相続手続をする際の特別代理人に誰がなれるのか、あるいは誰に頼めばいいのか分からず困っている人もいます。
特別代理人になるのに特別な資格等は不要です。利害関係がない人なら誰に頼んでも大丈夫です。
特別代理人の選任を検討されているなら、今回の記事を参考にしてください。
目次
1.利害関係がない人
特別代理人になれるのは、代理される未成年者や成年被後見人と利害関係がない人です。就任するために資格等は不要となります。
- 利害関係
- 互いの利害に影響がある関係
相続の場面で利害関係が発生するのは主に以下の2つです。
- 遺産分割協議
- 相続放棄
1-1.遺産分割では共同相続人に注意
遺産分割協議をするのに特別代理人が必要であれば、共同相続人は利害関係人となります。
亡くなった人の相続人に成年の子ども(大人)がいても、未成年の子どもとは利害関係があるので、特別代理人になることはできません。
1-2.相続放棄では次順位相続人に注意
亡くなった人の相続を放棄する場合は、次順位相続人が利害関係人になることがあります。
亡くなった人の相続人(親)である被後見人が相続放棄をすると、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
次順位相続人である後見人は、親と利益相反関係にあります。当然、他の次順位相続人は利害関係人となるので、特別代理人となることはできません。
2.申立書の候補者欄に記載する
特別代理人の候補者がいる場合は、特別代理人選任申立書の候補者欄に記載します。
以下は家庭裁判所で取得できる特別代理人選任申立書の2枚目です。
特別代理人選任申立書の2枚目の下部に、特別代理人候補者の記載欄があります。候補者がいる場合は必要な記載事項を確認しておいてください。
- 住所
- 電話番号
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 職業
- 未成年者との関係
弁護士や司法書士に申立書の作成を依頼している場合は、特別代理人候補者について尋ねられるので必要な情報を伝えておきましょう。
2-1.伯父や伯母に頼むことが多い
一般的には、親権者の兄弟姉妹(伯父・伯母)を特別代理人にすることが多いです。
基本的に未成年の子どもと伯父や伯母は利害関係が無いので、親権者からしても頼みやすいからだと思います。
2-2.専門家に合わせて依頼する
親族に頼む人がいなければ、申立書作成を依頼した専門家に合わせて依頼する人もいます。
専門家報酬は発生しますが、相続手続と合わせて依頼すると割引等もあると思います。
2-3.候補者がいなければ家庭裁判所が選ぶ
候補者が特にいない場合は空欄のまま提出して問題ありません。家庭裁判所が弁護士等を特別代理人に選びます。
3.家庭裁判所が最終的に判断する
特別代理人選任申立書に候補者を記載しても、最終的に判断するのは家庭裁判所となります。
家庭裁判所が適任ではないと判断した場合は、弁護士等が特別代理人に就任します。
ただし、実際には申立書に記載した候補者が利害関係人でなければ、そのまま選ばれるケースがほとんどだと思います。
理由としては、特別代理人は当該行為を代理するのみなので、代理する内容に問題がなければ誰がしても同じだからです。
4.さいごに
特別代理人になれるのは利害関係がない人です。資格等も不要なので一般的には親族に頼むことが多いです。
ただし、親族は相続で利害関係人になりやすいので、遺産分割や相続放棄において誰が利害関係人なのかはチェックしておいてください。
親族内に適当な人がいなければ、弁護士や司法書士等に依頼するのも良いと思います。相続手続と一緒に依頼すれば、料金が割安になる可能性もあります。