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【遺産分割と葬儀費用】費用負担で相続人同士が揉めやすい

遺産分割と葬儀費用
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亡くなった人の葬儀費用は、遺産分割の対象ではありません。

ですが、遺産分割協議の中で、葬儀費用について話し合うのは自由です。遺産分割協議が無事に成立すれば、葬儀費用も遺産分割協議書に記載します。

それに対して、相続人同士が葬儀費用で揉めると、遺産分割協議も成立しなくなるので注意してください。

今回の記事では、遺産分割と葬儀費用について説明しているので、遺産分割の参考にしてください。

1.葬儀費用は遺産分割の対象ではない

亡くなった人の葬儀費用は、遺産分割の対象ではありません。

なぜなら、葬儀費用は亡くなった後に発生する費用なので、相続財産には含まれないからです。

遺産分割の対象は相続財産なので、葬儀費用は遺産分割の対象になりません。

1-1.葬儀費用の負担者に明確な決まりはない

勘違いされる人も多いのですが、葬儀費用の負担者に明確な決まりはありません。

  • 葬儀主宰者が負担
  • 相続財産で負担
  • 相続人全員で負担

亡くなった人や相続人の事情も違うので、裁判例でも結論が分かれています。

一般的には、相続人の話し合いで、葬儀費用の負担者(負担割合)を決めます。

 

2.葬儀費用を遺産分割協議で話し合うことは可能

葬儀費用は遺産分割の対象ではないのですが、遺産分割協議で話し合うことは可能です。

遺産分割協議は相続人全員が参加するので、葬儀費用の負担についても決めておけば、後から話し合う必要がありません。

ただし、遺産分割協議の中で葬儀費用を話し合うなら、注意点もあるので確認しておきましょう。

2-1.葬儀費用で揉めると遺産分割協議が成立しない

葬儀費用の負担で相続人同士が揉めると、遺産分割協議も成立しなくなります。

なぜなら、遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要なので、葬儀費用で揉めると同意が得られないからです。

例えば、相続人がA・B・Cの3人。亡くなった人の葬儀はAが主宰して葬儀費用が300万円です。

相続人Aは、葬儀費用の全額を相続財産から支払うと主張しています。

一方、相続人BとCは、葬儀費用の200万円は相続財産から支払って、残りの100万円はAが負担するべきと主張しています。

相続人A・B・Cの意見は一致していないので、遺産分割協議は成立しません。

葬儀費用で相続人が揉めると、相続手続きも進まなくなります。

2-2.葬儀費用の範囲も遺産分割協議で確認しておこう

遺産分割協議で葬儀費用も話し合うなら、葬儀費用の範囲も相続人同士で確認しておきましょう。

なぜなら、人によって葬儀費用の範囲が違うからです。

  • 葬儀会社に支払った費用
  • 火葬や納骨の費用
  • 死亡診断書の発効費用
  • お墓の購入費用

葬儀費用は相続財産から支払うことで同意しても、葬儀費用の範囲が相続人同士で一致していないと、遺産分割協議後に揉めます。

遺産分割協議で葬儀費用を話し合うなら、範囲(金額)についても確認しておいてください。

2-3.葬儀費用の債務不履行では遺産分割協議は解除できない

遺産分割協議で葬儀費用の負担について合意しても、実際に支払ってくれるかは別問題です。

そして、他の相続人が葬儀費用を支払わないことを理由に、遺産分割協議を解除することはできません。

遺産分割協議が成立した後は、相続人同士の問題になるからです。葬儀費用については、話し合いや訴訟等で解決を目指します。

 

3.遺産分割協議書には葬儀費用も記載できる

遺産分割協議で葬儀費用も話し合った場合、遺産分割協議書には葬儀費用についても記載しましょう。

遺産分割協議書に葬儀費用を記載しても、遺産分割協議書の効力に問題はありません。

3-1.相続人の1人が葬儀費用を負担する場合の記載例

亡くなった人の葬儀を主宰した相続人が、葬儀費用を全額負担する場合の記載例です。

遺産分割協議書

(省略)

相続人全員は、被相続人の葬儀費用○○万円について、Aが全額を負担する旨合意した。

遺産分割協議書には葬儀費用の具体的な金額も記載します。具体的な金額を記載することで、後から葬儀費用の金額で揉める可能性は低くなります。

3-2.複数人の相続人で葬儀費用を分担する場合の記載例

亡くなった人の葬儀を主宰した人が葬儀費用を立て替えて、後から複数人の相続人で分担する場合の記載例です。

遺産分割協議書

(省略)

相続人全員は、Aが支払った被相続人の葬儀費用について、Aが○○万円、Bが○○万円をそれぞれ負担する旨合意した。

Bは、Aに対して、令和○年○月〇日までに、前項の葬儀費用の負担分○○万円を、下記の振込口座に振り込むことにより支払う。(振込手数料はB負担)

○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 A

上記は、Aが葬儀費用を立て替えて、後から葬儀費用の負担割合を決めた場合です。

記載方法に決まりはないので、分かるように記載すれば問題ありません。

 

4.葬儀費用で揉めて遺産分割協議が成立しない場合

葬儀費用で揉めて遺産分割協議が成立しなければ、遺産分割調停や審判で解決を目指すことになります。

4-1.遺産分割調停で葬儀費用を話し合うことも可能

遺産分割調停では、第3者(調停委員)を交えて遺産分割を話し合います。

遺産分割調停では第3者を交えて話し合う

あくまでも、相続人の話し合いで解決を目指すので、葬儀費用について話し合うことも可能です。

遺産分割調停でも話し合いが成立しなければ、自動的に遺産分割審判へと移ります。

4-2.遺産分割審判では葬儀費用は除外される

遺産分割調停でも話し合いが成立しない場合、遺産分割審判へと移ります。

遺産分割審判
裁判官が審判で遺産分割の内容を決める

ただし、遺産分割審判では、葬儀費用は除外されます。

【1.葬儀費用は遺産分割の対象ではない】で説明したとおり、葬儀費用は相続財産ではありません。

そのため、裁判官が遺産分割の内容を決める遺産分割審判では、葬儀費用は除外されて遺産分割の内容が決まります。

葬儀費用の争いについては、民事訴訟等で解決を目指します。

葬儀費用は遺産分割調停では含むが審判では除外

 

5.さいごに

今回の記事では「遺産分割と葬儀費用」について説明しました。

葬儀費用は遺産分割の対象ではないですが、遺産分割協議で話し合うことは可能です。

無事に遺産分割協議が成立すれば、葬儀費用も遺産分割協議書に記載しましょう。

一方、葬儀費用で揉めると、遺産分割協議が成立しなくなります。

遺産分割調停では葬儀費用の話し合いも可能ですが、遺産分割審判では葬儀費用は除外されます。

葬儀費用は揉めやすいので、あらかじめ相続人同士で相談しておきましょう。