同性カップルでお墓を買う|パートナーと一緒に眠る準備

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同性カップルもお墓を購入することができます。

かつては、一緒にお墓で眠ることを、選択肢の一つとして考える同性カップルは少なかったです。
けれども、時代の変化と共にお墓事情も変わりました。

ネットで検索すれば、同性カップルで購入できるお墓も探せます。後は、実際に2人でお墓に入る準備をしっかりとするだけです。

目次

  1. お墓について
    1. 同じお墓に入る
    2. 永代供養墓
  2. お墓を購入
    1. お墓の権利は2つ
    2. 相続税対策の効果もある
  3. 祭祀主宰者
    1. 誰がなるのか
    2. 指定方法
  4. 一緒に入る対策
  5. まとめ

1.お墓について

まずは、お墓について基本的な確認です。

1‐1.同じお墓に入る

同性カップルが同じお墓に入ることは、法律上は禁止されていません

では、何が障害になっているのでしょうか?
2つ考えられます。

  1. 墓地の管理規約
  2. 墓地使用権者

①墓地の管理規約

墓地の管理規約で納骨できる人の範囲を、制限している場合は入ることができません。

②墓地使用権者

お墓に誰を納骨するかは墓地使用権者が決めます。墓地使用権者とは祭祀承継者サイシショウケイシャです。

管理規約で特に制限していなくても、墓地使用権者の同意が得られなければ入ることができません。

同性カップルが2人でお墓に入るなら、新しく購入する方が確実です。

1‐2.永代供養墓

同性カップルでお墓を購入する場合は、永代供養墓エイタイクヨウボにすることが多いのではないでしょうか。

永代供養墓
霊園が家族に代わり供養や管理をしてくれるお墓

お墓の承継を前提とせずに、霊園が供養・管理するので、お一人様や事実婚の人も購入されているそうです。

永代供養には様々なパターンがあるので、しっかりと確認してから契約しましょう。

 

2.お墓を購入

お墓を購入することには、色々な意味があります。

2‐1.お墓の権利は2つ

お墓は2つの権利が合わさっています。

  1. 墓地の使用権
  2. 墓石の所有権

墓地は実際には、土地を購入しているのではなく使用権を取得しているだけです。
ですので、墓地の管理規約に従う必要があります。

墓石は石材店等から購入するので所有権を取得しています。
ただし、墓地に置くのでデザインは自由でなく制限があります。

2‐2.相続税対策の効果もある

お墓の購入には、相続税対策の効果もあります。

お墓で相続税対策
生前にお墓を購入すると、現金がお墓に変換されたとも言えます。

現金を同性パートナーに遺贈すると相続財産ですがお墓は祭祀財産です。祭祀財産は相続税の計算には含めないので、結果として相続税対策になります。

生前に支払いをすべて終えている場合だけです。

相続税については『LGBT・同性婚と相続税|パートナーには厳しい税金のルール』をご覧ください。

 

3.祭祀承継者

お墓等の祭祀財産を承継する人を、祭祀承継者といいます。

祭祀承継者
系譜、祭具、墳墓等の祭祀財産を承継し管理する人

祭祀主宰者に指定された人は、当然に祭祀承継者の地位につきます。

お墓については管理規則により承継人は「相続人に限る」と、定めている霊園もあります。

3‐1.誰がなるのか

祭祀主宰者については、民法に定めがあります。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
出典:e-Govウェブサイト

分かりやすくすると、以下の順番です。

  1. 亡くなった人の指定
  2. 指定がないときは慣習
  3. 指定も慣習もないときは家庭裁判所の指定

3‐2.指定方法

祭祀主宰者の指定方法に制限はないです。口頭でも指定できますが、後日のトラブルを避けるため書面でしましょう。

同性パートナーと同じお墓に入るなら、パートナーを祭祀主宰者に指定してください。

遺言書の記載事項で、祭祀主宰者を指定することもできます。

遺言書については『LGBT・同性婚と遺言書|同性カップルは7つのポイントに気を付けましょう』をご覧ください。

 

4.一緒に入る対策は3段階

実際に同性パートナーと一緒にお墓に入るには、いくつかの対策が必要です。

①お墓を用意する

同性カップルで一緒に入れるお墓を用意します。

②先に亡くなった人を、用意していたお墓に埋葬する

残された同性パートナーが、遺骨をお墓に埋葬できるようにします。

判例では、遺骨は祭祀財産なので、同性パートナーを祭祀主宰者に指定しておく必要があります。

③後から亡くなる人を、同じお墓に埋葬する

後から亡くなる人の遺骨が、同じお墓に埋葬されるようにします。

死後事務委任契約を第三者と結び、確実に埋葬してもらう必要がありあます。

 

5.まとめ

同性カップルで同じお墓に入ることを、今は選択肢として考えることができます。

お墓に関しては、法律ではなく規約や同意が障害でした。ですが、お墓に対する考え方も変わってきたので障害も少なくなってきました。同性カップルでお墓を購入することも決して難しくありません。

ただし、実際に2人でお墓に入るには、いくつかの対策をする必要があります。自分が亡くなった後に、用意していたお墓に埋葬してもらう。むしろ、埋葬してもらうことが一番重要です。

遺骨を巡り家族と同性パートナーが争う可能性もあります。お墓の購入だけではなく、一緒に眠る対策も考えておきましょう。