独身のいとこが亡くなると相続はどうなるのか?

独身のいとこが亡くなる
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独身のいとこが亡くなると、相続がどうなるかはご存知でしょうか。

いとこ同士は相続人ではないので、他に相続人がいれば財産を取得します。

ただし、遺言書で受遺者になっていれば、いとこ同士でも財産は取得できます。あるいは、特別縁故者に該当するなら、財産分与により財産を取得することも可能です。

今回の記事では、独身のいとこが亡くなった際の相続について説明しているので、疑問を解消する手助けになれば幸いです。

1.いとこ同士は相続人にならない

独身の従兄弟(従姉妹)が亡くなっても、あなたは相続人にはなりません。

相続人の範囲は法律で決められています。

相続順位

  • 常に相続人:配偶者
  • 第1順位:子ども(養子も含む)
  • 第2順位:親(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹

いとこは上記に該当しないので、法定相続人ではありません。

ちなみに、独身者の相続人は、兄弟姉妹(甥・姪)になることが多いです。
*親は亡くなっている可能性が高い。

1-1.養子縁組を結んでいれば相続人

いとこの立場では相続人になれませんが、養子縁組を結んでおけば相続人になれます。

いとこ同士でも養子縁組は可能です。年長者が養親で、年少者が養子となります。養子も実子と同じく法定相続人として相続できます。

市区町村役場で養子縁組の届出を提出するだけなので、相続人がいなくて困っていれば検討してみてください。

1-2.相続人がいなければ国に帰属

いとこに相続人がいなければ、最終的に財産は国に帰属します。

以下は、相続人不存在で国に帰属した財産額です。

相続人不存在のため国庫帰属となる金銭等
2015年 420億3,553万9,689円
2016年 439億4,756万6,624円
2017年 525億5,713万9,961円
2018年 627億912万344円
2019年 604億6,448万6,000円
*法人解散等を含む

〈出典:裁判所「歳入予算概算見積額明細表(雑収)」より〉

毎年、数百億円が相続人不存在で国に帰属しています。

ただし、あなたが特別縁故者に該当するなら、財産を取得できる可能性があります。詳しくは【3.特別縁故者なら財産分与の可能性】で説明しています。

 

2.遺言書で受遺者になっている

いとこが遺言書で財産を遺贈していれば、財産は相続人ではなく受遺者が取得します。

遺言書は亡くなった人の意思表示

遺言書は亡くなった人の意思表示なので、法定相続人よりも優先されます。

遺贈を受ける人に決まりはありません。当然ですが、いとこも受遺者になれます。亡くなった人が遺言書で、あなたを受遺者にしていれば財産を取得できます。

従兄弟(従姉妹)が遺言書を残しているかどうかは、しっかりと確認しておいてください。

 

3.特別縁故者なら財産分与の可能性

相続人に該当せず、かつ、遺言書も残されていなければ、基本的には財産を取得することはできません。

ただし、いとこ同士の関係が特別な縁故に該当するなら、特別縁故者として財産分与の可能性が残されています。

3-1.特別な縁故に該当する要件

特別縁故者と認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。

  • 亡くなった人と生計を同じにしていた人
  • 亡くなった人の療養看護に努めた人
  • 上記以外で亡くなった人と特別な縁故があった人

例えば、いとこ同士で一緒に暮らしていれば、生計を同じにしていた人に該当する可能性は高いです。あるいは、いとこの通院に付き添ったり、入退院の手続きを代わりにしていると、療養看護に努めた人に該当する可能性はあります。

3-2.申立をしなければ取得できない

あなたが特別縁故者に該当していても、申立てをしなければ財産を取得することはできません。

まずは、相続人が存在しないことを確定させるために、相続財産管理人の選任申立てをしてください。

 

4.さいごに

独身のいとこが亡くなっても、いとこ同士は相続人になりません。

誰も相続人がいなければ、いとこの財産は最終的に国が取得することになります。

ただし、遺言書で受遺者になっていれば、財産を取得することができます。遺言書が残されていないかは、しっかりと確認しておいてください。

相続人にも該当せず、かつ、遺言書も残されていなければ、基本的には財産を取得することはできません。ですが、いとこ同士の関係が特別な縁故に該当するなら、特別縁故者として財産を取得できる可能性が残っています。

相続人の存在と遺言書を残しているかは重要なので、独身の従兄弟(従姉妹)がいるなら確認しておいてください。