相続用語集(た行)
「た」から始まる相続用語
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人になる人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人なる。
配偶者と直系尊属には代襲相続がありません。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産分割方法の一つで、特定の相続財産を相続する代わりに、自分の財産を他の相続人に与える。
宅地(たくち)
建物が建っている土地。
法律によって定義が少し違います。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
土地や建物の売り買いや、売り買いの代理・媒介をする業者。
不動産の賃貸は含みません。
実家を売却するときに、お世話になります。
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)
国家資格です。
宅地建物取引業者の事務所には、宅地建物取引士が必ずいます。
昔の名称は、宅地建物取引主任者です。
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
建物が物理的に無くなった時にする不動産登記。
実家を取り壊した時は、滅失登記と土地地目変更登記を忘れずに。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
無条件で相続すること。
相続開始から3か月経過すると、単純承認したものとみなされる。
実際の相続では単純承認が多い。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを返済途中に亡くなった場合に、残額を返済してくれる生命保険。
亡くなられた人に住宅ローンが残っている場合は、必ず保険を確認しましょう。
通称は団信です。
「ち」から始まる相続用語
地番(ちばん)
土地一筆ごとに付けられた番号。
住所表示とは番号が違うので注意しましょう。
弔慰金(ちょういきん)
亡くなった人が務めていた会社等から支給される金銭。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
自分より前の世代で、直線的に連なら親族。
父母や祖父母のこと。
叔父叔母や配偶者の父母は含まない。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
自分より後の世代で、直線的に連なる親族。
子どもや孫のこと。
甥や姪は含まない。
賃借人(ちんしゃくにん)
お金を払って物を借りている人。
マンションを借りている人。
賃貸人(ちんたいにん)
お金を貰って物を貸している人。
マンションを貸している人。
「つ」から始まる相続用語
通行地役権(つうこうちえきけん)
契約により相手の土地を通行できる権利。
通行地役権も相続できます。
追徴課税(ついちょうかぜい)
相続税が納付期限内に納付されていない時や、申告した相続税が実際よりも少なかった時に追加で払う税金。
「て」から始まる相続用語
定額小為替(ていがくこがわせ)
戸籍謄本等を郵送で取得する際に利用します。
ゆうちょ銀行で購入できます。
抵当権(ていとうけん)
債務の担保として提供された物について、他の債権者より優先的に弁済を受ける権利。
住宅ローンを借りるときに、不動産に設定されるのが抵当権。
不動産登記簿の乙区に記載されています。
デジタル遺品(でじたるいひん)
パソコン・外部デバイス・タブレット端末・スマートフォン・デジカメ等。
インターネット上のクラウドサービスに記録している情報。
ログインするときにパスワードが必要になるものが多いので、相続人に分かるように記載が必要です。
天涯孤独(てんがいこどく)
身寄りが一人もいないこと。
意外と相続人がいるので、注意が必要です。
兄弟の代襲相続人や腹違いの兄弟姉妹など。
(独身と相続)で独り身の相続について、説明しています。
電子申請(でんししんせい)
インターネットで申請や届け出を行うこと。
「と」から始まる相続用語
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
登記記録に記録された事項を証明する書面。
登記簿(とうきぼ)
登記所に保管されている公簿のこと。
不動産登記簿や商業登記簿などがあります。
登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記事項証明書のことです。
同時死亡の推定(どうじしぼうのすいてい)
親子が同じ事故などで亡くなった場合に、どちらが先に亡くなったかが分からないと、相続の問題で困ることになります。
そのため同時に亡くなったと推定します。
同性婚(どうせいこん)
同性同士が結婚すること。
特定遺贈(とくていいぞう)
財産を特定してする遺贈のこと。
〇〇銀行〇〇支店の預金は、〇〇に遺贈する。
特別縁故者への分与(とくべつえんこしゃへのぶんよ)
亡くなった人に相続人がいない場合に一定の要件のもと、特別の関係があった人に相続財産が分与されます。
(特別縁故者とは)で詳しく説明しています。
特別失踪(とくべつしっそう)
死亡の原因となるような危難に遭遇して、危難が去ってから1年間生死不明である場合は、危難が去った時点で死亡したものとみなされる。
家庭裁判所への申し立てが必要です。
特別受益(とくべつじゅえき)
相続人が亡くなった人の生前に、特別な贈与を受けていた場合の利益。
特別利益は相続財産に持ち戻して計算する。
遺産分割協議で揉める理由の一つ。
特別代理人(とくべつだいりにん)
家庭裁判所で決められた手続きのために、特別に選任された代理人。
未成年者と親が共に相続人となり、遺産分割協議をする場合などに選任される。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
養子となる子どもと実親との法的な親子間家を解消し、養親と新たな親子関係を結ぶ制度。
実親が亡くなっても、子どもは相続人にはならない。
従来は子どもが原則として6歳未満に制限されていたが、2020年4月1日より原則として15歳未満に引き上げられた。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
不動産の表示に関する登記の専門家。
建物を取り壊したときは、建物滅失登記が必要になります。
更地にしたときは、地目変更登記も必要になります。
相続手続では、直接的には関係しないが、間接的にかかわっていることがある。
実家の取り壊し等では依頼が必要です。