相続用語集(た行)
た
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人になる人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人なる。
配偶者と直系尊属には代襲相続がありません。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産分割方法の一つで、特定の相続財産を相続する代わりに、自分の財産を他の相続人に与える。
宅地(たくち)
建物が建っている土地。
法律によって定義が少し違います。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
土地や建物の売り買いや、売り買いの代理・媒介をする業者。
不動産の賃貸は含みません。
実家を売却するときに、お世話になります。
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)
国家資格です。
宅地建物取引業者の事務所には、宅地建物取引士が必ずいます。
昔の名称は、宅地建物取引主任者です。
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
建物が物理的に無くなった時にする不動産登記。
実家を取り壊した時は、滅失登記と土地地目変更登記を忘れずに。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
無条件で相続すること。
相続開始から3か月経過すると、単純承認したものとみなされる。
実際の相続では単純承認が多い。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを返済途中に亡くなった場合に、残額を返済してくれる生命保険。
亡くなられた人に住宅ローンが残っている場合は、必ず保険を確認しましょう。
通称は団信です。
ち
地番(ちばん)
土地一筆ごとに付けられた番号。
住所表示とは番号が違うので注意しましょう。
弔慰金(ちょういきん)
亡くなった人が務めていた会社等から支給される金銭。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
自分より前の世代で、直線的に連なら親族。
父母や祖父母のこと。
叔父叔母や配偶者の父母は含まない。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
自分より後の世代で、直線的に連なる親族。
子どもや孫のこと。
甥や姪は含まない。
賃借人(ちんしゃくにん)
お金を払って物を借りている人。
マンションを借りている人。
賃貸人(ちんたいにん)
お金を貰って物を貸している人。
マンションを貸している人。
つ
通行地役権(つうこうちえきけん)
契約により相手の土地を通行できる権利。
通行地役権も相続できます。
追徴課税(ついちょうかぜい)
相続税が納付期限内に納付されていない時や、申告した相続税が実際よりも少なかった時に追加で払う税金。
て
定額小為替(ていがくこがわせ)
戸籍謄本等を郵送で取得する際に利用します。
ゆうちょ銀行で購入することができます。
抵当権(ていとうけん)
債務の担保として提供された物について、他の債権者より優先的に弁済を受ける権利。
住宅ローンを借りるときに、不動産に設定されるのが抵当権。
不動産登記簿の乙区に記載されています。
デジタル遺品(でじたるいひん)
パソコン・外部デバイス・タブレット端末・スマートフォン・デジカメ等。
インターネット上のクラウドサービスに記録している情報。
ログインするときにパスワードが必要になるものが多いので、相続人に分かるように記載が必要です。
天涯孤独(てんがいこどく)
身寄りが一人もいないこと。
意外と相続人がいるので、注意が必要です。
兄弟の代襲相続人や腹違いの兄弟姉妹など。
(独身と相続)で独り身の相続について、説明しています。
電子申請(でんししんせい)
インターネットで申請や届け出を行うこと。
と
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
登記記録に記録された事項を証明する書面。
登記簿(とうきぼ)
登記所に保管されている公簿のこと。
不動産登記簿や商業登記簿などがあります。
登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記事項証明書のことです。
同時死亡の推定(どうじしぼうのすいてい)
親子が同じ事故などで亡くなった場合に、どちらが先に亡くなったかが分からないと、相続の問題で困ることになります。
そのため同時に亡くなったと推定します。
同性婚(どうせいこん)
同性同士が結婚すること。
特定遺贈(とくていいぞう)
財産を特定してする遺贈のこと。
〇〇銀行〇〇支店の預金は、〇〇に遺贈する。
特別縁故者への分与(とくべつえんこしゃへのぶんよ)
亡くなった人に相続人がいない場合に一定の要件のもと、特別の関係があった人に相続財産が分与されます。
(特別縁故者とは)で詳しく説明しています。
特別失踪(とくべつしっそう)
死亡の原因となるような危難に遭遇して、危難が去ってから1年間生死不明である場合は、危難が去った時点で死亡したものとみなされる。
家庭裁判所への申し立てが必要です。
特別受益(とくべつじゅえき)
相続人が亡くなった人の生前に、特別な贈与を受けていた場合の利益。
特別利益は相続財産に持ち戻して計算する。
遺産分割協議で揉める理由の一つ。
特別代理人(とくべつだいりにん)
家庭裁判所で決められた手続きのために、特別に選任された代理人。
未成年者と親が共に相続人となり、遺産分割協議をする場合などに選任される。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
養子となる子どもと実親との法的な親子間家を解消し、養親と新たな親子関係を結ぶ制度。
実親が亡くなっても、子どもは相続人にはならない。
従来は子どもが原則として6歳未満に制限されていたが、2020年4月1日より原則として15歳未満に引き上げられた。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
不動産の表示に関する登記の専門家。
建物を取り壊したときは、建物滅失登記が必要になります。
更地にしたときは、地目変更登記も必要になります。
相続手続では、直接的には関係しないが、間接的にかかわっていることがある。
実家の取り壊し等では依頼が必要です。