事実婚と法律婚では色々な面で差異があります。
ただし、相続では大きく違う部分が存在します。
相続権の有無や子どもの認知等は、知らなければ損をしてしまいます。しっかりと対策を立てておく必要があります。
相続の違いを4つ説明しておりますので、ご存知ない部分があれば参考にしてください。
目次
1.配偶者の相続権
1つ目の違いは、配偶者の相続権です。
人が亡くなると相続が発生しますが、誰が相続人になるかは法律で定められています。法律用語では法定相続人という言い方をします。
1-1.配偶者は常に相続人となる
法律婚の配偶者は常に相続人となります。
配偶者と相続順位の高い人が、亡くなった人の相続人となります
例えば、亡くなった人に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。子どもがいない夫婦であれば、配偶者と親(直系尊属)という組み合わせです。
1-2.事実婚の配偶者は相続人ではない
事実婚の配偶者は相続権が認められません。
亡くなった人に子どもがいれば、子どもが相続人となります。子どもがいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
事実婚の配偶者に財産を残すには、遺言書を作成して遺贈する必要があります。
2.遺留分
2つ目の違いは、遺留分です。
法定相続人には遺留分という権利が認められています。簡単に言うと、最低限の相続分が保障されています。
つまり、亡くなった人が遺言書で全財産を他人に遺贈していても、遺留分については請求することが可能です。
2-1.2分の1を法定相続分で案分する
相続財産の2分の1を法定相続分で案分した割合が、各相続人の遺留分割合となります。
*相続人が親だけなら3分の1です。
例えば、配偶者と子ども(1人)が相続人なら、配偶者4分の1・子ども4分の1が遺留分の割合となります。
法律婚の配偶者は常に相続人になるので、遺留分についても常に権利者となります。
『遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』も参考にしてください。
2-2.事実婚の配偶者は請求できない
事実婚の配偶者は相続人となりません。ですので、遺留分を請求することもできません。
亡くなった人があなた以外の人に遺贈していても、事実婚の配偶者は遺留分を請求できないので、財産を取得することができません。
3.子どもの相続権
3つ目は、子どもの相続権です。
法律婚と事実婚では配偶者だけではなく、子どもの相続権についても違いがあります。
3-1.第1順位の相続人
亡くなった人の子どもは第1順位の相続人となります。ですので、親や兄弟姉妹よりも相続人としての順位は高いです。
法律婚の配偶者がいれば、子どもと配偶者が相続人となります。
3-2.事実婚では認知が必要
亡くなった父親の相続人に子どもがなるには、事実婚では認知が必要となります。
なぜなら、認知が無ければ父親と子どもには、法律上の親子関係が発生しないからです。母親については出産の事実により、親子関係は証明されています。
事実婚では認知が必須となるので、戸籍謄本等を確認しておいてください。認知していると父親欄に名前が記載されています。
事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、亡くなった父親の財産を当然には相続できません。亡くなった母親の財産は無条件に相続できますが、父親の財産を相続するには認知が条件です。父親が子どもを認知していなければ、生まれた時から一緒に暮ら[…]
4.相続税の控除
4つ目は、相続税の控除です。
亡くなった人の財産を取得すると、配偶者も相続税の課税対象者となります。
4-1.配偶者控除があるので可能性は低い
配偶者に相続税が発生する可能性は低いです。
- 配偶者控除
- 1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方の金額までは控除される
最低でも1億6,000万円を超えなければ、配偶者には相続税が発生しません。
4-2.事実婚には控除が適用されない
事実婚の配偶者には、相続税の配偶者控除は適用されません。
さらに、その他の控除も適用されないので、相続税の計算をする上では圧倒的に不利となります。
事実婚の配偶者が財産を承継すると相続税の課税対象者となります。相続人でなくても遺贈や生命保険金等を受け取ることで、相続税を支払う可能性が発生します。事実婚は法律婚に比べて相続税では圧倒的に不利になっています。配偶者控除や特例[…]
5.さいごに
事実婚と法律婚では、相続で大きく4つ違いがあります。
- 配偶者の相続権
- 遺留分
- 子どもの相続権
- 相続税の控除
事実婚の配偶者は相続権がありません。相続権がないので遺留分も請求できないです。
父親の相続に関しては、認知が無ければ事実婚の子どもは相続できません。
相続財産を取得した際の、相続税の控除についても違いがあります。
上記以外にも細かい点で違いがありますので、一度は相談をするなどして把握しておいてください。