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協議離縁とは養親と養子の話し合いで離縁すること

協議離縁
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養子縁組を養親と養子の話し合いで解消することを、協議離縁といいます。

有効に成立させた養子縁組であっても、事情の変化により解消することは珍しくありません。

ただし、協議離縁の成立には2つの要件があります。

  • 養親と養子の同意
  • 養子離縁届の届出

2つの要件を満たさなければ、協議離縁は成立していません。

今回の記事では、協議離縁について説明しているので、養子縁組の解消を検討しているなら参考にしてください。

1.養子縁組は解消(離縁)することができる

有効に成立させた養子縁組であっても、後になって事情が変わることもあります。

事情が変わったには、以下のようなケースが考えられます。

  • 連れ子養子をしたが離婚した
  • 婿養子をしたが娘夫婦が離婚した
  • 後継者を養子にしたが会社が倒産した

例えば、結婚相手の連れ子と養子縁組していたが、離婚することになったので養子縁組を解消する。養子縁組を解消しなければ、離婚しても養子のままです。

養子縁組を解消しておかなければ、養親が亡くなると養子が相続人になります。

養子縁組を解消する方法は、大きく分けて3つあります。

今回は、1つ目の協議離縁について説明していきます。

 

2.話し合いで解消するのが協議離縁

養子縁組の解消方法のうち、養親と養子の2人が話し合いで解消することを協議離縁といいます。

2人の話し合いなので、どちらか1人でも反対なら協議離縁は成立しません。

2-1.養子が15歳未満なら法定代理人が協議する

養子が未成年であっても15歳以上であれば、養親との話し合いで離縁することはできます。

ですが、養子が15歳未満の場合は、養親と養子の話し合いで離縁することはできません。

(協議上の離縁等)
第八百十一条
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

出典:e-Govウェブサイト(民法811条2項)

養子縁組を解消した後に養子の法定代理人になる人と、養親が話し合いで養子縁組を解消することになります。

15歳未満の協議離縁

実親が健在であれば、実親と養親が協議離縁をすることになります。

2-2.離縁協議書を作成しても効力は発生していない

養親と養子の話し合いが成立したことを証明するために、書面(離縁協議書)を作成することがあります。

ただし、離縁協議書に養親と養子が署名捺印をしても、養子縁組が解消されたわけではありません。

あくまでも、養親と養子が養子縁組を解消することに合意したことを、証拠として書面にしているだけです。

養子縁組を解消するには、市区町村役場に養子離縁届を提出しなければなりません。

 

3.届出をしなければ離縁の効力は発生しない

養親と養子の話し合いで養子縁組の解消を合意しても、養子離縁届を提出しなければ離縁の効力は発生しません。

第七十条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法70条)

養子縁組の解消を合意したら、忘れずに養子離縁届を提出しましょう。

協議離縁の成立要件

3-1.市区町村役場への届出が必要

市区町村役場に届け出る前に、提出先と必要な書類等を確認しておいてください。

届出先の市区町村役場は複数から選べる

養子離縁届の提出先は、以下の市区町村役場のどれか一つで大丈夫です。

  • 養親の本籍地
  • 養親の所在地
  • 養子の本籍地
  • 養子の所在地

所在地の市区町村役場に届け出るときは、必要な書類が増えるので気を付けてください。

届出に必要な書類の準備

養子離縁届を提出する際に必要な書類も、前もって準備しておきましょう。

  • 養子離縁届
  • 養親および養子の戸籍謄本
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類

養子離縁届出は提出先の市区町村役場の窓口で取得できます。ホームページからダウンロードすることもできますが、窓口に行って取得する方が分かりやすいです。

協議離縁の場合は、養子離縁届に証人2人の署名も必要となります。

届出先の市区町村役場が所在地であれば、戸籍謄本も取得しておきましょう。

3-2.条件を満たせば同じ苗字を使える

協議離縁により養子縁組を解消すると、養子縁組前の苗字に戻ります。

(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法816条)

ただし、養子縁組の期間が7年以上であれば、養子離縁の日から3ヶ月以内に届出をすれば同じ苗字を使うことができます。

同じ苗字を称する届出とは、「離縁の際に称していた氏を称する届出」のことです。

離縁後に同じ苗字を使う

何か特別な事情が無い限り、同じ苗字を使うなら養子離縁届と一緒に届出をしましょう。

 

4.養子縁組を解消すると3つ影響がある

協議離縁により養子縁組を解消すると、3つ影響があります。

  • 法定相続人ではなくなる
  • 扶養義務がなくなる
  • 名字が縁組前に戻る

それぞれ説明していきます。

4-1.養親が亡くなっても相続人ではない

養子縁組を解消すると養親(養子)ではなくなるので、解消後に養親が亡くなっても相続人にはなりません。

ただし、養子縁組を解消する前に発生していた相続には影響ありません。

養親と養子の関係が終了しているなら、早めに養子縁組を解消しておきましょう。

4-2.親族としての扶養義務がなくなる

養子縁組を解消すると、元養親と元養子となり法律上は無関係です。

ですので、親族としての扶養義務もなくなります。

養子縁組を解消していなければ、どちらかが亡くなった後も親族として扶養義務があります。

 

5.さいごに

養子縁組は養親と養子の話し合いで解消することができます。

協議離縁の成立要件は、以下の2つです。

  • 養親と養子の同意
  • 養子離縁届の届出

どちらか一方が勝手に届出をしても成立しませんし、2人が同意していても届出をしていなければ成立していません。

養子縁組を解消することで、法律上は無関係となります。親族としての扶養義務もなくなります。

話し合いで解決できる間に、養子縁組の問題は済ませておくことをお勧めします。