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公正証書遺言の正本(謄本)は再発行できるので安心

公正証書遺言の再発行
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公正証書遺言を作成したが、失くしてしまい困っていませんか。
あるいは、亡くなった人の公正証書遺言が見つからず、途方に暮れていませんか。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、何度でも再発行できます。

公正証書遺言が見当たらない場合は、公証役場で遺言書を再発行してもらいましょう。

今回の記事では、公正証書遺言の再発行について説明しているので、遺言書を探しているなら参考にしてください。

1.公正証書遺言の原本は公証役場で保管されている

公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に遺言書の謄本と正本を渡してくれます。

謄本
原本の内容を原本そのままに完全に写した書面のこと
正本
謄本の一種であり、原本と同じ効力をもつ書面のこと

つまり、遺言者に渡しているのはコピーなので、原本は公証役場に保管されています。

万が一、公正証書遺言を失くしてしまっても、原本は無事なので謄本・正本を再発行することができます。

 

2.遺言書を再発行できる人は限られる

公正証書遺言の再発行は誰でも請求できるわけではなく、遺言者または利害関係人のみとなります。

そして、遺言者が生存している間は、利害関係人の請求も制限されます。

  • 遺言者が生存している間は遺言者のみ
  • 遺言者が死亡しているなら利害関係人

2-1.遺言者が生存している間は遺言者のみ可能

遺言者が生存している間は、遺言書を作成した本人のみが再発行を請求できます。

ただし、本人が入院などにより直接公証役場に行けない場合は、代理人に委任して再発行を請求することはできます。

利害関係人は再発行を請求することができないので、生前に遺言書の内容を勝手に知ることはできません。

2-2.遺言者が死亡しているなら利害関係人も可能

遺言者が死亡しているなら、利害関係人も遺言書の再発行を請求できます。

利害関係人には以下の人が該当します。

  • 相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者

利害関係人が再発行を請求する場合は、遺言者が死亡していることを証明するために、遺言者の死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本)が必要になります。

 

3.遺言書を保管している公証役場で再発行できる

公正証書遺言を再発行できる公証役場は、遺言書を保管している公証役場です。

公証役場は全国にありますが、再発行できるのは保管している公証役場のみとなります。

3-1.遺言書の再発行には費用がかかる

公正証書遺言を再発行するには、1枚につき250円かかります。

(正本等の交付)
第四十条 証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。

出典:e-Govウェブサイト(公証人手数料令40条)

例えば、遺言書が3枚組なら750円必要です。

遺言書の枚数が多いと、それだけ再発行にも費用がかかります。

3-2.保管している公証役場が分からない

遺言者であれば保管している公証役場は分かりますが、相続人や受遺者は分からない場合もあります。

保管している公証役場が分からない場合は、お近くの公証役場にて遺言検索システムで調べることが可能です。

ただし、相続人や受遺者が調べる場合は、遺言者が亡くなっていることが条件となります。遺言者が生存している場合は、相続人や受遺者が調べることはできません。

 

4.郵送で再発行を請求することもできる

遺言書を保管している公証役場が遠方の場合は、郵送で再発行を請求すること可能です。

ただし、郵送で請求する場合は、再発行の手続きが複雑になります。

郵送で請求する場合は、以下の手順となります。

  1. 公正証書謄本交付申請書に署名認証を受ける
  2. 請求先の公証役場に郵送で申請する
  3. 謄本交付手数料を指定口座に振り込む
  4. 再発行された公正証書遺言が届く

4-1.公正証書謄本交付申請書に署名認証を受ける

初めにするのは、お近くの公証役場で公正証書謄本交付申請書に署名認証を受けることです。

署名認証
申請書にされた署名捺印が本人によりされたことを、公証人が証明する手続きのこと

公正証書遺言の再発行を請求している人が、本人であることを証明する必要があります。

署名認証は1件につき、2,500円必要です。

4-2.請求先の公証役場に郵送で申請する

公正証書謄本交付申請書に署名認証を受けたら、請求先の公証役場に郵送で申請します。

郵送方法はレターパック限定となっています。プラス(赤)とライト(青)どちらでも大丈夫です。

プラスとライトの違いは以下になります。

  • プラス(赤)520円:対面受取で受取サインが必要
  • ライト(青)370円:郵便受けに配達

郵送物は以下になります。

  • 公正証書謄本交付申請書
  • 戸籍謄本等(原本)
  • 本人確認書類
  • 返送用のレターパック

返送用のレターパックには、自分の氏名・住所・電話番号を記載しておきます。
*遺言書が返送されるのでプラス(赤)が推奨されています。

必要な戸籍謄本等は誰が請求するかによって違うので、公証役場で確認しておいてください。

4-3.謄本交付手数料を指定口座に振り込む

郵送したレターパックが公証役場に届くと、公証役場より電話連絡があります。

振込口座の指示がありますので、謄本交付手数料を振り込みます。
*振込手数料は請求者負担です。

謄本交付手数料は窓口で発行する場合と同じです。1枚につき250円となります。

4-4.再発行された公正証書遺言が届く

謄本交付手数料の振り込みが確認されると、返送用のレターパックで公正証書遺言と領収書が届きます。

遺言者は失くさないように保管して、相続人は相続手続きに使用しましょう。

 

5.さいごに

公正証書遺言を失くしても、公証役場で再発行することができます。

また、亡くなった人の遺言書が見つからない場合、相続人や遺言執行者も再発行を請求することが可能です。

再発行の請求は遺言書を保管している公証役場にします。保管先の公証役場が分からない場合は、遺言検索で調べることができます。

保管先の公証役場が遠方にある場合は、郵送も可能なので手順を確認しておいてください。

公正証書遺言が見当たらなくても、慌てずに再発行の請求をしてください。