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自筆証書遺言は法務局で保管しよう

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自筆証書遺言の欠点として、紛失や改ざんの恐れが挙げられます。
遺言書を書いていたが失くしてしまったや、親が書いていたはずだが見つからない等が実際に起きています。

自筆証書遺言の欠点に対応するため、法務局での保管制度が始まりました。
法務局で保管することにより、紛失や改ざんの恐れはなくなります。

自筆証書遺言を検討している人や、すでに作成済みの人も法務局での保管をご検討ください。

 

1.まずは遺言書の作成

法務局に預ける前に遺言書を作成します。
ちなみに、法務局では遺言書の作成相談については、一切応じていないそうです。

自筆証書遺言の作成方法は2つ考えられます。

  • 自分で考えて作成する
  • 専門家に考えてもらって作成する

どちらの場合も自筆である点は同じです。
自分で考えて作成する場合でも、確認だけは専門家にしてもらった方が安全です。

自筆証書遺言を完成させることが、法務局に預ける前にすることになります。

 

2.法務局に預けれる遺言書

法務局に預けれる遺言書については、自筆証書遺言であることは当然ですが、様式等にも決まりがあります。
すべての自筆証書遺言が預けれるわけではないので、下記を参照してご確認ください。

2-1.保管制度開始前の遺言書

保管制度開始前に作成した自筆証書遺言も預けることができます。
ですので、自宅で保管している場合は、法務局での保管をお勧めします。

2-2.用紙のサイズ指定

用紙はA4サイズとなりますので、作成する場合は気を付けてください。
すでに作成済みの場合は、サイズが違うと保管することができません。

あくまでも法務局で預ける場合のサイズ指定なので、自筆証書遺言の効力とは無関係です。

2-3.用紙の余白指定

用紙の周囲に余白指定があります。
上辺(5ミリ以上)
下辺(10ミリ以上)
右辺(5ミリ以上)
左辺(20ミリ以上)

遺言書を保管する際に、左辺に2つ穴を空けるので20ミリ以上必要となっています。

2-4.その他の決まり

その他の決まりです。

  • 縦書きでも横書きでも大丈夫
  • 片面(表面)だけ使う
  • 遺言書が複数枚でもホッチキス等で止めない

 

3.法務局へ保管する準備

法務局へ保管する準備は3つです。

3-1.管轄法務局の確認

法務局へ保管する準備の第一歩として、管轄法務局の確認をします。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が保有する不動産の所在地

上記のいずれかを管轄する法務局に預けることができます。

保管申請の撤回や遺言書の原本閲覧は、保管している法務局のみで可能です。

3-2.保管申請書の作成

保管申請書は法務局のホームページまたは窓口で取得できます。

3-3.保管申請の予約

保管申請の予約は、電話または専用ホームページから可能です。
*窓口でも予約は可能です。

保管手続きは平日のみとなります。

電話・窓口で予約

電話番号や所在地は下記から調べれます。

全国の法務局(遺言書保管所)一覧』で確認。

専用ホームページで予約

法務局手続案内予約サービス』で確認。

 

4.法務局への持参物

予約日には本人が行く必要があります。
ですので、病気等で動けない場合は、保管制度を利用することができません。

予約日に必要な書類等です。

  • 自筆証書遺言
  • 申請書
  • 住民票(本籍地記載)
  • 本人確認書類(写真付き)
  • 手数料(収入印紙)

4-1.自筆証書遺言

作成しておいた自筆証書遺言の原本を持参します。
内容の確認等は済ませておいてください。

遺言書の原本は法務局で保管しますので、コピーが必要なら先に取っておきましょう。

4-2.保管申請書

記入例を参考にして、あらかじめ記載して持参しましょう。

4-3.住民票(本籍地記載)

本籍地記載の住民票を持参します。
役所で申請する際に忘れないように気をつけてください。

4-4.本人確認書類(写真付き)

注意点は写真付きの本人確認書類なので、保険証が使えないです。
免許証を取得されていない人は、マイナンバーカードでも可能です。

4-5.手数料(収入印紙)

手数料として収入印紙3,900円が必要です。
収入印紙は手数料納付用紙に貼り付けます。

郵便局でも取得できますし、法務局でも取得できます。

法務局に遺言書を保管する費用』で必要な費用等を確認できます。

 

5.さいごに

自筆証書遺言を法務局へ保管するまでの流れについて説明しました。

法務局で保管することにより、紛失や改ざんの恐れはなくなります。
すでに遺言書を作成済みであっても、保管制度は利用できるのでご検討ください。

公正証書遺言は費用が高くて躊躇されている人がいましたら、自筆証書遺言を法務局で保管する方法をお勧めします。
遺言書の効力は同じですので、書かないよりは書いた方が良いです。

法務局での保管サービスについても、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。