インターネットで任意後見を検索されているということは、あなた自身かあるいは家族の後見人について調べているのだと思います。
後見人は法定後見人と任意後見人の2つに分かれます。
どちらも後見人であることに違いはないのですが、内容にはかなり違いがあります。
何も知らないまま後見人が必要になってしまうと、法定後見人の可能性が高くなってしまいます。
後見人になってほしい人がいる場合は、任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。
後見人に家族が選ばれる保障はない
家族に後見を確実に任せるには、契約を結ぶ必要があります。
なぜなら、後見開始の申立てをする際に家族を候補者とすることはできますが、誰を後見人にするかは家庭裁判所が判断します。
専門職(弁護士・司法書士等)が後見人に選ばれることも少なくないです。家族が選ばれなかったことを理由に、成年後見の申立てを取り下げることはできません。
会ったこともない人が後見人となり、あなたの財産を管理することになります。一度選任されると基本的には、亡くなるまで後見業務は続いていきます。
後見人になってほしい人がいるなら、あなたが決めておいてください。
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後見内容も契約で決める
任意後見の内容は任意後見契約書で決めます。ですので、あなたの希望に沿った後見をすることが可能となります。
それに対して、法定後見ではあなたの希望を尊重はしますが、法律の範囲で家庭裁判所が決定します。
あなたの生活環境について希望がある場合や、資産活用を考えている場合は法定後見では難しいでしょう。任意後見契約でしっかりと決めておくべきです。
契約が結べるのは判断能力の低下前
年 | 法定後見 | 任意後見 |
---|---|---|
2015 | 33,966 | 816 |
2016 | 33,458 | 791 |
2017 | 34,933 | 804 |
2018 | 35,785 | 764 |
2019 | 35,211 | 748 |
〈最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和元年)」のデータより〉
上記の表は年別の後見開始の申立件数の比較です。
*法定後見は後見・保佐・補助の合計件数。
*任意後見は任意後見監督人の選任申立て件数。
比較表から分かるのは、判断能力が低下した時点で任意後見契約を結んでいる人は、圧倒的に少ないということです。
理由の一つとしては、「任意後見契約の締結を後回しにしている」が考えられます。
なぜなら、判断能力が低下する前は本人も元気であり、任意後見契約を直ぐに締結する動機が少ないからです。
ただし、判断能力が低下した後では、任意後見契約自体を結ぶことが難しいです。公証人が判断能力に疑いを抱くと、契約書を作成する条件として医師の診断書を求めることもあるからです。
ホームページを読まれている人の中には、将来のために読まれている人もいると思います。しかしながら、後見が必要になった時に、任意後見契約が結べるかどうかは分かりません。
早めに行動する人しか任意後見を使うことができませんので、後見人を決めているなら早めに契約を結んでください。
公正証書で作成しないと無効
任意後見契約の注意点は、公正証書で作成しないと契約は無効です。当事者間で契約書を作成しても、契約は成立していません。
公正証書とは、公証人が作成してくれる公文書のことです。公証人は全国各地にある公証役場にて勤務しております。
契約を結ぶ際は必ず公証人に作成してもらってください。
公正証書での作成には、公証人手数料が発生します。
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効力発生は判断能力が低下した後
任意後見契約を結んでも、現時点の生活に影響はないです。将来、あなたの判断能力が低下したら、任意後見契約の効力が発生します。
亡くなるまで判断能力が低下しない人もいますが、低下するかどうかを事前に知ることは難しいです。
未来のために契約するので、任意後見は保険と同じともいえます。効力が発生しない場合は、必要な費用は作成費用のみとなります。
*効力発生後は維持費が発生します。
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任意後見は元気なうちに契約するので、時間が経つとあなたや家族の事情が変わる可能性もあります。後見開始前であれば、契約を解除するのも簡単です。
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