遺留分に持ち戻し免除は有効なのか?|特別受益の扱いを知っておこう

遺留分と持ち戻し免除
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亡くなった人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしていると、遺留分の計算にどのような影響があるのかはご存知でしょうか。

特別受益が高額だと遺留分の侵害額も高額になる可能性があります。

遺留分の計算を始める前に、特別受益の持ち戻し免除について確認しておいてください。

1.特別受益の持ち戻し

得別受益の持ち戻しとは、相続人の中に特別受益に該当する贈与等を受けた人がいる場合、特別受益の金額も相続財産に含んで相続分を計算することです。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

出典:e-Govウェブサイト

特別受益を受けた相続人がいると、相続人間で不公平が生じるので、特別受益の持ち戻しにより調整が行われます。

1-1.特別受益を含めて相続分の計算

例えば、相続人が長男と次男の2人とします。
次男は生前に1,000万円の生前贈与を受けています。
亡くなった人の財産が2,000万円だった場合の持ち戻し計算です。

相続財産は2,000万円+1,000万円=3,000万円

長男3000万円×2分の1=1500万円
次男3000万円×2分の1=1500万円

次男は1,500万円-1,000万円=500万円が相続分となります。

 

2.免除の意思表示がある

亡くなった人からの生前贈与が持ち戻し計算の対象になると、本来の目的が達成できなくなる可能性もあります。つまり、プレゼントとして渡しているのに、相続財産の前渡しに変わっているからです。

ですが、民法には亡くなった人の意思を尊重するための条文もあります。

(特別受益者の相続分)
第九百三条
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

出典:e-Govウェブサイト

亡くなった人が持ち戻し免除の意思表示をしたときは、生前贈与等を相続分の計算に含みません。あくまでも、本人の財産なので誰にプレゼントするかは自由だということです。

相続分の計算をする際には、持ち戻し免除の意思表示は有効です。では、遺留分の計算をする際はどうなるのでしょうか?

 

3.遺留分の計算には影響しない

結論を先に言うと、持ち戻し免除の意思表示は遺留分の計算には影響しません。

以下は裁判で争った際の要旨です。

特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合,当該贈与に係る財産の価額は,上記意思表示が遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。

出典:最高裁判所第一小法廷平成24年1月26日

たとえ亡くなった人の意思表示があったとしても、遺留分を侵害する限度で計算に含みます。

本人の意思を尊重することは大事なのですが、だからといって相続人の遺留分を無視するわけにはいきません。免除の意思表示を優先させると、遺留分制度が意味をなさなくなります。

以下の順番で優先されます。

  1. 遺留分
  2. 持ち戻し免除
  3. 持ち戻し

基本は持ち戻して相続分を計算しますが、免除の意思表示があれば戻さない。ただし、遺留分を侵害する場合は持ち戻して計算します。

遺留分は持ち戻し免除に影響されない

上記の図のとおり、免除の意思表示があったとしても遺留分の計算に影響はありません。

 

4.さいごに

特別受益があっても持ち戻しの免除があれば、相続分の計算には含みません。

ただし、遺留分の計算をする際には、免除の意思表示があっても計算に含みます。相続人に最低限の相続分を保障することも重要だからです。

特別受益の金額によって遺留分の侵害額も変わるので、計算を始める前に特別受益があるかどうかは確認しておいてください。