デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

遺産分割協議書に生命保険金を記載するかは受取人で判断

遺産分割と生命保険金
  • URLをコピーしました!

亡くなった人が生命保険契約を結んでいた場合、受取人が誰になっているか確認してください。

生命保険金の受取人によって、遺産分割の対象になるか分かるからです。

  • 受取人が亡くなった人以外:遺産分割の対象外
  • 受取人が亡くなった人:遺産分割の対象

生命保険金は受取人の固有財産なので、亡くなった人以外が受取人なら遺産分割とは無関係になります。

今回の記事では、遺産分割と生命保険金について説明しているので、遺産分割の参考にしてください。

1.生命保険金の受取人によっては遺産分割の対象

原則として、生命保険金は遺産分割の対象となりません。

ただし、生命保険金の受取人によっては、遺産分割の対象になるので注意してください。

1-1.保険金の受取人が死亡した人以外なら受取人の財産

生命保険金の受取人が亡くなった人以外なら、生命保険金は遺産分割の対象外になります。

なぜなら、生命保険金は受取人の固有財産だからです。受取人の固有財産である以上、亡くなった人の遺産分割とは関係ありません。

生命保険金は受取人の財産

例えば、被相続人Aの相続人がBとCで、生命保険金の受取人がBの場合です。

生命保険金はBの固有財産なので、被相続人Aの相続財産ではありません。

ですので、Bの受け取る生命保険金は遺産分割の対象となりません。

生命保険金は受取人の固有財産なので、遺産分割をする際は間違えないように注意してください。

1-2.保険金の受取人が死亡した人なら遺産分割の対象

生命保険金の受取人が亡くなった人なら、生命保険金も遺産分割の対象となります。

  • 受取人が亡くなった人(被相続人)
  • 受け取る前に受取人が亡くなった

生命保険金の受取人が被相続人

一般的には、生命保険金の受取人は、配偶者や子どもが指定されています。

ですが、受取人が亡くなった人の場合もあります。受取人が亡くなった人の場合、生命保険金は相続財産になるので、遺産分割の対象となります。

生命保険金を受け取る前に受取人が亡くなった

生命保険金を受け取る前に受取人が亡くなると、生命保険金は亡くなった受取人の相続財産となります。

受取人の相続人が複数人存在するなら、遺産分割で生命保険金の取得者を決めます。

生命保険金は受取人で遺産分割の対象か判断

 

2.生命保険金が遺産分割の対象なら遺産分割協議書に記載

生命保険金が遺産分割の対象となる場合、遺産分割協議書に生命保険金も記載します。

記載方法に決まりはないので、生命保険金が特定できるように記載すれば大丈夫です。

以下は、生命保険金の記載例です。

遺産分割協議書

Aは、下記の生命保険金を取得する。

契約保険会社    ○○生命保険会社
保険契約者     ○○ ○○
被保険者      ○○ ○○
保険金受取人    ○○ ○○(※被相続人)
保険証券番号    ○○○○○○○
死亡保険金額    金○○万円

上記の記載事項は、保険証券に記載されています。

遺産分割協議書は生命保険金を受け取る際にも必要なので、生命保険会社が読んでも分かるように記載します。

 

3.遺産分割の対象でない生命保険金を分割すると贈与

遺産分割の対象でない生命保険金を、受取人が他の相続人に分割することはできます。生命保険金は受取人の固有財産なので、誰に分割するかも受取人の自由だからです。

ただし、遺産分割の対象ではないので、他の相続人に対する贈与と判断されます。

受け取った生命保険金を相続人で分割

遺産分割だと思って生命保険金を分割しても、贈与なので贈与税の課税対象となります。

例えば、相続人Aが生命保険金(2,000万円)の受取人で、相続人Bに対し生命保険金の半額(1,000万円)を渡した場合です。

固有財産である生命保険金を分割すると贈与

相続人Bに渡した1,000万円が、贈与税の課税対象となります。

  • 1,000万円-110万円(基礎控除)=890万円
  • 890万円×40%-125万円(控除)=231万円

相続人Bの贈与税は231万円です。

生命保険金は受取人の固有財産だということを、忘れないように注意してください。

3-1.受け取った生命保険金を代償金にするのは問題なし

生命保険金は受取人の固有財産なので、他の相続人に対する代償金の支払いに使っても問題ありません。

生命保険金は代償金として支払える

不動産等を取得する代わりに、代償金として生命保険金を渡す場合は、贈与ではないので贈与税は課税されません。

ただし、不動産を代償分割する場合は、贈与税以外の税金に注意してください。

 

4.遺産分割の対象でない生命保険金も相続税の対象

原則として、生命保険金は受取人の固有財産なので、遺産分割の対象ではありません。

ただし、遺産分割の対象でない生命保険金も相続税の対象になります。

なぜなら、被相続人の死亡により支払われる生命保険金は、みなし相続財産だからです。

みなし相続財産
相続税の計算上は相続財産とみなされる財産のこと

非常に紛らわしいのですが、生命保険金は相続税の計算上は相続財産として扱います。

したがって、生命保険金の額も相続財産に加えますし、生命保険金の受取人も相続税の課税対象者となります。

受け取った生命保険金が高額なら、相続税について税理士に相談しておきましょう。

遺産分割の対象でない生命保険金も相続税の対象

 

5.さいごに

今回の記事では「遺産分割と生命保険金」について説明しました。

亡くなった人が生命保険契約を結んでいた場合、生命保険金の受取人が重要になります。

受取人が亡くなった人以外であれば、生命保険金は受取人の固有財産なので遺産分割の対象外です。

一方、受取人が亡くなった人であれば、生命保険金も相続財産なので遺産分割の対象となります。

受取人が生命保険金を他の相続人に渡すと、遺産分割ではなく贈与と判断されます。

遺産分割の対象でない生命保険金であっても、相続税の対象にはなるので注意してください。