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遺言書を開けてしまったら不利益は発生するのか?

遺言書を開けてしまった
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封印されている遺言書は家庭裁判所で開封手続きを行います。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合は、開けずに家庭裁判所で開封してください。

ただし、間違えて開けてしまった場合でも、遺言書の効力に影響はないので安心してください。

今回の記事では、遺言書の開封について説明しているので、ご存知ない知識があれば参考にしてください。

1.封印のある遺言書は開封にルールがある

亡くなった人が遺言書を封印していた場合、勝手に開けないように気をつけてください。

なぜなら、封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封する決まりだからです。

(遺言書の検認)
第千四条 (省略)
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1004条3項)

1-1.検認手続きをする際に開封する

家庭裁判所で開封手続きだけするのではなく、遺言書の検認手続きと一緒に開封手続きも行います。

ですので、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをすれば、自動的に開封も行うことになります。

遺言書の開封手続きを申立てるわけではないので、間違えないように気をつけてください。

1-2.家庭裁判所外で開封すると過料あり

封印されている遺言書を、家庭裁判所外で開封すると過料の規定があります。

(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典:e-Govウェブサイト(民法1005条)

封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料規定があります。

ただし、実際に過料された話は聞いたことがないので、素直に家庭裁判所に報告しましょう。
*私が知らないだけかもしれません。

 

2.封印がある遺言書に該当するのは?

亡くなった人が遺言書を残していても、すべての遺言書が「封印のある遺言書」に該当するわけではありません。

遺言書が封筒に入っていても、封印がなければ開封手続きは不要です。

封印のある遺言書に該当するのは、以下の2つです。

  • 封印されている自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

2-1.封印されている自筆証書遺言

亡くなった人が自筆証書遺言を作成していて、かつ、封印していれば開封手続が必要です。

以下の図が、封印のイメージです。

遺言書の封印

自筆証書遺言を封筒に入れて、封じ目に印鑑を押印しています。

亡くなった人の遺言書が上記の図のような状態で発見されたなら、勝手に開けず家庭裁判所で開封しましょう。

ちなみに、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、検認も開封も必要ありません。

2-2.秘密証書遺言は必ず封印されている

亡くなった人が秘密証書遺言を作成している場合、遺言書は必ず封印されています。

なぜなら、秘密証書遺言の成立要件の1つが、遺言書の封印だからです。

(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

出典:e-Govウェブサイト(民法970条2項)

秘密証書遺言の作成件数は少ないですが、発見した場合は開封せずに検認申立てをしましょう。

 

3.相続人が間違えて開けない対策

封印のある遺言書を残すなら、相続人が間違って開けない対策も必要です。

例えば、封印をした封筒に注意書きをするのも対策となります。

開封しない対策

相続人が封筒を発見すれば、注意書きも目に入ります。

相続人が開封のルールや検認手続きを知らなくても、家庭裁判所という文言を見れば開封を止める可能性が高いです。

注意書きを書くだけなら費用も発生しないので、必ず書いておきましょう。

 

4.間違えて開けても効力に影響はない

封印のある遺言書を間違えて開けてしまっても、遺言書の効力に影響はありません。

なぜなら、開封手続きや検認手続きと遺言書の効力は無関係だからです。間違えて開けてしまったからといって、遺言書が無効になるわけではありません。

また、開封手続きや検認手続きを済ませたからといって、遺言書が有効に成立したと認められたわけでもないです。

間違えて開けてしまった場合でも、家庭裁判所で検認手続きをしてください。

注意遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われる可能性はあります。

 

5.さいごに

封印のある遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で開封手続きをする必要があります。

  • 封印のある自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

家庭裁判所で検認手続きをする際に、一緒に開封手続きを行います。

ただし、間違えて開けてしまったとしても、遺言書の効力に影響はありません。家庭裁判所に素直に報告してください。

遺言書を発見した場合は、封印があるかどうかを確認したうえで、遺言書の確認をしましょう。