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死亡一時金はいくら支給されるのか?納付月数で金額が違う

死亡一時金の支給額
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死亡一時金がいくら支給されるかは、亡くなった人の保険料納付月数で決まります。

ただし、納付月数の計算に含めるのは、第1号被保険者としての期間です。第2号被保険者や第3号被保険者の期間は除きます。

最低36月以上の納付月数があれば、死亡一時金の納付要件を満たします。

今回の記事では、死亡一時金の支給額について説明しているので、悩みを解消する参考にしてください。

1.死亡一時金がいくら支給されるか知るには?

死亡一時金がいくら支給されるか知るためには、亡くなった人の第1号被保険者としての、保険料納付月数を調べる必要があります。

なぜなら、保険料納付月数によって、死亡一時金の有無や支給額が違うからです。

以下は、国民年金法の条文です。

(金額)
第五十二条の四 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法52条の4第1項)

保険料納付月数は、「納付済期間」と「一部免除期間」を足して計算します。

死亡一時金の納付月数は納付済期間と一部免除期間の合算

1-1.保険料納付済期間はそのまま計算に含む

保険料納付済期間

亡くなった人の保険料納付済期間については、そのまま保険料納付月数に含みます。

ただし、第1号被保険者と第2号被保険者(第3号被保険者)の期間がある場合は、第1号被保険者として納付した期間だけ計算に含んでください。

例えば、第1号被保険者として10年、第2号被保険者として10年、保険料を納付していた場合。

第1号被保険者としての納付期間だけ含める

死亡一時金の計算に含むのは、第1号被保険者としての10年だけです。

亡くなった人に保険料納付済期間がある場合、第1号被保険者として納めているか確認してください。

1-2.保険料一部免除期間は一部だけ計算に含む

保険料一部免除期間

保険料一部免除期間については、一部だけ納付月数の計算に含みます。

なぜ一部だけかというと、死亡一時金は掛け捨て防止が目的なので、免除されている部分は無関係だからです。

死亡一時金の計算に含む月数
保険料免除割合 計算に含む月数
4分の1免除期間の月数 4分の3に相当する月数
半額免除期間の月数 2分の1に相当する月数
4分の3免除期間の月数 4分の1に相当する月数
全額免除の月数 含まない

全額免除されている期間は、保険料を納めていないので、死亡一時金の納付月数には含みません。

【例題1】
4分の1免除期間が1年、半額免除期間が1年ある場合。

12月(1年)×4分の3=9月
12月(1年)×2分の1=6月

9月+6月=15月

保険料納付月数は15月となります。

【例題2】
4分の3免除期間が1年、全額免除期間が1年ある場合。

12月(1年)×4分の1=3月
12月(1年)×0=0月

3月+0月=3月

保険料納付月数は3月となります。

亡くなった人に保険料免除期間がある場合は、免除されている割合に気を付けて計算してください。

注意免除された部分以外を納付していなければ、一部免除期間ではなく未納期間です。

 

2.納付月数で死亡一時金の支給額が分かる

亡くなった人の保険料納付月数が分かれば、死亡一時金の支給額も分かります。

2-1.死亡一時金の支給額は納付月数により6段階

死亡一時金の支給額は、納付月数によって6段階に分かれています。

死亡一時金の支給額
納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

亡くなった人の納付月数により、12万円から32万円と最大20万円の差があります。

2-2.死亡一時金の支給には最低36月以上必要

死亡一時金の支給には、保険料の納付月数が最低36月(3年)以上必要です。

納付月数を計算する際は、保険料が免除されている月数に注意してください。

【例題1】
保険料納付済期間が24月、4分の3免除期間が24月の場合。

24×4分の1=6(4分の3免除期間)
24+6=30

納付月数は30月なので、死亡一時金は支給されません。

【例題2】
保険料納付済期間が24月、半額免除期間が24月の場合。

24×2分の1=12(半額免除期間)
24+12=36

納付月数は36月なので、死亡一時金が支給されます。

保険料納付月数が36月以上あるかは、死亡一時金の支給にとって重要となります。

 

3.付加保険料の納付月数により死亡一時金が加算

死亡一時金に付加保険料の加算額

亡くなった人が付加保険料を納付していた場合、納付月数によっては死亡一時金が加算されます。

以下は、国民年金法の条文です。

(金額)
第五十二条の四
(省略)
2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。

出典:e-Govウェブサイト(国民健康保険第52条の4第2項)

国民年金法第87条の2第1項の保険料とは、付加保険料のことです。

亡くなった人が付加保険料を3年以上(36月)納めていた場合、死亡一時金の支給額に8,500円を加算します。

例えば、保険料納付月数が36月で、付加保険料の納付済期間も36月であれば、死亡一時金の支給額は12万8,600円。

気を付ける点としては、たとえ何十年付加保険料を納めていても、死亡一時金に加算されるのは8,500円という点です。

付加保険料の加算額は8,500円だけなので、計算する際は注意してください。

 

4.まとめ

今回の記事では「死亡一時金の支給額」について説明しました。

死亡一時金の支給額は、亡くなった人が第1号被保険者として保険料を納付した月数で決まります。

「保険料納付済期間」+「保険料一部免除期間」

ただし、保険料一部免除期間については、免除された割合を除いて納付月数に含みます。

保険料の納付月数が36月(3年)以上あれば、保険料の納付要件を満たせます。

また、付加保険料を納めた期間が36月(3年)以上あれば、死亡一時金に8,500円を加算します。

亡くなった人が第2号被保険者だったとしても、第1号被保険者として納付期間がある人もいるので、納付期間は調べておきましょう。