以下のようなお悩みはありませんか。
- 借金を相続したくない
- 亡くなった人と縁を切っている
- 相続人同士で疎遠になっている
- 後から借金が発見されることに不安がある
- 相続放棄の料金が高くて困っている
- 必要な金額の総額が知りたい
上記の悩みは、相続放棄の定額料金で解決できます。
お客様へのお願いは3つ
①委任状への署名捺印
事務所に来られた際に済ませてもいいですし、郵送で送っていただいても大丈夫です。
③照会書(回答書)への記入・返送
家庭裁判所に申述書を提出すると、2週間から4週間ぐらいで自宅に回答書が送られてきます。
回答書への記入と返送をお願いします。
回答書は本人確認を兼ねてお客様の住所に送られてきます。
記入は本人限定になりますので、回答サポートをサービスに含んでいます。
定額料金の条件は2つ
①先順位相続人が全員相続放棄した場合は、相続放棄したことを知った日から2ヶ月以内です。
亡くなられた兄弟姉妹に子どもさんがいても、全員が相続放棄をすると相続人が変更になりますのでご注意ください。
②葬儀費用に関しては、常識の範囲内であれば相続放棄は認められる可能性があります。
*領収書等があれば、証拠として提出できます。
相続放棄の相談は無料になりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
料金を低くしている理由はページ下部のQ&Aに記載しております。
定額料金にすべて含まれています
- 消費税(10%)
- 戸籍謄本等の取得費用(約5,000円)
- 相続放棄の申述に必要な収入印紙代(800円)
- 家庭裁判所との連絡用切手代(約500円)
- 家庭裁判所への郵送費(520円)
追加費用の請求等は一切発生しませんので、ご安心ください。
*共通の書類は1枚提出すれば大丈夫なので、2人目以降は料金が下がります。
さいごに
亡くなられた兄弟姉妹と同じ地域に住んでいない場合も多いので、電話と郵送で相続放棄の依頼も可能です。
郵送対応の場合は、電話にて必要事項の確認をしたうえで、ご自宅に必要書類等を郵送させていただきます。
相続放棄の相談は無料になりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
後から費用を実費請求にしてしまうと、合計でいくら必要か分からず不安に感じるお客様もいます。
ですので、費用の平均額を最初から組み込んで定額料金にしています。
私の個人的な考えになるのですが、1円も相続していない人に4万円や5万円の高額料金を請求するのは酷ではないかと思っています。
相続放棄したい人が金銭で困らないように、できる限り低額にしております。
同じ戸籍謄本は1枚しかいらないので、2人目以降の料金が下がるのは当然です。
また、申述書の作成も2人目以降は楽なので、報酬額を下げています。
ただし、平均額で計算して組み込んでいるので問題ないです。
今までに追加請求をしたことは一度もありません。
当事務所で調べて収集しますのでご安心ください。
相続放棄が認められると、知らなかった借金も含めて無関係になります。
当事務所では日本全国から相続放棄の依頼を受けております。
2つの条件を満たしている限り定額料金となります。
上記以外でも相続放棄について疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
下記のページでも相続放棄のご質問をまとめています。
その他の質問も確認『相続放棄に関するよくあるご質問』
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