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死後事務委任契約を公正証書にするのは安全性を高めるため

死後事務委任契約を公正証書にする理由
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死後事務委任契約を家族と結ぶなら、公正証書で作成することをお勧めします。

なぜかというと、死後事務委任契約のトラブルを防止するには、公正証書で作成するのがベストだからです。

公正証書で作成するには手間と費用が余分に発生しますが、それでも作成するメリットがあります。

今回の記事では、死後事務委任契約を公正証書で作成する理由について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

1.死後事務委任契約は公正証書以外でも成立する

死後事務委任契約とは、死後事務を委任する契約のことです。

死後事務委任契約の成立に特別な条件は無いので、口頭でも成立します。家族に死後事務を頼む場合は、口頭で依頼していることが大半でしょう。

ですが、業務として死後事務を受ける場合は、間違いなく書面で作成しています。

なぜなら、契約の効力が発生した時に委任者は亡くなっているからです。

 

2.死後事務委任契約書が無ければ証明が困難

死後事務委任契約の効力発生時に、委任者は亡くなっています。つまり、契約が存在することを、第3者に説明するのは受任者の役割です。

万が一、契約を口頭でしていると、第3者に説明して納得してもらうことは非常に困難です。相手からすると本当に死後事務委任契約を結んでいるのか、判断することができません。

一方、死後事務の受任者が家族であれば、契約書が無くても第3者は気にしません。家族だから死後事務をするのは当然と思っています。

家族以外の人が死後事務を受任する場合は、相手を納得させるための手段として死後事務委任契約は書面で作成します。

では、なぜ普通の書面ではなく、公正証書で作成するのでしょうか。

書面に実印で押印して印鑑証明書も添付すれば、契約書として問題はありません。実際、業者によっては公正証書ではなく、一般的な書面で死後事務委任契約を締結するところもあります。

公正証書で作成するのは、契約当事者以外の人間を関与させる目的があります。

 

3.死後事務委任契約書の作成に公証人を関与させる

一般的な書面で作成する場合、契約書を用意するのは受任者(業者)だと思います。業者が用意した契約書にサインして、死後事務を委任するという方法です。

問題があるとしたら、契約の内容を本当に委任者が理解していたかを、死後に確認することが困難な点です。

死後事務委任契約を依頼する人は、年配の方がほとんどです。家族からすると、「契約の内容を理解しないままサインしたのでは」と疑惑を持たれる人もいます。

家族からの疑惑を防ぐためにも、契約書は公正証書で作成した方が安全です。

公正証書は公証役場の公証人が作成します。契約当事者が公証役場に行って、公証人が作成した契約書を確認し、問題がなければ署名押印します。

当事者だけでなく公証人を関与させることで、委任者が契約の内容を理解したうえでサインしていることを証明します。

 

4.死後事務委任契約公正証書を作成するまでの流れ

簡単にですが、死後事務委任契約を公正証書で作成するまでの流れを説明していきます。

  1. 委任する死後事務(内容)を決める
  2. 死後事務委任契約書の文案を提出
  3. 公証人が死後事務委任契約書を作成

4-1.委任する死後事務(内容)を決める

まずは、死後事務委任契約の内容を決めます。

「何を依頼するのか」「金額はいくら必要なのか」「支払い方法はどうするのか」等を確認します。

第3者が契約書を読んで理解できなければ意味がないので、細かい点までしっかりと決めておいてください。

4-2.死後事務委任契約書の文案を提出する

死後事務委任契約の内容が決まったら、公証役場に文案を提出します。

依頼する公証役場はどこでも大丈夫なので、利用しやすい公証役場を選んでください。

公証人は提出された文案を確認して、契約当事者と微調整をします。

4-3.公証人が死後事務委任契約書を作成する

契約書の内容に問題がなければ、公証人と契約書の作成日を決めます。

決められた期日に公証役場に行き、公証人が作成した契約書を確認して署名押印すれば完成です。

上記が簡単な流れとなります。公正証書の作成には手間と費用がかかりますが、それだけ安全性が増すことになります。

 

5.さいごに

死後事務委任契約は書面で作成しなくても、契約としては成立しています。

ですが、死後事務を実行する際に、委任者は亡くなっています。役所等に契約が存在することを説明するのは受任者です。契約が存在することの証拠が無ければ、第3者は確認しようがありません。

普通の書面ではなく公正証書で作成するのは、公証人を関与させることで家族からの疑惑を防ぐ目的もあります。

公正証書で作成することにより、委任者が内容を理解したうえで契約したことの証拠になります。

業者に死後事務を依頼する場合は、上記のような理由から公正証書で作成することが多いです。