不動産は受け取っても住む気がないや、預貯金を全額受け取るのは申し訳ないと思う受遺者もいます。
特定遺贈の受遺者だからといって、すべての財産を受け取る必要はありません。財産の内容が可分であれば、一部だけ放棄して残りを受け取ることは可能です。
特定遺贈の受遺者になっているなら、今回の記事を参考にしてください。
1.遺贈の内容が可分であれば可能
特定遺贈の内容が可分であれば、一部放棄をすることは可能です。
一部放棄には以下の様なケースがあります。
- 特定の財産だけ放棄
- 財産の一部だけ放棄
1-1.特定の財産だけ放棄
特定遺贈で複数の財産を遺贈されている場合に、特定の財産だけ放棄するケースです。
例えば、不動産と預貯金100万円を特定遺贈されている場合、不動産は放棄して預貯金100万円は受け取る。
逆に預貯金だけ放棄して、不動産は受け取るということも可能です。
イメージとしては、不動産の特定遺贈と預貯金100万円の特定遺贈の2つがあり、それぞれの特定遺贈について個別に判断しています。
1-2.財産の一部だけ放棄
預貯金等を遺贈されている場合に、一部だけ放棄するケースです。
例えば、預貯金1,000万円を特定遺贈されている場合、500万円だけ放棄して500万円は受け取る。
亡くなった人から遺贈されている金銭が高額であれば、一部だけ受け取ることも可能です。
預貯金だけではなく、土地の一部を放棄することも可能と言われています。
土地も分筆することにより、可分することができるからです。
2.意思表示は遺贈義務者に対して行う
遺贈放棄の意思表示を遺言者にすることはできません。遺贈の放棄ができる時には、遺言者はすでに亡くなっているからです。
ですので、一部放棄の意思表示は、遺贈義務者に対して行います。
- 遺贈義務者
- 遺贈を実行するための引き渡し等の義務を負う人
遺贈義務者とは以下の人です。
- 遺言執行者
- 相続人
- 相続財産管理人
2-1.遺言執行者が選任されている
遺言執行者が選任されていれば、一部放棄の意思表示は遺言執行者に対して行っても大丈夫です。
遺言執行者とは言葉どおり、遺言を執行する人のことです。遺言書で指定されている場合や、家庭裁判所に選任申立てをする場合があります。
遺言執行者がいなければ、相続人に対して意思表示を行います。
遺言執行者も相続人も存在しない場合は、相続財産管理人が遺贈義務者となります。
2-2.放棄の意思表示は書面で行う
一部放棄する意思表示の方法は、法律で特に決まりがありません。口頭でも放棄の効力は発生します。
ですが、トラブルを防ぐために、遺贈放棄書を内容証明郵便で郵送するのが一般的です。
遺贈義務者の立場からしても、後から揉めないために書面にするでしょう。
3.放棄した財産は相続人が相続する
特定遺贈の一部を放棄した場合、放棄された財産は相続人が相続します。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議で放棄された財産の取得者を決めます。
ただし、遺言者が放棄された場合について遺言書で定めていた場合は、遺言者の意思に従うことになります。
例えば、「Aさんに不動産を遺贈するが、放棄した場合は長男に相続させる」と遺言書に記載してあれば、長男が不動産を相続することになります。
分かりやすく説明するなら、拒否された場合について第2候補を決めておくということです。
4.まとめ
特定遺贈を受けるかどうかは受遺者の自由です。ですので、遺贈の内容が可分であれば、一部だけ放棄することもできます。
特定遺贈の一部放棄は2つに分けることが出来ます。
- 特定の財産を放棄
- 財産の一部を放棄
不動産だけ放棄して預貯金は受け取るや、預貯金の半分は放棄して残りを受け取る等が一部放棄となります。
一部放棄の意思表示は遺贈義務者に対して行います。口頭でも効力は発生しますが、トラブル防止のために書面で行った方が良いです。
放棄された財産は相続人が相続することになります。遺言書に定めがなければ、遺産分割協議で取得者を決めます。