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【遺言書の撤回】遺言者はいつでも遺言を撤回できる

遺言の撤回
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遺言書を作成するかは本人の自由なので、作成した遺言書を撤回するのも本人の自由です。

遺言を撤回するには、撤回用の遺言を作成すれば撤回できます。

ただし、遺言作成後の行為によっては、撤回用の遺言を作成しなくても、撤回したとみなされます。

今回の記事では、遺言の撤回について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.遺言者はいつでも遺言を撤回できる

遺言書を作成した場合でも、遺言者はいつでも遺言を撤回できます。

以下は、民法の条文です。

(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法1022条)

遺言の方式に従ってとは、遺言書のルールに従ってという意味です。

簡単にいえば、撤回用の遺言書を作成すれば、過去の遺言は撤回できます。

1-1.撤回に使用する遺言書に制限はない

撤回する遺言書に制限はない

撤回に使用する遺言書に制限はありません。

自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回できますし、公正証書遺言で自筆証書遺言を撤回できます。

ただし、自筆証書遺言で撤回する場合は、成立要件に注意してください。撤回用の自筆証書遺言が成立しなければ、撤回も成立しないからです。

1-2.誰が読んでも撤回と分かるように書く

撤回用の遺言書を公正証書で作成する場合は、公証人が文章を作成するので問題ありません。

それに対して、自筆証書遺言で撤回する場合は、誰が読んでも分かるように記載してください。曖昧な記載だとトラブルの元になります。

以下は、撤回の文言例です。

遺言者は、遺言者が過去にした遺言を全部撤回する。

令和○年○月○日 ○○ ○○ 

過去に作成した遺言書が何通あっても、全部撤回になります。

自筆証書遺言で撤回するなら、日付・氏名・押印も忘れないように注意してください。

 

2.遺言を撤回したとみなされる行為は4つ

撤回用の遺言書を作成しなくても、遺言を撤回したとみなされる行為が4つあります。

  • 後の遺言が前の遺言に抵触する
  • 遺言に抵触する法律行為
  • 遺言書を故意に破棄する
  • 目的物を故意に破棄する

上記に該当すると、遺言は撤回したとみなされます。

意図せず撤回とみなされないように、遺言書作成後の行動には注意してください。

2-1.後の遺言が前の遺言に抵触している

前後の遺言書で抵触する部分は撤回とみなされる

遺言書の作成回数に制限はないので、遺言書作成後に別の遺言書も作成できます。

ただし、後に作成した遺言書の内容が、前に作成した遺言書の内容に抵触する場合、抵触する部分は後の遺言書で撤回したとみなされます。

以下は、民法の条文です。

前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(民法1023条1項)

抵触する部分は撤回なので、抵触していない部分は有効です。

【例題】
後の遺言書で前の遺言書が撤回される場合。

遺言書(前)

遺言者は、不動産Aを長男○○に相続させる。

遺言書(後)

遺言者は、不動産Aを次男○○に相続させる。

前の遺言書と後の遺言書で「不動産A」が抵触しているので、前の遺言書は撤回したとみなされます。

遺言書の種類が別でも、撤回とみなされるので注意してください。

2-2.遺言書作成後の法律行為が抵触している

遺言書の内容と法律行為が抵触すると撤回とみなす

遺言書に記載した財産であっても、生前に処分するのは自由です。

ただし、遺言書作成後の処分行為が、遺言の内容に抵触する場合、抵触する部分は撤回したとみなされます。

以下は、民法の条文です

前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 (省略)
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

出典:e-Govウェブサイト(民法1023条2項)

民法1023条1項を準用すると、以下のようになります。

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触するときは、その抵触する部分については、生前処分その他の法律行為で遺言を撤回したものとみなす。

抵触する部分は撤回なので、抵触していない部分は有効です。

【例題】
遺言後の処分で遺言が撤回とみなされる場合。

遺言書

遺言者は、不動産Aを○○に遺贈する。

上記の遺言書を作成後に、不動産Aを処分(売却や贈与)すると、遺言は撤回したとみなされます。

遺言書に記載された財産を処分する際は、撤回のみなし規定に注意してください。

2-3.作成した遺言書を破棄する

遺言書を破棄すると撤回とみなされる

作成した遺言書を破棄すると、遺言は撤回したとみなされます。

以下は、民法の条文です。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(1024条)

ただし、遺言書の種類によっては、物理的に破棄できない遺言もあります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言等は破棄できる

自筆証書遺言や秘密証書遺言等の原本を破って捨てれば、撤回したとみなされます。

ただし、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、原本が手元にないので破棄できません。遺言書を返還してから破棄するか、別の方法で撤回してください。

公正証書遺言は破棄できない

公正証書遺言に関しては、原本が公証役場に保管されているので、破棄による撤回はできません。

撤回用の遺言書を作成するか、その他のみなし規定を利用するかです。

2-4.遺言書に記載した目的物を破棄する

遺言書に記載した目的物を破棄すると撤回とみなされる

遺言書に記載した目的物(財産)を破棄すると、遺言は撤回したとみなされます。

以下は、民法の条文です。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法1024条)

破棄した目的物以外の部分は有効です。

【例題】
遺言後に目的物を破棄した場合。

遺言書

遺言者は、動産Aを○○に遺贈する。

上記の遺言書を作成後に、動産Aを破棄すると、遺言は撤回したとみなされます。

遺言書に記載された財産を破棄する際は、撤回のみなし規定に注意してください。

 

3.撤回を撤回しても遺言の効力は回復しない

遺言の撤回を撤回

撤回された遺言の効力は、撤回が撤回・取消しされても回復しません。

以下は、民法の条文です。

(撤回された遺言の効力)
第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1025条)

条文だけでは分かりにくいので、例題を参考にしてください。

【例題】
遺言書を撤回した後で、撤回を撤回した場合。

遺言書

遺言者は、不動産Aを長男○○に相続させる。

遺言書

遺言者は、遺言者が過去にした遺言を全部撤回する。

令和5年9月8日 ○○ ○○ 

遺言書

遺言者は、遺言者が令和5年9月8日にした遺言の撤回を撤回する。

遺言の撤回を撤回しても遺言の効力は回復しません。不動産Aを長男に相続させるなら、改めて遺言書を作成する必要があります。

遺言の撤回を撤回するなら、一緒に遺言書も作成しておいてください。

 

4.遺言を撤回する権利は放棄できない

遺言者は遺言を撤回する権利を放棄できません。

たとえ撤回するつもりがなくても、遺言を撤回する権利は放棄できないです。

以下は、民法の条文です。

(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1026条)

作成した遺言書に撤回権の放棄を記載しても、法律上の効力は発生しません。

【例題】
遺言書に撤回権の放棄を記載した場合。

遺言書

遺言者は、不動産Aを長男○○に相続させる。

今回作成した遺言書を撤回することはありません。

令和○年○月○日 ○○ ○○ 

上記のように記載しても、後で遺言を撤回するのは自由です。

遺言を作成した後で事情が変われば、遺言書に撤回権の放棄を書いていても、撤回できるので安心してください。

 

5.まとめ

今回の記事では「遺言書の撤回」について説明しました。

遺言者はいつでも遺言により、遺言を撤回できます。遺言書の種類に制限はありません。

撤回用の遺言書を作成する以外にも、遺言の撤回とみなされる行為が4つあります。

  • 後の遺言が前の遺言に抵触する
  • 遺言に抵触する法律行為
  • 遺言書を故意に破棄する
  • 目的物を故意に破棄する

上記に該当すると、遺言は撤回したとみなされます。

意図せずに撤回とみなされる場合もあるので、遺言書を作成した後の行動には注意してください。