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代償分割により贈与税が課税されるケースを3つ説明

代償分割による支払いに贈与税
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代償分割により金銭等を支払うなら、贈与税についても知っておいてください。

以下に該当すると、贈与税が課税される可能性が有ります。

  • 遺産分割協議書に代償分割の記載がない
  • 遺産を上回る金額の支払い
  • 生命保険金を相続人同士で分ける

他の相続人が贈与税の発生を了承済みなら問題ないですが、気付いていなければトラブルになります。

今回の記事では、代償分割による支払いと贈与税について説明しているので、遺産分割をする際の参考にしてください。

1.代償分割による支払いが贈与とみなされた

贈与税が課税されるケースの1つ目は、代償分割による支払いが贈与とみなされた場合です。

原則として、代償分割により代償金を支払っても、贈与税は課税されません。

ただし、遺産分割協議書に代償分割による支払いであると、明確に記載しておく必要があります。

1-1.遺産分割協議書に代償分割の記載がない

遺産分割協議書には遺産分割の内容を記載するので、代償分割の内容も記載されているはずです。

もし、遺産分割協議書に代償分割の記載がなければ、税務署は単なる贈与と判断するしかありません。

例えば、亡くなった人の財産が不動産だけで、Aが不動産を取得する代わりに代償金をBに支払った場合です。

遺産分割協議書

Aが不動産を取得する。

遺産分割協議書に代償分割の記載がなければ、代償分割があったのか分かりません。

そのため、AからBに金銭の支払いがあっても、単なる贈与と判断するしかありません。

1-2.遺産分割協議書は代償分割を証明する書面

代償分割による支払いをするなら、遺産分割協議書に金額等をしっかりと記載しておきましょう。

万が一、税務署から贈与を疑われた場合は、遺産分割協議書が代償分割を証明する書面となります。

遺産分割協議書

(省略)

2 Aは、前項に記載された遺産を取得する代償として、Bに対して金○○万円を支払う。

上記のように、「遺産を取得する代償」という言葉を使って、代償分割による支払いであると分かるようにします。

代償分割の書き方については、下記の記事を参考にしてください。

 

2.取得した相続財産より代償金が多いと贈与税

贈与税が課税されるケースの2つ目は、取得した相続財産より代償金が多い場合です。

遺産分割協議書に代償分割による支払いであると記載しても、支払った財産額によっては贈与税が課税されます。

以下の図をご覧ください。

代償分割による支払いが遺産の価格を上回る

亡くなった人の不動産(2,000万円)を取得する代わりに、代償金として3,000万円を支払っています。

上記のような支払いをすると、不動産の価格を上回る金額(1,000万円)については贈与となります。

なぜなら、相続財産を取得する代わりに金銭を支払うので、相続財産を上回る金額は遺産分割とは無関係だからです。

遺産の価格を上回る部分に贈与税が課税

お礼の意味を込めて代償金を多めに支払うと、贈与税が課税されるので気を付けてください。

 

3.生命保険金は代償分割の対象ではないので贈与税

贈与税が課税されるケースの3つ目は、生命保険金を受け取る代わりに代償金を支払った場合です。

特定の相続人だけが生命保険金を受け取った場合、他の相続人に生命保険金を分けるなら贈与税に注意してください。

なぜかというと、生命保険金は相続財産ではないので、代償分割の対象とはならないからです。

生命保険金を相続財産ではなく受取人の財産

3-1.生命保険金は相続財産ではなく受取人の財産

生命保険金は相続財産ではなく、受取人の財産です。受取人の財産なので、遺産分割の対象ではありません。

したがって、受け取った生命保険金を他の相続人に分けると、個人の財産を贈与しているのと同じになります。

例えば、相続人Aが生命保険金を2,000万円を受け取ったとします。

相続人Aが相続人Bに対して1,000万円を渡すと、個人の財産から1,000万円を渡したことになります。

ですので、渡した金額(1,000万円)に対して、贈与税が課税されます。

生命保険金は相続財産ではなく、受取人の財産という点に注意してください。

3-2.取得した遺産の代償金を生命保険金で払うのは問題ない

遺産分割協議で不動産等を取得して、代償金を生命保険金で払うのは問題ありません。

生命保険金は受取人の財産なので、取得した不動産等の代償金として払っても問題ないからです。

ただし、取得した不動産等の価格よりも多く払うと、上回る金額については贈与税が課税される点は同じになります。

 

4.さいごに

亡くなった人の遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うなら贈与税に注意してください。

  • 遺産分割協議書に記載がない
  • 遺産を上回る金額を支払った
  • 生命保険金は相続財産ではない

代償分割による支払いも遺産分割協議の内容なので、しっかりと遺産分割協議書に記載します。

遺産を取得する代わりに代償金を支払うなら、遺産の価格を上回る金額は遺産分割とは無関係になります。

生命保険金は相続財産ではないので、代償分割の対象ではありません。

相手側が贈与税の課税を知っているなら別ですが、知らずに課税されるとトラブルになるので気を付けてください。