亡くなった事実婚(内縁関係)の配偶者が賃貸不動産を借りていた場合、残された人は不動産に住むことができるのでしょうか。
亡くなった相手に相続人がいるかどうかで多少の違いはありますが、基本的には住み続けることができます。
ただし、相続人とトラブルになる可能性もありますので、法律関係を確認しておいてください。
1.相続人がいない場合
亡くなった人(配偶者)に相続人がいない場合は、借地借家法36条1項の規定により住み続けることができます。
(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。出典:e-Govウェブサイト
分かりやすく説明するなら、相続人がいなければ事実婚の配偶者は、賃借人としての権利義務を承継するということが書いています。
事実婚の配偶者は賃借権を承継することにより、賃貸借契約における賃借人として賃料支払義務を負うことになります。
もちろん、1人で住み続けるのには広すぎる等の理由により、賃借権の承継を否定することもできます。
亡くなった人に相続人がいない場合、事実婚の配偶者は特別縁故者の可能性もあります。特別縁故者と認められれば財産を承継することも可能です。
2.相続人が存在する場合
亡くなった人(配偶者)に相続人が散在する場合は、賃借権は相続人に承継されます。
内縁関係の相手は相続人に承継された賃借権を援用して、賃貸不動産に住み続けることができるという判例があります。
賃料支払義務は賃借人である相続人に承継され、賃貸人は内縁関係の相手には請求することができません。
2‐1.相続人と事実婚の相手との関係
賃借権を承継したのは相続人なので、賃貸契約を解約することも考えられます。
過去に複数のケースが判例として残っています。判例を見る限りでは、残された人を保護する傾向です。
賃貸人と相続人の合意解除
賃貸人と相続人の合意解除は、信義誠実の原則に反しない特段の事情がある場合を除いて、事実婚の相手に対して対抗出来ないという判例があります。
(東京地判昭和63・4・25判時1327・51)
相続人による借家権の放棄
相続人による借家権の放棄は、共同生活者との関係でその生活を覆すもので無効であるとした判例があります。
(大阪地判昭和 38・3・30 判時 338・34)
2‐2.相続人が賃料を支払わない場合
賃借権を承継した相続人が、賃料を素直に支払うとは思えないです。賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されたら、事実婚の相手も保護される保障はないです。
ただし、解除される前に利害関係人として、賃料を支払うことは可能だと思われます。
現実的には、貸主と新しく賃貸借契約を結びなおすことになると思います。
3.最後に
亡くなった人が借りていた不動産に、事実婚の配偶者は基本的に住むことができます。
しかしながら、相続人が存在する場合等はトラブルの可能性もあるので、生前に住む所については考えておいた方が安心です。
相続人が存在しない場合は、賃借権を承継することができます。
ただし、相続人がいないとしても、生前に遺言書等で財産を残す対策は必須です。
事実婚(内縁関係)では、法律婚においては当然に認められることでも、対策等が必要なことも多いです。ですので、今一度法律関係の確認をしておいてください。