遺産分割協議で決めた負担を履行しなくても、遺産分割協議を解除することはできません。
遺産分割協議は成立しているので、債務不履行は当事者間の問題となるからです。話し合いなのか裁判なのか、解決方法も当事者が決めます。
遺産分割協議の内容で債務負担を定めるなら、債務不履行のリスクに注意してください。
今回の記事では、遺産分割協議と債務不履行による解除について説明しているので、遺産分割協議の参考にしてください。
目次
1.遺産分割協議で負担した債務の不履行では解除できない
一般的な契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は契約を解除することができます。
ですが、相続人の1人が遺産分割協議で負担した債務を履行しなくても、他の相続人は遺産分割協議を解除できません。
以下は、判例です。
たとえ債務負担が遺産分割協議の重要な要素だったとしても、債務不履行を原因に遺産分割協議は解除できません。
1-1.遺産分割協議の成立後は相続人同士の問題
遺産分割協議の成立後は、債務の不履行についても相続人同士の問題となります。
債務の不履行を話し合いで解決するのか、あるいは訴訟で解決するのかも当事者の自由です。
遺産分割自体は終了しているので、債務の不履行は当事者の問題として解決を目指すことになります。
2.遺産分割協議と債務不履行の具体例4選
遺産分割協議と債務不履行の具体例を4つ紹介します。
これから遺産分割協議をするのであれば、下記に該当しないように注意してください。
2-1.遺産分割の条件である負担を履行しない
遺産分割協議と債務不履行の具体例1つ目は、遺産分割の条件である負担を履行しないです。
何かを負担する条件付きで、相続財産を多く取得することは珍しくありません。
例えば、父親が亡くなった際の遺産分割協議で、母親と同居するという条件付きで相続財産を多く取得するケースです。
本来であれば、遺産分割協議終了後に母親と同居するのですが、忙しい等の理由を述べ同居を先延ばしにします。
結局、他の相続人が同居するか、母親は一人暮らしをすることになります。他の相続人が約束が違うと怒っても、遺産分割協議を解除することはできません。
2-2.代償分割の対価である金銭の債務不履行
遺産分割協議と債務不履行の具体例2つ目は、代償分割の対価である金銭の債務不履行です。
相続財産が不動産しかなければ、遺産分割の方法として代償分割をすることもあります。
- 代償分割
- 相続財産を取得する代わりに代償金(代償物)を支払う分割方法
例えば、相続人がAとBの2人で不動産をAが取得して、代償としてAからBに金銭を支払うケースです。
本来であれば、遺産分割協議終了後に代償金を支払うのですが、いつまで経っても振り込みがありません。
結局、相続人Aが支払ってくれるのを待つか、あるいは相続人Aを相手に訴訟をすることになります。
代償分割をするのであれば、債務不履行のリスクを知っておいてください。
2-3.遺産分割で決めた相続債務の履行をしない
遺産分割協議と債務不履行の具体例3つ目は、遺産分割で決めた相続債務の履行をしないです。
遺産分割協議の中で、相続債務の負担者を決めることもあります。
例えば、相続人がA・B・Cの3人で、相続債務を含めてAが相続財産を取得するとしたケースです。
Aが相続債務を支払っている限り問題は起こりません。ですが、Aが支払いを滞ると、相続債権者はBとCにも請求をしてきます。
なぜなら、遺産分割協議の中で相続債務の負担者を決めても、相続債権者には対抗できないからです。相続債権者は法定相続分の割合にしたがって、BとCにも相続債務を請求できます。
Aが相続債務を支払わないからといって、遺産分割協議を解除することはできません。
関連記事を読む『【遺産分割協議書に債務を記載】債権者には対抗できない!』
2-4.遺産分割で決めた葬儀費用を支払ってくれない
遺産分割協議の中で、葬儀費用の負担者(負担割合)を決めることもあります。
ただし、他の相続人が葬儀費用を支払わなくても、遺産分割協議を解除することはできません。
遺産分割は終了しているので、葬儀費用は相続人同士の問題となります。話し合いや訴訟等で解決を目指します。
葬儀費用は相続で揉めやすいので、遺産分割協議で話し合うなら注意してください。
関連記事を読む『【遺産分割と葬儀費用】費用負担で相続人同士が揉めやすい』
3.遺産分割協議を合意解除することはできる
遺産分割協議は債務不履行を原因に解除できません。
ただし、相続人全員が合意するのであれば、遺産分割協議を合意解除することはできます。
気を付ける点としては、遺産分割協議をやり直しても、税法上は相続とは扱われない点です。
簡単に言えば、所有権移転に対して贈与税等の税金が課税されます。合意解除により不動産の所有者が代わるなら、税金の発生に注意してください。
遺産分割協議のやり直しについては、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『【遺産分割協議のやり直し】全員の合意により可能だが税金に注意』
4.さいごに
遺産分割協議で債務負担を決めていても、債務不履行を原因に解除することはできません。
- 遺産分割で定めた負担を履行しない
- 遺産分割で定めた代償金を支払わない
- 遺産分割で定めた相続債務を支払わない
遺産分割協議成立後は、当事者の問題として債務不履行の解決を目指します。
債務不履行を話し合いで解決するのか、それとも訴訟で解決するのかは当事者の自由です。
遺産分割協議の内容で債務負担を定めるなら、債務不履行のリスクに注意してください。