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【相続土地国庫帰属法】現時点で判明しているポイント6つ

相続土地国庫帰属法
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放置された土地の問題を解決する方法の一つとして、相続土地国庫帰属法が成立しました。

ですが、相続土地国庫帰属法はまだ施行されておらず、不明な部分も多いです。

今回の記事では、現時点で判明している重要なポイントを6つ説明しているので、悩みを解消する参考にしてください。

1.相続土地国庫帰属法はいつから施行?

相続土地国庫帰属法のポイント1つ目は、いつから施行されるのかです。

相続土地国庫帰属法は成立していますが、現時点では施行されていません。

施行
法令の効力を発動させること

そのため、土地を国庫に帰属させたくても、今はまだ利用することができません。

ですが、施行日はすでに決まっています。

令和5年(2023年)4月27日が相続土地国庫帰属法の施行日です。

相続により放置している土地があるなら、今のうちに専門家等に相談しておきましょう。

 

2.相続土地国庫帰属法により承認申請ができる人

相続土地国庫帰属法のポイント2つ目は、国庫帰属の承認申請ができる人です。

残念ながら、すべての人が国庫帰属の承認申請ができるのではなく、法律により認められた人に限られます。

(承認申請)
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条)
  • 相続により土地を取得した相続人
  • 相続により土地の共有持分を取得した人の共有者

2-1.相続により土地を取得した人は承認申請できる

相続により土地の全部または一部を取得した人は、国庫帰属の承認申請をすることができます。
※相続人が遺贈により取得した場合を含む。

相続土地国庫帰属法という名称からも当然なのですが、売買や贈与等により土地を取得した人は申請できません。

自らの意思で土地を取得した人に関しては、当該法律の適用外となります。

2-2.土地の共有者も相続人と共同して承認申請できる

相続土地国庫帰属法2条2項は分かりにくいのですが、以下のような状態のことです。

共有者も国庫帰属の申請者

相続以外の原因により土地を取得していても、共有者が死亡して相続人が国庫帰属に同意するなら共有者全員で承認申請ができます。

ちなみに、共有者の相続人が自分だけであれば、相続土地国庫帰属法2条1項の規定により承認申請は可能です。

 

3.相続土地国庫帰属法でも国庫帰属できない土地

相続土地国庫帰属法のポイント3つ目は、国庫帰属できない土地です。

残念ながら相続により取得した土地であっても、国庫帰属できない土地があります。

  • 国庫帰属の承認申請ができない土地
  • 承認申請しても承認されない土地

3-1.国庫帰属の承認申請ができない土地

法律により、国庫帰属の承認申請ができない土地も定められています。

(承認申請)
第二条 (省略)
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項)

国庫帰属を検討する人にとって一番重要なのは、土地の上に建物が建っていると、国庫帰属の承認申請はできない点です。

つまり、更地にしてからでなければ、国庫帰属の承認申請をすることはできません。

建物以外の条件についても、条文を確認しておいてください。

3-2.国庫帰属の承認申請をしても承認されない土地

相続土地国庫帰属法2条3項に該当しない土地であっても、承認申請が却下されることもあります。

(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律5条)

上記の条文を簡単に説明するなら、管理に費用がかかる土地は承認しないという意味になります。

崖の具体的な基準等については、現段階では決まっていません。

司法書士から一言山に樹木が植えているのは通常なので問題ありません。

 

4.相続土地国庫帰属法により農地や森林も国庫帰属できる

相続土地国庫帰属法のポイント4つ目は、農地や森林も国庫帰属の対象です。

相続土地国庫帰属法では農地や森林を除外していないので、相続土地国庫帰属法2条3項や5条に該当しなければ、農地や森林であっても国庫に帰属できます。

農地や森林を相続しているが使用せずに放置している人は多いので、相続土地国庫帰属法による国庫帰属を検討しておきましょう。

 

5.相続土地国庫帰属法による承認申請は法務局の管轄

相続土地国庫帰属法のポイント5つ目は、承認申請は法務局の管轄です。

国庫帰属の承認申請は、法務局に対して承認申請書および添付書類を提出して行います。

以下が、承認申請書の記載事項です。

  • 承認申請者の氏名および住所
  • 承認申請に係る土地の所在・地番・地目・地積

現時点では、承認申請書の添付書類は不明です。

承認申請書を提出する法務局は、土地の所在地を管轄する法務局のはずです。

 

6.相続土地国庫帰属に関する費用

相続土地国庫帰属法のポイント6つ目は、国庫帰属に関する費用です。

不要な土地を国が引き取ってくれると勘違いしやすいですが、実際はお金を払って国に引き取ってもらう制度です。

負担金を支払って国庫帰属

国庫帰属に関する費用は2つあります。

  • 承認申請の審査手数料
  • 国庫帰属の負担金

現時点では、どちらの費用も具体的な金額は決まっていません。

6-1.承認申請をする際の審査手数料

法務局に対して承認申請をする際の審査手数料です。

(承認申請書等)
第三条 (省略)
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律3条2項)

承認申請の手数料は、土地1筆ごとに1万4,000円です。

申請書に収入印紙を貼って納付します。

6-2.国庫帰属の負担金は管理費用10年分

国庫帰属の申請が承認されたら、申請者は負担金を納めなければなりません。

(負担金の納付)
第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律10条)

負担金を納めなければ土地は国庫に帰属しません。

負担金については、下記の記事で説明しています。

 

7.さいごに

相続土地国庫帰属法に関して、現時点で判明している重要なポイントを6つ説明しました。

  • 相続土地国庫帰属法の施行日
  • 国庫帰属の承認申請者
  • 国庫帰属できない土地
  • 農地や森林も国庫帰属の対象
  • 承認申請は法務局の管轄
  • 国庫帰属には費用が必要

相続土地国庫帰属法は令和5年4月27日施行なので、今はまだ承認申請することができません。

すべての土地が国庫帰属できるわけではなく、建物が建っていると対象外となります。

国庫帰属させるには負担金の納付が必要なので、国が無料で土地を引き取るわけではありません。

非常に重要な法律となりますが、現時点では不明な点も多いので、専門家に相談する際は気を付けてください。