兄弟姉妹の相続放棄が定額料金

①先順位相続人が全員相続放棄した場合は、相続放棄したことを知った日から1ヶ月以内です。
亡くなられた兄弟姉妹に子どもさんがいても、全員が相続放棄をすると相続人が変更になりますのでご注意ください。
②葬儀費用に関しては、常識の範囲内であれば相続放棄は認められる可能性があります。
*領収書等があれば、証拠として提出できます。
相続放棄に関する相談は無料になりますので、条件に該当するかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
定額料金にすべて含まれています
費用には以下が含まれています。
- 相続放棄の申述に必要な収入印紙代(800円)
- 家庭裁判所との連絡用切手代(約500円)
- 戸籍謄本等の取得費用(約5,000円)
- 取得するための郵送費用
追加費用の請求等は一切発生しませんので、ご安心ください。
*共通の書類は1枚提出すれば大丈夫なので、2人目以降は料金が下がります。
(例)兄弟姉妹が2人で相続放棄する場合
3万3,000円+2万円=5万3,000円
(例)兄弟姉妹が3人で相続放棄する場合
3万3,000円+2万円+2万円=7万3,000円
*期間経過後は通常料金となります。
お客様にお願いするのは3点だけ
①委任状への署名捺印
事務所に来られた際に済ませてもいいですし、郵送で送っていただいても大丈夫です。
③照会書(回答書)への記入・返送
家庭裁判所に申述書を提出すると、2週間から4週間ぐらいで自宅に回答書が送られてきます。
回答書への記入と返送をお願いします。
回答書は、本人確認を兼ねてお客様の住所に送られてきます。
記入は本人限定になりますので、回答サポートをサービスに含んでいます。
郵送対応も可能
亡くなられた兄弟姉妹と同じ地域に住んでいない場合も多いので、電話と郵送で相続放棄の依頼も可能です。
郵送対応の場合は、電話にて必要事項の確認をしたうえで、ご自宅に必要書類等を郵送させていただきます。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。業務時間外であっても、できる限りご希望の時間にお電話いたします。