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【遺産分割協議のやり直し】全員の合意により可能だが税金に注意

遺産分割協議のやり直し
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相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことも可能です。

不動産の取得者を変更したい等の事情により、遺産分割協議をやり直すのは珍しくありません。

ただし、遺産分割協議をやり直すなら、税金の発生には注意が必要です。税法の考えでは、相続とは別の財産取得になります。

今回の記事では、遺産分割協議のやり直しについて説明しているので、遺産分割協議の参考にしてください。

1.遺産分割協議は全員の合意があればやり直せる

すでに成立した遺産分割協議であっても、相続人全員の合意があればやり直すことは可能です。

以下は、判例です。

共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。

出典:裁判所ウェブサイト(平成2年9月27日最高裁判所第一小法廷判決)

遺産分割協議は相続人全員の合意により成立しているので、同じく全員の合意があればやり直せます。

また、遺産分割協議の一部だけやり直すこともできます。

1-1.遺産分割協議のやり直しには財産を取得しない人の合意も必要

遺産分割協議をやり直すには、相続人全員の同意が必要です。

そして、相続人全員には、相続財産を取得しない相続人も含まれます。

【例題】
相続人がAとBとCの3人で、相続財産をAとBが取得するという遺産分割協議をしていたケース。

遺産分割協議のやり直しにより、AとBが取得する財産を変更したとします。

相続人Cは何も取得していないのですが、遺産分割協議のやり直しにはCの同意も必要です。

遺産分割協議をやり直すなら、相続財産を取得していない人の同意も得てください。

1-2.相続人が死亡していても遺産分割協議のやり直しは可能

遺産分割協議の成立後に相続人が亡くなっていても、遺産分割協議をやり直すことは可能です。

ただし、亡くなった相続人の相続人全員の同意も得る必要があります。

【例題】
相続人がAとBとCの3人で、遺産分割協議後にCが亡くなっているケース。

数次相続人も遺産分割協議のやり直しに参加

Cの相続人がDとEの2人であれば、遺産分割協議のやり直しには、AとBだけでなくDとEの同意も必要です。

亡くなっている相続人がいるなら、遺産分割協議のやり直しが難しくなります。

1-3.遺産分割協議のやり直しに時効はない

遺産分割協議のやり直しに時効はありません。

理論上は、遺産分割協議から何年経過していても、相続人全員の同意があるならやり直せます。

現実的には、遺産分割協議から時間が経過するほど、やり直しをする可能性は低くなります。

1-4.債務不履行があっても合意がなければ解除できない

遺産分割協議で定めた負担を履行しなくても、全員の合意がなければ解除できません。

一般的な契約であれば、債務不履行を原因に解除できるのですが、遺産分割協議は解除できません。

遺産分割協議成立後の債務不履行は、当事者間の問題となります。債務が履行されなくても、遺産分割協議の結果には影響しません。

 

2.遺産分割協議のやり直しに対する税法の考えは違う

遺産分割協議は相続人全員の同意があればやり直しできます。

ただし、遺産分割協議のやり直しに対する、税法の考えは違います。遺産分割協議をやり直すなら、税法の考えを知っておく必要があります。

2-1.遺産分割協議をやり直すなら贈与税に注意

やり直した遺産分割協議の結果によっては、贈与税が発生する可能性があります。

なぜかというと、遺産分割協議のやり直しにより取得した財産は、相続により取得したとは判断されないからです。

遺産分割協議がいったん成立すると、相続開始時に遡って同協議に基づき相続人に分割した相続財産が確定的に帰属する。したがって、遺産分割協議をやり直して相続財産を再配分したとしても、当初の遺産分割協議に無効又は取り消し得べき原因がある場合等を除き、相続に基づき相続財産を取得したということはできない。そして、この場合、対価なく財産を取得したとすれば、贈与とみるほかはない。

出典:出典:(国税不服審判所ホームページ(平17.12.15裁決)*該当箇所は3判断(1)イ)

相続により取得したとは判断されないので、対価なく財産を取得すれば贈与税の課税対象となります。

遺産分割協議をやり直すなら、贈与税の発生に注意してください。

2-2.相続税の申告後に遺産分割協議をやり直した

相続税の申告後に遺産分割協議をやり直しても、相続税には影響がありません。

なぜなら、初回の遺産分割協議で相続は確定しているので、やり直しても相続は発生しないからです。

遺産分割協議をやり直した結果、物権変動があっても相続税ではなく贈与税(所得税)の問題となります。

遺産分割協議のやり直しと相続税に関係はないので気を付けてください。

遺産分割協議のやり直しと税法の関係

 

3.遺産分割協議をやり直すなら相続登記もやり直し

遺産分割協議のやり直しにより不動産の取得者が変わるなら、相続登記もやり直すことになります。

基本的には、以下の登記を申請します。

  • 合意解除による抹消登記
  • 新たに相続登記

まずは、遺産分割協議の合意解除を原因に相続登記を抹消します。

そして、やり直した遺産分割協議を原因に相続登記を申請します。

遺産分割協議をやり直しても、初回の相続登記で発生した登録免許税は返還されません。また、新しい相続登記にも登録免許税は発生します。

遺産分割協議のやり直しによる相続登記については、下記の記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

 

4.調停や審判による遺産分割はやり直せない

相続人全員の同意があれば、遺産分割協議をやり直すことはできます。

ですが、裁判所の調停や審判により成立した遺産分割は、相続人全員の同意があってもやり直せません。

4-1.審判による遺産分割はすでに確定している

相続人全員の同意で決める遺産分割協議とは違い、審判による遺産分割の内容は裁判官が決めます。

そして、裁判所の審判により確定した遺産分割は、相続人全員が同意してもやり直せません。

どうしても財産の取得者を変えたいなら、当事者間で贈与や売買をすることになります。

4-2.調停による遺産分割は審判と同一の効力

調停による遺産分割は、相続人全員の同意により成立します。

相続人全員の同意により成立なので、遺産分割協議と同じように思えますが、以下の条文により審判と同一の効力になります。

(調停の成立及び効力)
第二百六十八条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法268条)

遺産分割調停が成立すると、遺産分割審判の確定と同一の効力を有するので、相続人全員が同意してもやり直せません。

 

5.さいごに

一度成立した遺産分割協議であっても、相続人全員の同意によりやり直すことは可能です。

ただし、遺産分割協議をやり直しても、税法上では新たな財産の取得と判断されます。無償で財産を取得すると贈与税の課税対象となります。

また、遺産分割協議のやり直しにより、相続登記を申請するなら登録免許税は再度必要です。

遺産分割協議をやり直すなら、税金についても話し合っておきましょう。