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事実婚と法律婚|相続の違いを4つ知っておこう

事実婚と法律婚の違い
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事実婚と法律婚では色々な面で差異があります。
ただし、相続では大きく違う部分が存在します。

相続権の有無や子どもの認知等は、知らなければ損をしてしまいます。しっかりと対策を立てておく必要があります。

相続の違いを4つ説明しておりますので、ご存知ない部分があれば参考にしてください。

1.配偶者の相続権

1つ目の違いは、配偶者の相続権です。

人が亡くなると相続が発生しますが、誰が相続人になるかは法律で定められています。法律用語では法定相続人という言い方をします。

1-1.配偶者は常に相続人となる

法律婚の配偶者は常に相続人となります。

相続順位

配偶者と相続順位の高い人が、亡くなった人の相続人となります

例えば、亡くなった人に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。子どもがいない夫婦であれば、配偶者と親(直系尊属)という組み合わせです。

1-2.事実婚の配偶者は相続人ではない

事実婚の配偶者は相続権が認められません。

亡くなった人に子どもがいれば、子どもが相続人となります。子どもがいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

事実婚の配偶者に財産を残すには、遺言書を作成して遺贈する必要があります。

 

2.遺留分

2つ目の違いは、遺留分です。

法定相続人には遺留分という権利が認められています。簡単に言うと、最低限の相続分が保障されています。

つまり、亡くなった人が遺言書で全財産を他人に遺贈していても、遺留分については請求することが可能です。

2-1.2分の1を法定相続分で案分する

相続財産の2分の1を法定相続分で案分した割合が、各相続人の遺留分割合となります。
*相続人が親だけなら3分の1です。

例えば、配偶者と子ども(1人)が相続人なら、配偶者4分の1・子ども4分の1が遺留分の割合となります。

法律婚の配偶者は常に相続人になるので、遺留分についても常に権利者となります。

遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』も参考にしてください。

2-2.事実婚の配偶者は請求できない

事実婚の配偶者は相続人となりません。ですので、遺留分を請求することもできません。

亡くなった人があなた以外の人に遺贈していても、事実婚の配偶者は遺留分を請求できないので、財産を取得することができません。

 

3.子どもの相続権

3つ目は、子どもの相続権です。

法律婚と事実婚では配偶者だけではなく、子どもの相続権についても違いがあります。

3-1.第1順位の相続人

亡くなった人の子どもは第1順位の相続人となります。ですので、親や兄弟姉妹よりも相続人としての順位は高いです。

法律婚の配偶者がいれば、子どもと配偶者が相続人となります。

3-2.事実婚では認知が必要

亡くなった父親の相続人に子どもがなるには、事実婚では認知が必要となります。

なぜなら、認知が無ければ父親と子どもには、法律上の親子関係が発生しないからです。母親については出産の事実により、親子関係は証明されています。

事実婚では認知が必要

事実婚では認知が必須となるので、戸籍謄本等を確認しておいてください。認知していると父親欄に名前が記載されています。

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4.相続税の控除

4つ目は、相続税の控除です。

亡くなった人の財産を取得すると、配偶者も相続税の課税対象者となります。

4-1.配偶者控除があるので可能性は低い

配偶者に相続税が発生する可能性は低いです。

配偶者控除
1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方の金額までは控除される

最低でも1億6,000万円を超えなければ、配偶者には相続税が発生しません。

4-2.事実婚には控除が適用されない

事実婚の配偶者には、相続税の配偶者控除は適用されません。

さらに、その他の控除も適用されないので、相続税の計算をする上では圧倒的に不利となります。

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5.さいごに

事実婚と法律婚では、相続で大きく4つ違いがあります。

  • 配偶者の相続権
  • 遺留分
  • 子どもの相続権
  • 相続税の控除

事実婚の配偶者は相続権がありません。相続権がないので遺留分も請求できないです。

父親の相続に関しては、認知が無ければ事実婚の子どもは相続できません。

相続財産を取得した際の、相続税の控除についても違いがあります。

上記以外にも細かい点で違いがありますので、一度は相談をするなどして把握しておいてください。