成年後見の申立を検討されている人からすると、どのような手続きが必要になるか気になるのではないでしょうか。
申立てに必要な資料は複数あるので、効率よく集めなければ時間がかかってしまいます。
人生で何度も申立てをする人は基本的にはいないので、今回の記事が役に立てば幸いです。
目次
1.申立てができる人
まず初めに、申立てができる人についてです。
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族
- 市区町村長
- 検察官
- その他
1-1.本人
法定後見には3類型ありますが、後見の申立てを本人がする可能性は低いです。
なぜなら、後見に該当する時点で判断能力は無いからです。
1-2.配偶者
意外かもしれませんが、配偶者が申立人になる割合は低いです。
考えられる理由としては、子どもさんが手続きをするからではないでしょうか。
1-3.4親等以内の親族
親・子ども・兄弟姉妹・叔父・叔母・甥・姪などが該当します。
ちなみに、申立てで1番多いのが子どもさんからです。
1-4.市区町村長
市区町村長も申立てをする場合があります。
- 申立てをする親族がいない
- 親族がいても申立てをしない
上記のような場合に、福祉施設の関係者や民生委員等の要請により、法律に基づいて市区町村長から後見の申立てができます。
『成年後見制度利用支援事業で困っている人を支援する』の記事でも、市区町村長からの申立てについて説明しております。
1-5.検察官
検察官が申立てをすることは基本的にないです。
市区町村長からの申立てができないときの予防策です。
まれにですが、法律に該当しなくて市区町村長が申立てができないときがあります。
1-6.その他
保佐人や補助人も後見の申立てができます。
なぜなら、本人の判断能力がさらに低下した場合、保佐や補助では対応できないからです。
任意後見人も後見申立てができます。基本的には任意後見が優先されるのですが、本人を保護するために法定後見が必要な場合もあります。
たとえば、本人に高額商品を買うなどの浪費癖があっても、任意後見人には取消権がありません。本人のために取消権がある法定後見を申し立てる等が考えられます。
2.申立てに必要な書類
成年後見の申立てには下記の書類が必要です。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 戸籍謄本等
- 親族の同意書
- 登記されていないことの証明書
- 本人の財産目録および資料
- 本人の収支状況報告書および資料
- 診断書
- 本人の健康状態が分かる資料
- 後見人候補者事情説明書(候補者がいる場合)
2-1.申立書
申立書は家庭裁判所のホームページからダウンロードできるのですが、家庭裁判所ごとに書式が少し違うことがあるので、申立て先の家庭裁判所を確認してみてください。
家庭裁判所の窓口で取得することもできます。
法定後見の違いは『法定後見の3類型』でご確認ください。
申立書には収入印紙を貼ります。
2-2.申立事情説明書
申立にいたる事情等を書くのが申立事情説明書です。
記載例は家庭裁判所のホームページにもありますので、分からなければ参考にしてください。
2-3.親族関係図
家庭裁判所の書式を見ると範囲が広いですが、本人の推定相続人は確実に記載して、他の人に関しては分かる範囲で大丈夫です。
たとえば、親の後見を申し立てる場合でしたら、配偶者と子どもが推定相続人になります。
推定相続人については『法定相続人』で確認してください。
2-4.戸籍謄本等
本人と後見人候補者の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は本籍地のある役所でしか取れないので、遠方の場合は郵送で取得しましょう。
本人と後見人候補者の住民票も必要になります。
2-5.親族の同意書
同意が必要な親族とは、本人の推定相続人です。
連絡が取れない人や後見に反対している人に関しては、同意書が無くても申立てはできます。
ただし、家庭裁判所から親族に照会の電話が入ります。
家族を後見人候補者にしている場合は、後見に反対している親族がいると、第三者が後見人に選ばれやすくなります。
2-6.登記されていないことの証明書
本人に対して任意後見等の登記が無いことを確認します。
全国の法務局・地方法務局の窓口で請求できます。
*支局・出張所では取得できません。
郵送で取得する場合は、東京法務局のみになります。
2-7.本人の財産目録および資料
本人の財産目録と価格等を証明する資料を提出します。
財産には負債も含まれます。
- 不動産登記事項証明書
- 通帳のコピー
- 保険証券のコピー
上記のような資料で財産を証明します。
2-8.本人の収支報告書および資料
本人の収入や支出に関する資料を提出します。
資料のコピーを取る際は、家庭裁判所のホームページを確認してください。
収入
- 確定申告書
- 給与明細書
- 年金額決定通知書
上記のような資料で収入を証明します。
支出
- 税金の納税通知書
- 国民健康保険料
- 家賃
- 医療費・施設費の領収書
2-9.診断書
診断書は主治医に記入してもらいます。
医師は精神科医でなくても構いません。
かかりつけの医師がいない場合には、精神科医に書いてもらいましょう。
作成費用は1万円ぐらいです。
2-10.本人の健康状態が分かる資料
3類型のどれに相当するかを判断するために使います。
- 精神障害者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 介護保険認定書
2-11.後見人候補者事情説明書
後見人候補者がいる場合は、記入して提出します。
3.申立て時の面接
申立て書類の準備ができたら管轄家庭裁判所に電話連絡をして、申立て日時について予約をします。
申立て時の面接は平日に家庭裁判所で行われます。
3-1.申立て先
成年後見の申立て先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
基本的には住民票上の住所となります。
例外は、病院や介護施設に長期で入院等をしている場合です。
病院や介護施設の所在地が住所地となることもあるので、申立てをする前に家庭裁判所に確認してください。
3-2.申立て日
申立て日に申立人および後見人候補者の受理面接が行われます。
本人が来れる場合は本人も行いますが、後見に該当する場合は難しいと思います。
受理面接の受け答えで申立てが拒否されることはないです。
ただし、後見人候補者に関しては、判断材料にされると思います。
面接の受け答えがしっかりできても、別の理由で後見人を第三者にすることは多いです。
親族間で協力できていないや、本人の財産が高額等です。
4.申立て後の流れ
申立ての受付後に家庭裁判所で審理が行われます。
審判まで1ヶ月から3ヶ月ほどです
審判の内容は申立人・本人・後見人等に書面で届きます。
審判が確定すれば審判内容を登記するため、家庭裁判所から東京法務局に後見登記の依頼がされます。
5.さいごに
成年後見の申立ては、申立ての準備に時間がかかります。
準備さえしっかりとしておけば、後は面接に臨むだけです。
必要な申立書等は家庭裁判所で入手することもできますし、専門家に依頼した場合は用意してくれます。
成年後見の費用面は『成年後見の費用と報酬』にて説明しております。
申立てをする前にデメリットだけは確認しておいてください。
『成年後見のデメリット』でまとめています。
成年後見の申立てに関して不明な点があれば、お気軽にご相談ください。