養子縁組をすると相続に変更があるので、親族間で争いになることが多いです。
そのため、養子縁組の無効に関する判例も多く残っています。
- 第3者が養子縁組無効を提起する法律上の利益
- 当事者間の養子縁組をする意思
- 養子縁組の届出に関すること
- 配偶者の養子縁組が無効になった
今回の記事では、養子縁組の無効に関する判例について説明しているので、養子縁組を結ぶ際の参考にしてください。
目次
1.養子縁組無効の訴えをする法律上の利益に関する判例
養子縁組無効の訴えを提起できる人は限られています。
- 養子縁組の当事者(養親・養子)
- 法律上の利益を有する第3者
上記以外の人が養子縁組無効の訴えを提起しても却下されます。
重要なのは、訴えを提起する法律上の利益を有しているかです。
1-1.養親の実子は養子縁組無効の訴えを提起できる
養親の実子は、養子縁組無効の訴えを提起する法律上の利益を有しています。
養親の実子は養子縁組が無効になると、相続人として直接影響を受ける立場にいます。
ですので、養親の実子は法律上の利益を有する第3者に該当します。
1-2.包括受遺者が法律上の利益を否定された判例
養親から全財産を包括遺贈された人は、養子縁組無効の訴えを提起する法律上の利益を有しないと判断された判例があります。
養子縁組が無効になれば、包括受遺者は養子から遺留分侵害額請求を受けなくてすみます。
ただし、包括受遺者は財産を遺贈されているだけなので、養子縁組が無効になっても身分関係には影響がありません。
以下は、別の判例です。
第3者が養子縁組無効の訴えを提起するには、養子縁組の無効により身分関係に直接影響を受ける立場である必要があります。
2.当事者間の養子縁組をする意思に関する判例
当事者間に養子縁組をする意思が無ければ、養子縁組は無効となります。
2-1.養親子関係を成立させる意思が無ければ養子縁組は無効
たとえ養子縁組の届出自体には問題が無くても、養親子関係の成立を望んでいなければ、養子縁組は無効となります。
例えば、他の目的を達成するために養子縁組を利用する点では当事者の意思が一致していても、養親子関係を成立させる意思が無い場合です。
養親子関係を成立させる意思が無ければ、養子縁組は当然に無効となります。
2-2.節税対策と養子縁組をする意思は併存するとした判例
相続税の節税対策のために養子縁組をしても、直ちに養子縁組が無効になるわけではありません。
養子縁組のキッカケが節税対策だったとしても、当事者間に養子縁組をする意思があれば、養子縁組は有効に成立します。
ちなみに、節税対策のために養子縁組をするのは、相続税の基礎控除額が増えるからです。
注意相続税を不当に減少させていると国税庁に判断されると、養子はカウントされないので注意しましょう。
3.養子縁組の届出に関する判例
養子縁組の届出に関する判例も複数あります。
3-1.当事者が意識を失っていても有効とした判例
養子縁組の届出を委託した当事者が届出時に意識を失っていも、特段の事情がない限り養子縁組は有効です。
養子縁組をする意思に問題がなければ、届出の際に意識を失っていても、養子縁組は有効に成立します。
3-2.養子縁組届出書の記載を欠いていても有効とした判例
養子縁組届出書に代書の事由を記載していなくても、受理された養子縁組は有効に成立します。
養子縁組届出書の氏名を代筆した場合、届出書には代筆の事由を記載します。
ただし、代筆の事由を記載していない届出書であっても、役所に受理されているなら養子縁組は有効に成立しています。
4.配偶者の養子縁組が無効になった場合の判例
配偶者のいる人が未成年者を養子にする場合、配偶者も養子縁組をする必要があります。
そのため、配偶者の養子縁組が無効になると、他方の養子縁組も無効になるのが原則です。
他方の養子縁組だけを認める特段の事情があれば、配偶者の養子縁組が無効になっても、他方の養子縁組は有効に成立します。
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5.さいごに
養子縁組は相続に関係するので、昔から家族間で争いになることが多いです。
そのため、養子縁組に関する判例を複数参考にすることができます。
養子縁組で一番重要なのは、当事者間に養子縁組を成立させる意思があるかどうかです。
当事者間に養子縁組を成立させる意思がなければ、たとえ届出書を提出しても養子縁組は無効となります。
養子縁組をするのは当事者の自由ですが、死後に争いにならないように気を付けてください。