死後事務委任契約は誰と結ぶことができるのか?

死後事務委任契約は誰と結べるのか
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あなたが亡くなった後の事務を誰に任せるのかは、すでに決めていますか。

決めている場合は、死後事務委任契約を結んでおいてください。口頭でも契約は成立しますが、書面で残している方が死後に揉める可能性が低くなります。

一方、誰に任せるのか決まっていない場合や、誰に任せればいいのか分からない場合は、今回の記事を参考にしてください。

1.相続人以外の親族に頼む

基本的に相続人と死後事務委任契約を結ぶことはないと思います。
なぜなら、相続人として死後事務を行うので、改めて契約を結ぶ必要がないからです。

ですので、相続人ではない親族(従兄弟や配偶者の兄弟等)が、契約の相手として考えられます。

相続人ではないので、亡くなった人の死後事務を当然にできるわけではないです。契約を結んでおかなければ、役所や病院等も対応に困るのではないでしょうか。

相続人以外の親族が近くに住んでいる場合には、死後事務委任契約を結んでおいた方がいいです。

2.事実上の家族に任せる

事実上の家族とは、事実婚の配偶者や同性パートナーのことです。

現時点では、法律上は家族であることを証明できないので、死後事務委任契約を結んでおいた方が安心です。

病院での死亡診断書の受取や葬儀・埋葬等についても、死後事務委任契約を結んでおかなければ揉める可能性があります。

事実婚の配偶者や同性パートナーは、相続と同じく死後事務についても対策を取っておく必要があります。。

3.第三者(親族以外)に依頼する

死後事務委任契約を結ぶのに資格や条件は不要です。

ですので、家族や親族以外の人(法人)に依頼することもできます。

3‐1.知人に頼む

家族がいない人やいても疎遠である人が、知り合いに頼んでいるケースもあります。死後事務委任契約という堅苦しい呼び方はしていないと思います。

知人に頼んでいる場合は、契約書等の作成はしていないこともあります。理由としては、死後に揉める相続人等が少ないので、問題になることも少ないからでしょう。

相続人と死後事務の費用で揉める可能性はあるので、契約書は作成した方が安全です。

3‐2.士業(行政書士・司法書士等)

行政書士・司法書士・弁護士等の事務所でも、死後事務を業務として扱っているところもあります。相続に関係する依頼をした流れで、同じ事務所に依頼する人も多いのではないでしょうか。

メリットとしては、死後事務以外もまとめて依頼できます。一方、デメリットは料金は事務所により違うので、高額な事務所も存在します。

専門家の料金については『死後事務委任契約の費用|何を頼むかで料金は違う』でまとめています。

3‐3.事業者

様々な事業者が死後事務業務を取り扱っています。
たとえば、葬儀会社等と生前に契約を結んでおくのも、死後事務委任契約の一種と言えます。

デメリットは、各事業者ごとに取り扱っている業務が違うので、複数の事業者に依頼する必要があることです。

4.社会福祉協議会と契約する

社会福祉協議会とは、都道府県や市区町村に設置されている、地域福祉を目的とした活動を行う機関です。

社会福祉協議会の中には、死後事務を業務として扱っている所もあります。

メリットは、法人なので死亡や病気で動けないといったリスクがないです。
なぜなら、契約の相手は法人なので、誰かが動けなくても別の人が動くからです。

一方、デメリットは契約を結ぶのに条件等があるようです。

  • 相続人がいないこと
  • 一定の金額を預託すること
  • 生活保護を受けていないこと

上記の条件は一例になりますので、各社会福祉協議会でご確認ください。

すべての社会福祉協議会と死後事務委任契約が結べるわけではないので、お住まいの地域を検索して電話で聞いてみてください。「市区町村名」+「社会福祉協議会」で検索すると、すぐに見つかると思います。

5.さいごに

核家族化が進んでいることや生涯未婚の人が増えていることなどから、死後事務委任契約を結んでいる人が増えています。

ただし、誰と死後事務委任契約を結べばいいのか分からない人や、身近に頼める人がいない場合もあります。

死後事務について困っている場合は、専門家や社会福祉協議会等に相談してみてください。死後事務を業務として扱っていなくても、アドバイス等は貰えるはずです。