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代襲相続と数次相続は似ているが内容は違う

代襲相続と数次相続
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代襲相続と数次相続の違いはご存知でしょうか。どちらの相続も相続人の死亡が関係しています。

相続人の死亡日の前後で、代襲相続と数次相続のどちらなのか判断できます。

相続人の死亡日を確認して、遺産分割協議の参加者を間違わないように注意してください。

今回の記事では、代襲相続と数次相続の違いについて説明しているので、相続人が死亡している場合は参考にしてください。

1.相続人の死亡日で相続が変わる

被相続人(亡くなった人)よりも、相続人の死亡日が前か後かで相続が変わります。

  • 被相続人より前なら代襲相続
  • 被相続人より後なら数次相続

1-1.被相続人より前に亡くなると代襲相続

被相続人(亡くなった人)が亡くなる前に相続人が死亡していた場合、その子どもが代わりに相続します。

代わりに相続するので「代襲相続」と言います。

本来の相続人は相続発生前に死亡しているので、相続人ではありません。

あくまでも、亡くなった人の相続人は代襲相続人です。

代襲相続人が直接の相続人

代襲相続人が複数人であれば、それぞれが法定相続分を有しています。代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分を人数で分割します。

1-2.被相続人より後に亡くなると数次相続

被相続人(亡くなった人)の遺産分割協議(相続登記)が済む前に、相続人が死亡すると相続(2次相続)が発生します。

相続が複数回発生しているので「数次相続」と言います。

例えば、被相続人である父親が亡くなり、遺産分割協議をする前に相続人(子ども)が死亡すると、子どもの相続が発生します。

死亡により数次相続

数次相続が発生していても、亡くなった人の相続人は変わりません。遺産分割協議をする前に相続人が死亡しても、発生済の相続に影響は無いです。

あくまでも、相続が複数回発生しただけなので、法定相続分や遺留分も各相続で計算します。

ただし、遺産分割協議に関しては、2次相続の相続人が関係します。

 

2.遺産分割協議に参加する資格が違う

代襲相続と数次相続どちらの場合も、結果的には全員が遺産分割協議に参加します。

ですが、遺産分割協議に参加する資格が違います。

2-1.代襲相続人は相続人として参加

代襲相続人は相続人として遺産分割協議に参加します。

相続人なので遺産分割協議に参加しなければ、遺産分割協議が成立しません。代襲相続人が複数人であっても、全員が当事者として参加する必要があります。

代襲相続人も遺産分割協議に全員参加

各代襲相続人は自分の取得財産について、他の相続人(他の代襲相続人を含む)と協議します。

2-2.2次相続人は権利を引き継いで参加

遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しません。

亡くなった相続人がいても結論は変わらないので、亡くなった相続人を除外して遺産分割協議をしても不成立です。

遺産分割協議を有効に成立させるには、2次相続の相続人に参加してもらう必要があります。

数次相続人も遺産分割協議に参加

遺産分割協議に参加する権利義務を引き継いでいる

相続人は亡くなった人の一切の権利義務を引き継ぎます。

したがって、2次相続の相続人は、亡くなった相続人に代わり遺産分割協議に参加する必要があります。

たとえ面倒であっても、遺産分割協議をする義務を引き継いでいます。

遺産分割協議の内容は1次相続について

遺産分割協議で話し合うのは、1次相続の内容についてです。

そのため、2次相続の相続人が主張できるのも、本来の相続人の法定相続分になります。

あくまでも、本来の相続人の代わりに遺産分割協議をするだけです。

 

3.相続登記の回数は相続と同じ回数

亡くなった人が不動産を所有していれば、相続登記を申請することになります。
※遺贈した場合は除く。

相続登記の回数は相続と同じ回数なので、代襲相続であれば1回で済みます。

一方、数次相続が発生していれば、相続登記も複数回必要になります。
※数次相続人が取得する場合。

ただし、中間の相続が単独相続であれば、1回目の相続登記は省略することが可能です。

例えば、亡くなった人の子どもが1人の場合です。

中間省略登記

中間の相続人が1人なので、2次相続の相続人に直接移転することができます。

相続登記が省略できれば登録免許税(1次相続分)も不要になるので、金銭面でもメリットがあります。

条件を満たしているのであれば、中間省略登記を申請しましょう。

省略登記に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。

 

4.代襲相続と数次相続が同時に発生

代襲相続と数次相続は同時に発生することもあります。

実際、遺産分割協議や相続登記を放置していると、同時に発生していることも多いです。


例えば、亡くなった人の相続人が兄弟2人だったとします。遺産分割協議をする前に相続人が1人亡くなりました。(数次相続の発生)

亡くなった相続人の子どもは先に死亡していたので、孫が2人相続人になります。(代襲相続の発生)

代襲相続と数次相続が同時に発生

上記のケースであれば、1次相続の相続人(兄弟)と2次相続の代襲相続人(孫)が、1次相続の遺産分割協議を行います。


代襲相続と数次相続が同時に発生した場合は、慌てずに戸籍謄本等で死亡日を確認して、相続人が誰なのかを確認してください。

相続人が確認できたら、相続人全員で遺産分割協議をするだけです。

遺産分割協議や相続登記を後回しにすると、相続手続が複雑になる恐れがあるので、早めに終わらせておきましょう。

 

5.さいごに

代襲相続と数次相続は間違いやすいですが、別の相続となります。

代襲相続は本来の相続人が先に死亡している場合に発生します。

それに対して、数次相続は遺産分割協議(相続登記)が未了の間に相続人が死亡すると発生します。

代襲相続と数次相続の比較
代襲相続 数次相続
死亡日 被相続人より前 被相続人より後
相続人 代襲相続人 亡くなった相続人
相続の回数 1回 複数回

代襲相続と数次相続のどちらか分からない場合は、相続人の死亡日を確認してください。被相続人より前であれば代襲相続、後であれば数次相続です。

遺産分割協議の参加者が分からない場合は、専門家に相談してみてください。