遺留分に生命保険金は含めるのか|原則と例外があるので注意しよう

遺留分と生命保険金
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遺留分の計算に生命保険金を含めるかと聞かれれば、すべての人が原則として含めないと答えるはずです。

なぜなら、生命保険金は受取人固有の財産なので、亡くなった人の財産を元に計算する遺留分には含まれないからです。

ただし、例外として生命保険金を遺留分の計算に含めるケースもあります。

今回の記事では、遺留分と生命保険金について説明しているので、遺留分を検討する際の参考にしてください。

1.生命保険金は受取人の財産

まず初めに、生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産だということです。保険料を亡くなった人が支払っていても受取人の財産となります。

生命保険金は受取人の財産

生命保険金が発生するケースで気を付ける点は以下の2つです。

  • 受取人は誰になっているか
  • 相続税の計算には含める

1-1.受取人が誰になっているか確認

生命保険金の受取人が誰になっているか確認します。

  • 特定の人が受取人
  • 相続人が受取人
  • 亡くなった人が受取人

特定の人を指定している

特定の人を受取人に指定しているケースが一番多いです。特定の人には相続人も含みます。

生命保険金は受取人の財産なので相続財産には含まないです。

相続人としか指定していない

特定の人ではなく、相続人としか指定していないケースもあります。

相続人と指定しているので勘違いしやすいのですが、各相続人が固有の財産として受け取ります。

亡くなった人が受取人

亡くなった人が受取人の保険金は相続財産に含みます。

例えば、亡くなったことにより発生する解約返戻金等があります。解約返戻金を受け取る権利を相続人が相続します。

亡くなった人が受取人の生命保険金

1-2.相続税の計算には含める

生命保険金は受取人の財産なので、原則として遺留分の計算には含めないのですが、相続税の計算にはみなし相続財産として含みます。

みなし相続財産
相続財産ではないが相続税の計算では相続財産とみなす

相続財産を1円も受け取っていなくても、生命保険金を受け取っていれば相続税が発生することもあります。

非常に間違えやすいので、生命保険金を受け取った際はご注意ください。

 

2.原則として遺留分の計算には含めない

生命保険金は受取人の財産なので、原則として遺留分の計算には含みません。

遺留分とは相続財産に対する最低限度の保障なので、受取人の財産である生命保険金は含まないということです。

2-1.生命保険金を受け取っていても相続できる

相続人が受取人として生命保険金を受け取っていても、相続財産は相続することができます。

例えば、亡くなった人の長男が生命保険金を受け取っていても、遺言書や遺産分割協議により相続財産を相続することはできます。

あくまでも、生命保険金を受け取るのと、相続するのは別になります。

2-2.受取人も遺留分侵害額請求ができる

受取人(相続人)が生命保険金を受け取っていても、遺留分を侵害されていれば侵害額請求をすることはできます。

なぜなら、生命保険金は相続財産ではないので、相続人として遺留分を請求することは別の問題だからです。

生命保険金を受け取ったからといって、遺留分が無くなるわけではないです。

 

3.著しく不公平が生じるなら例外もあり得る

生命保険金を遺留分の計算に含めないことで、他の相続人との間で著しく不公平が生じることもあります。

以下は過去の裁判で生命保険金について争った際の要旨です。

被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。

出典:最高裁判所平成16年10月29日判決

分かりやすく説明すると、生命保険金は受取人の財産なので遺留分の対象ではない。ただし、相続人間の不公平が到底是認できないぐらい著しいと評価すべき特段の事情があれば、生命保険金も計算の対象となります。

つまり、特段の事情があると認められれば、生命保険金も遺留分の対象となる可能性はあります。

ちなみに、上記の裁判では特段の事情がないので、生命保険金は遺留分の計算には含まれなかったです。

3-1.特段の事情は総合的に判断する

特段の事情があるかどうかは総合的に判断されます。

  • 保険金の額
  • 相続財産全体に占める保険金の割合
  • 保険金の受取人と亡くなった人の関係
  • 他の相続人と亡くなった人の関係
  • 亡くなった人と同居していたか
  • 介護等に対する貢献の度合い
  • 各相続人の生活実態

上記の事情を含めて総合的に判断されるので、生命保険金の額が高額だからといって認められるわけではないです。

 

4.さいごに

生命保険金は遺留分の計算には含みません。なぜなら、生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産だからです。

ただし、生命保険金を受け取ることにより、相続人間で著しく不公平が生じる場合には、特段の事情を考慮して遺留分の計算に含む場合もあります。

特段の事情は金額だけではなく総合的に判断されますので、著しく不公平であっても認められないケースも存在します。

実際に当事者となった場合は、原則と例外を知ったうえで専門家に相談してみてください。