死後事務委任契約を社会福祉協議会と結べるのか

死後事務を社会福祉協議会に委任
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自分の死後事務を頼める人がいない場合には、社会福祉協議会の存在は重要となります。すべての市区町村に社会福祉協議会はあります。

社会福祉協議会は社会福祉の推進を目的としています。ですので、死後事務を業務として扱っていなくても、相談には応じてくれると思います。取り扱っている事業者等を紹介してくれるケースもあります。

お近くに死後事務について相談できる人がいなければ、まずは社会福祉協議会に聞いてみてください。

1.社会福祉協議会とは

社会福祉協議会とは、社会福祉活動の推進を目的として設置されている民間組織です。すべての市区町村にありますので、お住まいの地域にも社会福祉協議会は存在します。

社会福祉活動は多岐に渡るのですが、死後事務を取り扱っている社会福祉協議会も存在します。
社会福祉協議会と死後事務委任契約

死後事務を取り扱っていなくても、別の事業者等を紹介してくれる場合もあります。お近くに相談できる人がいなければ、社会福祉協議会に聞いてみてください。

「市区町村名」+「社会福祉協議会」で検索すると、すぐにホームページが見つかると思います。

死後事務委任契約を取り扱っている社会福祉協議会も、契約方法はそれぞれ違います。

  • 預託金方式
  • 保険金方式

上記以外にもあるのですが、預託金方式と保険金方式の2つが多いです。2つの違いについては各項目でご確認ください。

各社会福祉協議会によって契約方法も決まっているので、自由に選べるわけではないです。

2.契約方法は主に2種類

お住まいの地域の社会福祉協議会が死後事務を取り扱っていても、契約方法はそれぞれ違うので必ず確認しておいてください。

契約方法については『死後事務委任契約の支払い方法|基本的な3つを知っておこう』も参考にしてください。

2‐1.最初に預けておく(預託金方式)

預託金方式は、社会福祉協議会と死後事務委任契約を結ぶ際に、あらかじめ必要となる金額を預けておくタイプです。

行政書士や司法書士等で死後事務を取り扱っている場合も、預託金方式にしている方が多いです。

揉める可能性が低い

必要な金額が初めから分かっているので、後々金額で揉める可能性が低いです。

預託金なので契約を解除した場合は金銭が戻ってきます。
*事務手数料は引かれる可能性があります。

費用は一括払い

初めに一括で支払うので、金銭に余裕が無ければ契約することができないです。委任する事務によるのですが、数十万円は用意する必要があります。

各社会福祉協議会が委託している葬儀会社等の料金設定によって、金額に違いが生まれているようです。

2‐2.毎月の支払い(保険金方式)

保険金タイプは、社会福祉協議会と死後事務委任契約を結ぶ条件として、保険会社とも契約を結ぶタイプです。
なぜ保険会社と契約を結ぶかというと、亡くなった際の保険金を死後事務の費用に充てるからです。

死後事務を取り扱っている事業者の中には、保険金方式が複数社ありました。

月々の支払い額は少ない

保険料を毎月一定額支払っていくので、初めに高額な料金を用意する必要がないです。
*支払い額は年齢等により違ってきます。

保険の審査がある

保険会社の審査にも通る必要があるので、契約を結べない人もいます。また、契約を途中で解除しても、支払った金額は返ってこないことが多いです。

3.死後事務の業務内容は限られている

社会福祉協議会が死後事務を取り扱っていても、委任できる内容は限定されています。

  • 葬儀・納骨
  • 家財道具の処分
  • 役所等への届け出

基本的には上記の内容が多かったです。委任できる内容も各社会福祉協議会によって違います。

社会福祉協議会は必要最低限の死後事務を取り扱っているようです。したがって、特別な希望等を委任することは難しそうです。

例えば、自分の遺骨は海に撒いて欲しいと依頼しても、社会福祉協議会では取り扱っていない可能性が高いです。

4.契約するための主な条件

各社会福祉協議会によって契約条件は違います。

基本的には以下のような条件があります。

  • 各社会福祉協議会と同じ地域に居住
  • 相続人がいない(疎遠を含む)
  • 生活保護を受給していない
  • 明確な契約能力を有している

条件は上記以外にもありますので、各社会福祉協議会にてご確認ください。

同じ地域に居住していることが条件なので、あなたが住んでいる地域の社会福祉協議会が死後事務を業務として取り扱っていることが大前提です。

死後事務をしてくれる家族がいないことを条件としているようです。

死後事務を委任する契約なので、判断能力を有している状態でなければ結べません。

5.死後事務を取り扱っている社会福祉協議会

ホームページ等で死後事務を取り扱っていることが確認できた社会福祉協議会です。

詳しい条件やサービスについては各ホームページよりご確認ください。

本別町社会福祉協議会(北海道中川郡本別町)

つくば市社会福祉協議会(茨城県つくば市)

越谷市社会福祉協議会(埼玉県越谷市)

文京区社会福祉協議会(東京都文京区)

中野区社会福祉協議会(東京都中野区)

可児市社会福祉協議会(岐阜県可児市)

福岡市社会福祉協議会(福岡県福岡市)

福津市社会福祉協議会(福岡県福津市)

苅田町社会福祉協議会(福岡県京都郡苅田町)

上記以外で取り扱っている所もあったのですが、ホームページで確認できたものだけ記載しています。

6.さいごに

あなたが亡くなった後のことについて、頼める親族が身近にいない場合は死後事務委任契約が重要になります。

各市町村にある社会福祉協議会の中には、死後事務を業務として取り扱っているところも存在します。たとえ取り扱っていなくても、別の事業者等を紹介してくれる場合もあります。

注意点は契約を結ぶ際に条件があるのと、すべての死後事務を取り扱っているわけではないです。

相談できる人がお近くにいなければ、まずは社会福祉協議会に聞いてみるのも良いと思います。