家に相談した方が安全です。
関連記事を読む『失踪宣告の後に生きていたことが判明すると相続はどうなる』
4.さいごに
失踪宣告にもデメリットは存在します。
- 失踪宣告には時間がかかる
- 相続の開始日を選べない
- 生存していた場合の手続き
申立人からすると失踪宣告に時間がかかるのはデメリットです。
死亡とみなされる日(相続の開始日)を自由に選ぶことはできません。親族の中に亡くなった人がいると、相続人が変更になるというデメリットがあります。
行方不明者が生存していた場合、自動的に失踪宣告が取り消されるわけではなく、取消しの手続きが別に必要になるのもデメリットです。
失踪宣告を申し立てるなら、デメリットについても理解しておきましょう。