亡くなっている人の配偶者が代襲相続することはありません。
亡くなっている人(夫・妻)の親が亡くなっても、配偶者は相続人ではないので相続できません。
たとえ義理の親と同居していても、相続(代襲相続)できない点は同じです。
また、配偶者の連れ子や兄弟姉妹も代襲相続できません。
今回の記事では、代襲相続と配偶者の関係について説明しているので、相続人を確認する際の参考にしてください。
目次
1.配偶者(夫・妻)は代襲相続できない
亡くなっている人の配偶者(夫・妻)は、代襲相続することができません。
亡くなっている人に子ども(孫)がいれば代襲相続するのですが、子どもがいなければ代襲相続も発生しません。
誰が相続人になるのかを間違えていると、相続財産の取得者を間違えることになります。
配偶者は代襲相続できないことを知っておいてください。
1-1.配偶者の親が亡くなっても代襲相続できない
亡くなっている人(夫・妻)の親が亡くなっても、配偶者(妻・夫)は代襲相続できません。
亡くなっている人の配偶者は、直接の相続人にも代襲相続人にもなりません。
たとえ亡くなった親と同居していても結論は変わりません。住んでいた不動産が親名義であれば、住み続けるのも難しくなります。
なぜなら、亡くなった親の財産は他の相続人が相続しますし、他に相続人がいなければ国に帰属するからです。
相続財産(不動産)を取得する対策をしておく必要があります。
1-2.配偶者の兄弟姉妹が亡くなっても代襲相続できない
亡くなっている人(夫・妻)の兄弟姉妹が亡くなっても、配偶者(妻・夫)は代襲相続できません。
亡くなっている配偶者の兄弟姉妹が独身であれば、相続人が不存在になりやすいです。
亡くなった人の葬儀費用等をどこから支払うのかを決めておかないと、死後の手続きで困ることが多いです。亡くなった人の財産(預貯金口座)から葬儀費用を支払うのも難しいでしょう。
遺言書(財産対策)や任意後見契約(認知症対策)・死後事務委任契約(死後事務対策)等を、しっかりと話し合っておく必要があります。
2.配偶者の連れ子は代襲相続できない
間違えやすいのですが、配偶者に連れ子がいても相続人ではないです。
あくまでも、法律上は配偶者の子どもというだけで、直接の繋がりはありません。
そして、配偶者が亡くなっていても、連れ子が代襲相続するわけではありません。
2-1.配偶者が亡くなっていても連れ子は相続できない
配偶者が亡くなっていても代襲相続は発生しないので、配偶者に子どもがいても相続できないです。
配偶者の連れ子と同居していても相続(代襲相続)できないので、不動産が持ち家であれば住めなくなります。
配偶者が亡くなっているのであれば、相続対策を考えておきましょう。
2-2.配偶者の連れ子と養子縁組を結ぶと相続できる
配偶者の連れ子と養子縁組を結んでおくと、養子として相続人になります。
相続においては、実子と養子に違いはないので、第1順位の相続人として相続できます。
養子縁組をしておけば、代襲相続とは関係なく直接相続することが可能です。
配偶者の連れ子と養子縁組していると勘違いしている人もいるので、養子縁組の有無については戸籍謄本で確認しておいてください。
司法書士から一言婚姻届けを提出すると配偶者の連れ子と養子縁組になると思いこんでいる人はいました。
関連記事を読む『養子縁組をすると相続に変更がある|当事者以外に与える影響は大きい』
3.配偶者の兄弟姉妹は代襲相続できない
配偶者が先に亡くなっていても、配偶者の兄弟姉妹は代襲相続できません。
たとえ亡くなった人に相続人が存在しなくても、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続することはありません。
亡くなった人に法定相続人が1人もいなければ、亡くなった人の財産は国に帰属します。
配偶者の兄弟姉妹に財産を残すのであれば、遺言書で遺贈しておきましょう。
4.さいごに
亡くなった人の配偶者が代襲相続することはありません。代襲相続できるのは相続権を失った人の子どもです。
また、配偶者だけでなく配偶者に関係する人も代襲相続できません。
- 配偶者は代襲相続できない
- 配偶者の連れ子は代襲相続できない
- 配偶者の兄弟姉妹は代襲相続できない
誰が相続人になるのかを間違えていると、相続財産の取得者も間違えることになります。
相続人以外に財産を残したいのであれば、相続対策を別にする必要があります。
遺言書を作成して遺贈するや、養子縁組を結んで相続人にするのも、財産を残すための対策です。
家族や親族の中に亡くなっている人がいる場合、誰が相続人になるのかを確認しておいてください。
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